在留資格変更が出来なかった場合

在留資格の変更を必要とする場面は様々ですが、例えば、日本人の配偶者等の在留資格の方が離婚した場合や、技能の在留資格の方が退職した場合等、元々の在留資格の基礎がなくなった場合は、一定期間が過ぎると在留資格が取消される可能性が出てくるため、在留資格変更の申請が不許可となると切実な事態となってしまいます。

在留資格変更の申請が許可されなかった場合、必要な対応としては、以下のものが考えられます。

  1. 不許可の理由を聞きに行く
  2. 在留資格変更の再申請を行う
  3. 認められなかった在留資格とは別の在留資格への変更を申請する
  4. 一度帰国して改めて在留資格認定証明書の交付を申請する
  5. 変更不許可の処分を訴訟で争う

在留資格の変更手続きについてお困りのことがある方は「在留資格/ビザ」専門家までご相談ください。

①不許可の理由を聞きに行く

まずは、入管に行って職員と面談し、不許可の理由を聞きましょう。

なぜ不許可にされたのかという理由は、後述する各対応のうち、いずれの対応を取るべきかを考える上で必須の情報なので、この不許可の理由を聞きに行く機会は、非常に重要です。

②在留資格変更の再申請を行う

一度在留資格更新の申請が不許可とされても、再申請をすることはできます。

もっとも、不許可とされた理由を解消できていないまま再申請をしても、また同じ不許可の結果となるのは目に見えています。

不許可とされた理由を、元々の在留資格の期間内に解消できるのであれば、その上で再申請をすることが考えられます。

その在留期間内に解消できない問題であれば、別の対応を考える必要があります。

③認められなかった在留資格とは別の在留資格への変更を申請する

元々の在留資格の期間内に準備ができるのであれば、認められなかった在留資格とは別の在留資格への変更が許可されることも考えられます。

特に、日本に長く住んでいたけれども元の在留資格の更新はできなくなったという方の場合には、その後の日本での活動内容について特別な制限のない「定住者」の在留資格を検討することができるでしょう。

④一度帰国して改めて在留資格認定証明書の交付を申請する

元々の在留資格の基礎がなくなったため変更が必要であった場合は、一定期間が過ぎると在留資格が取消されてしまう可能性が出てくるため、不法残留となってしまう前に一度帰国し、その外国人の方が希望する在留資格を取得するための準備をしっかりした上で、改めて在留資格認定証明書の交付を申請するという対応も考えられます。

ただし、また上陸の手続きを踏まないといけないため、上陸を拒否される事由が無いか、ということをしっかりと検討した上で行う必要があります。

⑤変更不許可の処分を訴訟で争う

在留資格変更の申請に対する不許可処分は、訴訟で争うことができます。

この場合、訴訟の結果が出るまでに元々の在留資格が切れてしまうことや、ビザそのものが取消されて、不法残留の状態で争うことになる可能性があるため、収容や、原則5年間日本への上陸拒否を受けるリスクが生じます。

また、外国人の方ご本人で訴訟を遂行することは困難を伴うので、まずは弁護士や行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。

在留資格変更の申請が認められない場合の対応については、それぞれにメリットとデメリットがあり、不許可の理由や、その外国人の方の事情によって、どの対応を選択するべきなのかは変わってきます。

難しい選択となることは多々あるので、在留資格更新についてご不安な外国人の方は、専門家に相談することをおすすめします。外国人の在留資格の変更手続き、不許可の処分についてお困りのことがある方は「在留資格/ビザ」専門家までご相談ください。

keyboard_arrow_up

0359890843 問い合わせバナー 無料相談について