Author Archive

高度人材制度とは何か,どんな場合に認められる?

2024-01-26

「高度人材ポイント制」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が紹介します。

「高度人材」とは、出入国管理局が定める「高度外国人材ポイント制度」であり、「学歴」「職歴」「年収」「年齢」「その他のボーナス」を点数化した結果合計が70点以上、かつ在留資格「高度専門職1号」「高度専門職2号」を取得した外国人労働者のことをいいます。

ちなみに、内閣府による「高度人材」の定義は、「国内の資本・労働とは補完関係にあり、代替することが出来ない良質な人材」であり、「我が国の産業にイノベーションをもたらすとともに、日本人との切磋琢磨を通じて専門的・技術的な労働市場の発展を促し、我が国労働市場の効率性を高めることが期待される人材」のことをいうとされています。

高度人材ポイント制度は、2012年5月7日より導入された制度で、高度外国人材の受入れを促進するために、「高度人材」に対してポイント制を活用した出入国管理上の優遇措置を提供する制度です。
出入国管理庁のHPには,「高度専門職」のビザ・在留資格に関係する申請書類が公開されています。
また,当HPでも「高度専門職」の在留資格について解説をしています。

「高度人材」の活動内容は「高度学術研究活動」「高度専門・技術活動」「高度経営・管理活動」の3つに分けられます。

それぞれの特性に応じて「学歴」「職歴」「年収」などの項目ごとにポイントを設けて合計ポイントが70点に達した場合に、出入国在留管理上の優遇措置を与えることで高度外国人材の受入れ促進を図ることを目的としています。

合計ポイントが70点未満の場合は、高度専門職の在留資格を取得することができないため、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格が必要になります。

以下でポイント制の注意点をご説明します。

「学歴」について

「大学」には短期大学が含まれ、高等専門学校の卒業者、専修学校の専門課程卒業者(「高度専門士」)は「大学と同等以上の教育を受けた者」として取り扱われるので、これらは学歴ポイントの対象となります。

ただし、専修学校の専門課程を修了して「専門士」の称号を受けた者は対象となりません。

また、学位の組み合わせを問わず、学位記、学位証明書(これらにより確認できない場合は成績証明書)により、専攻が異なることが確認できる場合は、加算が認められます。

「報酬」について

「報酬」とは、「一定の役務の給付の対価として与えられる反対給付」をいい、基本給のほか、勤勉手当、調整手当等が含まれます。通勤手当、扶養手当、住宅手当等の実費弁償の性格を有するもの(課税対象となるものを除く。)は含まれません。

しかし、いわゆるボーナス(賞与)は「報酬」に含まれます。

超過勤務手当は、一定の役務の給付の対価として与えられる反対給付ですが、入国時点においてどの程度の超過勤務が生ずるかは不確かであることから、ポイント計算の「報酬」には含まれません。

また、在留期間更新の場合も、ポイント計算の「報酬」は予定年収に基づいて判断するので、過去に支給された「超過勤務手当」は含まれません。

まとめ

上記のように、「高度人材ポイント制」はかなり複雑なものになっているので、「高度人材ポイント制」についてお困りの方はお気軽にお問い合わせください。

「難民申請」とはどのような手続きか

2024-01-23

「難民申請」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が紹介します。

難民認定制度とは、難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)及び難民の地位に関する議定書(以下「議定書」という。)が1982年に我が国について発効したことに伴い、難民条約及び議定書の諸規定を国内で実施するために整備された制度です。

この制度では、難民である外国人は難民認定申請を行い、法務大臣から難民であるとの認定を受けることができ、また難民条約に規定する難民としての保護を受けることができます。

ここでいう「難民」とは、難民条約第1条又は議定書第1条の規定により定義される難民を意味し、それは、人種・宗教・国籍・特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由として迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために国籍国の外にいる者であって、その国籍国の保護を受けることができないか又はそれを望まない者とされています。

難民認定手続とは、外国人がこの難民の地位に該当するかどうかを審査し決定する手続です。

難民認定についてはこちらの記事でも解説をしています。

難民の認定を受けた外国人は、次のような権利又は利益を受けることができます。

1 永住許可要件の一部緩和

日本に在留する外国人が永住許可を受けるためには、

(1) 素行が善良であること
(2) 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

の2つの要件を満たさなければならないこととされています。

しかし、難民の認定を受けて在留する外国人は、このうち(2)の要件を満たさない場合であっても、法務大臣の裁量により永住許可を受けることができます。

2 難民旅行証明書の交付

難民の認定を受けた外国人が外国に旅行しようとするときは、難民旅行証明書の交付を受けることができ、難民旅行証明書を所持する外国人は、その証明書に記載されている有効期間内であれば、何度でも日本から出国し、日本に入国することができます。

3 難民条約に定める各種の権利

難民の認定を受けた外国人は、原則として締約国の国民あるいは一般外国人と同じように待遇され、我が国においては国民年金、児童扶養手当、福祉手当などの受給資格が得られることとなっており、日本国民と同じ待遇を受けることができます。

まとめ

本来、この難民認定制度は、無国籍者や人身取引の被害者等が保護を求めて難民申請をすることを想定されていますが、実際には、正規滞在の期限が切れる間近で別の在留資格への変更ができなかったため、期限を更新することができなくなった外国人がとりあえず日本で今の仕事を続けたい場合の法律の抜け道になっている状況は否定できません。

それゆえ、制度の悪用や濫用が増加することで、本来保護されるべき難民申請者の保護が迅速かつ適切に行われなくなれば、国としても重大な問題になります。

本当に困っている外国人を救済できるように、もっぱら日本での就労目的で難民申請制度を悪用したり、濫用したりすることはやめましょう。
在留資格,ビザについてお困りのことがある方はこちらからお問い合わせください。

Newer Entries »

keyboard_arrow_up

0359890843 問い合わせバナー 無料相談について