在留期間の更新とは

在留更新手続きと在留期間延長について解説します。

日本に滞在する外国人の方は、在留期間を出来るだけ延長したいと考える方が一般的だと思います。

しかしながら在留更新に関する法律や、期間延長がどうなるのかは大変わかりにくいです。

ここでは在留更新手続の仕組みや更新期間延長のためのポイントについて詳しく解説します。

外国人の在留の各種手続きについてお困りのことがある方は「在留資格/ビザ」専門家までご相談ください。入管での申請手続きは「決められた書類をきちんと作成する」ということが非常に重要です。画一的・定型的な手続きであるからこそ,専門家へご依頼ください。

在留期間とは何か

外国人が3か月以上日本に滞在する場合、在留中の身分を証明するものとして在留カードが発行されます。

期間は6か月、1年、3年、5年のいずれかの期間の中で在留期限が設けられ、事前に認められた在留期間の中で在留が認められます。

日本に在留する外国人が、引き続き日本の在留を継続したい場合は、必ず在留期限前に在留期間更新申請手続きを管轄の出入国管理局で行う必要があります。

在留期間は入国の段階で事前に審査により期間が定められ、最初から最長の在留期間である5年の在留期間が認められる場合もありますが、大抵の場合、最初は1年間の在留期間が許可されます。

在留期間の更新とは

在留更新手続きについては出入国管理及び難民認定法(以下入管法)で規定されており、

「在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由がある場合に限り、これを許可することができる。」(入管法21条第3項)

とされています。

在留期間が毎年1年更新だと申請する外国人にとってみれば、毎回の更新が「相当の理由がある」場合に限り認められることから不交付になるリスクがあり、精神的にも労力的にも負担が大きいです。

毎年1年の在留更新から3年の更新に延長されれば更新が不交付となるリスクも減少し、申請側の負担も軽減されます。

申請する側にとってみれば1年ごとの在留更新よりも3年ごとの在留更新の方が精神的にも経済的にも有利となります。

では、毎年1年ごとの期間更新しか認められない場合、どのような点に注意すれば在留1年が3年に延長されるのでしょうか?

在留資格の中で一般的な「日本人の配偶者等」を例に考えてみます。

具体例

在留資格「日本人の配偶者等」

更新期間は6か月、1年、3年、5年のいずれかになります。

  • 入管の審査基準である「審査要領」によると在留期間5年となるのは、次のいずれにも該当する場合です。
  1. 申請人又は申請人を扶養する親が入管法上の届出義務(住居地の届出、住居地変更の届出、所属機関の変更の届出等)を履行しているもの
  2. 申請人又は申請人を扶養する親が公的義務を履行しているもの
  3. 学齢期(義務教育の期間をいう。)の子にあっては、小学校又は中学校(いわゆるインタナショナルスクール等を含む。)
  4. 主たる生計維持者が納税義務を履行しているもの
  5. 本邦に5年以上在留しているもの

上記①から⑤の要件を全てクリア出来れば5年(在留の最長期間)が認められる基準を満たしているということになります。

あくまで基準であり、この基準を満たせば必ず5年がつくわけではありません。

  • 在留期間が3年となるのは、次のいずれかに該当する場合です。
  1. 5年の在留期間を決定されていた者で、在留期間更新の際に次のいずれかにも該当するもの

    a 5年の在留期間の項の①から⑤までのいずれかに該当しないもの
    b 家族構成、婚姻期間等婚姻を取り巻く諸状況から見て、婚姻及び配偶者の身分に基づく生活の継続が認められるもの

  2. 5年、1年又は6か月の項のいずれにも該当しないもの
  • 在留期間が1年となるのは次のいずれかに該当する場合です。
  1. 3年の在留期間を決定されていた者で、在留期間更新の際に5年の在留期間の項の①から⑤までのいずれかに該当しないもの
  2. 家族構成、婚姻期間等婚姻を取り巻く諸状況からみて、婚姻及び配偶者の身分に基づく生活の継続性を1年に1度確認する必要があるもの
  3. 滞在予定期間が6か月を超えて1年以下のもの

このように、細かな基準が定められています。

では、在留期間1年と3年はどこが違うのでしょうか?

在留期間3年では、「婚姻及び配偶者の身分に基づく生活が認められる」が、在留期間1年では、「婚姻及び配偶者の身分に基づく生活の継続性を1年に1度確認する必要がある」とする部分に違いがあります。

「婚姻生活の継続性」が認められるか否かで3年と1年の違いが生ずるということです。

在留期間を1年から3年にしたいのなら夫婦仲をよくする事が一番重要ということになります。

「婚姻の継続性」の判断については、経済的に婚姻の継続性が見込まれるという点も重要な判断材料となるでしょう。

以上をまとめると、在留期間1年の方は、夫婦関係が円滑であること、健全な婚姻関係を維持できるだけの経済力があることを示すことができれば、1年から3年に更新期間を延長できる可能性があるということです。

すると,日本人の配偶者で現在の在留期限を1年から3年に延長更新したい方は、夫婦仲をよくして収入を増やした方が良いということになるわけです。

専門家へ相談について

このように、在留期間の更新や延長を希望する場合、専門家のアドバイスが非常に役立ちます。特に、更新が認められない等のリスクを減少させるための具体的なアドバイスや、必要な書類の準備など、専門家のサポートは大きな助けとなります。

在留期間の更新は、外国人が日本での生活を継続するための重要な手続きです。法律に基づいた正確な手続きや、更新のための条件をしっかりと理解することで、スムーズな更新が期待できます。

在留期間の更新、変更についてお困りのことがある方は「在留資格/ビザ」専門家までご相談ください。

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