Archive for the ‘在留資格・ビザ’ Category

技術・人文知識・国際業務ビザの更新・転職で不許可になる理由と実務対策

2026-05-05
夫婦 相談 弁護士 書類

はじめに

在留資格技術・人文知識・国際業務」は、いわゆるホワイトカラー系の就労に広く使われる一方で、「仕事内容の説明が弱い」「実態が単純作業に寄る」「転職後の整理が甘い」といった“実務のほころび”から、更新や転職の局面で不許可(または次回更新で厳しい追加資料・結果として不許可)に至るケースが現実にあります。
更新・変更(別資格への転換)に共通して重要なのは、審査が「提出した文書」によって行われることです。
つまり、実態が適法でも、書類の内容が弱ければ「要件を満たすと認めるに足りない」と評価され得ます。

本記事では、出入国在留管理庁が公表するガイドラインや法令(入管法)に基づき、更新・転職での不許可理由を分析し、回避のための実務ポイントを整理します。

更新・転職時の審査ポイント

技術・人文知識・国際業務」の審査軸は、大きく分けると次の三つです。

第一に、在留資格該当性(その仕事内容が、在留資格が許容する活動に当たるか)です。
これは許可に必須の要件として位置づけられています。

第二に、上陸許可基準(学歴・職歴・報酬等)への適合です。
変更・更新でも「原則として適合性」が求められると整理されています。

第三に、相当性(裁量判断)です。
更新・変更は「適当と認めるに足りる相当の理由」がある場合に限り許可されるため、活動内容だけでなく、在留状況・必要性などが総合的に見られます。

この「相当性」を具体化した代表的な考慮要素として、ガイドラインは少なくとも以下を挙げています

現に有する在留資格に応じた活動実績
素行
独立生計
雇用・労働条件の適正
納税義務の履行
入管法上の届出義務の履行
 などです

ここから逆算すると、不許可(または不利な審査)になりやすい“典型パターン”は、概ね次のような場合です。
「仕事内容が怪しい」か、「要件は満たしそうでも説明・証拠が薄い」か、「在留中のコンプライアンス(税金関係・届出・勤務実態)に穴がある」かなどです。

手続の流れを、転職の場面に寄せて簡略化すると次のとおりです(実務上の分岐が重要です)。

• 転職(または配置換え)
• 新業務が「技術・人文知識・国際業務」の範囲内 → 原則、在留資格変更は不要(ただし、後述の届出・立証が重要)
• 新業務が範囲外 → 在留資格変更許可を検討(許可前に活動開始すると不法就労のリスクが跳ね上がります)
• 更新(満了が近い)
• 「これまで」と「これから」を文書で示し、相当性も含めて評価される

業務内容変更のリスク

転職・異動で最も問題になりやすいのは、「職種名はそれっぽいが、実務がズレている」パターンです。
技術・人文知識・国際業務」は、自然科学・人文科学の専門性、または外国文化に基盤を有する思考・感受性に基づく専門性を要する業務が対象とされ、そもそも“学術上の素養を背景とする一定水準以上の専門的能力”が前提だと整理されています。

特に重要なのが、活動全体で判断するという発想です。
ガイドラインは、該当業務が「活動全体として見ればごく一部」で、残りが特段の技術・知識を要しない業務(反復訓練で従事できる業務等)で占められる場合は、当該在留資格に該当しないと判断され得ると明記しています。

飲食・小売・宿泊などでありがちな「店長」、「マネージャー」、「海外担当」、「通訳付き現場管理」といった肩書は、書き方次第で専門職に見えますが、実際には調理・接客・検品・梱包などが混ざり、しかもそれらの比重が高いと、在留資格該当性で否定されやすい類型です。

活動内容の中に研修が含まれている場合についても要注意です。
「該当しない業務」を含んでいても、入社当初に行われる研修の一環で、将来の該当業務に必須であり、日本人も同様に研修するなら該当と取り扱う、という枠組みはあります。
しかし、この枠組みに乗せるためには「研修の必要性」、「期間の合理性」、「研修後の専門業務への移行」などを具体的に説明し、単なる“長期の現場労働の隠れみの”ではないことを文書で示す必要があります。

さらに転職の局面では、失業期間が長引くこと自体が別のリスクになります。
入管法上、別表第一(活動類型)の在留資格で在留しながら、対応する活動を「3か月以上」継続して行っていない場合は、(正当な理由がない限り)在留資格取消しの対象となり得ます。
更新申請の可否とは別に、“そもそも在留継続の前提”が揺らぐため、転職活動が長期化する場合は、経緯の記録・説明の準備が不可欠です。

最後に見落とされがちなのが、届出義務です。
技術・人文知識・国際業務」など一定の就労系資格では、契約先機関の変更・消滅、契約終了・新契約締結等が発生した場合、原則として14日以内に届出が必要です。
この義務違反は、罰金(20万円以下)の対象になり得るだけでなく、変更・更新ガイドライン上も「義務を履行していること」が審査要素として明示されているため、更新審査でのリスク要因として影響します。

説明不足が招く不許可

不許可の実務原因として多いのは、実は「要件を満たしていない」よりも、「要件を満たすと判断できるだけの説明・証拠がない」ことです。
入管法上、変更・更新は、提出した文書により「相当の理由」があると認められる場合に限り許可される建て付けです。

したがって、職務内容が抽象的(例:営業、事務、サポート、店舗運営、翻訳など)で、専門性の“中身”が見えない申請は、それだけで不利になります。
ガイドラインは、そもそも「未経験可、すぐに慣れます」といった業務や、基準(学歴・実務経験)を満たしていない日本人従業員が一般的に従事する業務は対象にならない、とかなり踏み込んだ示し方をしています。
裏を返すと、申請側は「誰でもできる仕事ではない」ことを、職務設計と書類で立証しなければなりません。

説明(立証)の設計で、最低限押さえたいのは次の三つです。

一つ目は、業務の専門性(何を、どの方法論・知識体系で、何を成果物にするのか)です。

二つ目は、学歴・職歴との関連性(大学は比較的柔軟、専修学校は相当程度の関連性が必要など)で、履修科目と実務を“対応付け”ます。

三つ目は、活動全体の整合性(専門業務の比率、研修の位置づけ、現場作業が混ざる場合の限定・監督構造)です。

報酬についても説明不足で落ちやすい項目です。
基準として「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上」が求められ、さらに報酬の定義から、通勤手当・扶養手当・住宅手当等のうち実費弁償的なもの(課税対象を除く)は含まれない、と整理されています。
つまり、給与の見せ方が甘いと「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等以上」の判断材料が崩れます。

また、相当性(裁量)では、納税義務の不履行が「消極要素」として明確に挙げられており、高額・長期の未納が悪質と評価され得ることも示されています。

転職直後は住民税の特別徴収・普通徴収の切替、社会保険の加入状況などが崩れやすいので、更新前に“事実関係の棚卸し”をして、説明できる形に整える必要があります。
実例として公表資料では、申請内容と実態の齟齬が不許可に直結することが示されています。
たとえば「会計事務所で会計事務に従事」として申請したが、所在地の実態が会計事務所ではない(別の業態だった)といった趣旨の不許可例が示されています。

転職時は特に、勤務先の実在性・事業実態・就労場所の整合性も含めて、会社側資料と申請側説明が矛盾しないよう統一することが重要です。

行政書士による事前チェック

更新・転職での不許可回避は、早い段階の「事前チェック」で勝負が決まります。
行政書士は、書類の収集・整序、職務内容の言語化(職務記述書・理由書)、会社資料の組み立てなど、手続実務の精度を上げる役割を担えます。

また、在留申請のオンライン手続では、(制度上の要件がありますが)弁護士・行政書士が関与する枠組みが案内されています。
「転職後に何を出すべきか」、「どの説明が弱点か」を専門家が先に点検することで、入管からの追加資料対応や不許可リスクを下げやすくなります。

一方で、次のようなケースは、行政書士の“書類力”だけではなく、法的リスク全体の設計が必要になりがちです。
たとえば、過去の在留状況に空白がある、届出違反が疑われる、税金関係・社会保険関係などに未整理がある、あるいは素行面(刑事処分等)が審査上の消極要素になり得る、というケースです。
ガイドライン上も、素行不良として、退去強制事由に準ずる刑事処分や不法就労あっせん等が例示されています。この領域は、入管手続と同時に、刑事・労務・行政争訟まで視野に入ることがあるため、弁護士の関与が実務上有効になる場面があります。

転職時の“安全確認”としては、就労資格証明書(自分の在留資格で行える就労活動を具体的に示す証明書)を活用する選択肢もあります。
必須ではありませんが、職務の適法性を早期に明確化でき、次回更新の説明負担を下げる方向に働きます。

不許可理由の比較表

観点(典型リスク)更新で起きやすい失点転職・配置換えで起きやすい失点専門家支援での主な対策
仕事内容が在留資格に該当しない在留期間中の実態が「専門業務が一部」だと評価される役職名は立派でも、実務が単純作業寄りに変わる職務記述書・業務比率・成果物で「活動全体」を立証する
研修名目で非専門業務が長い過去の研修期間が長いと「実態」を疑われる転職先の研修計画が“現場労働中心”だと該当性が崩れる研修の必要性・期間・日本人との同等性・その後の専門業務を設計する
学歴・職歴との関連性が弱い更新時に「当初は良かったが今はズレた」と見られる異業種転職で関連性説明が薄い履修科目×職務の対応表、職務上の専門知識の使い方を整理する
報酬・労働条件の説明不足昇給・降給、手当構成が曖昧で「同等以上」が見えない転職直後の年収変動、契約書の不備契約書・賃金規程・同種職の水準比較で客観化する
税金関係・社会保険・公的義務の未整理住民税等の未納・遅延が消極要素になり得る転職で徴収方法が変わり、未納が発生しやすい事実関係の棚卸し、改善計画と証拠の添付、説明書面で補強する
届出義務違反過去の未届が更新で顕在化する退職・入社後14日以内の届出漏れが起きやすい必要届出の確認と是正、経緯説明、再発防止策を整える
失業期間の長期化「現に活動していたか」が問題化する退職後に次の転職先が決まらず取消しリスクが上がる就職活動の記録化、状況説明、手続選択(証明書等)を助言する

上表の根拠となる審査要素(相当性・納税・届出義務・活動実績等)や、活動全体判断・研修の取扱い・報酬の考え方は、公表ガイドライン等に沿っています。

まとめと相談案内

更新・転職不許可にならないための本質は、「適法な実態」を作ることと、「適法だと伝わる書類」に落とし込むことの両輪です。
特に転職は、仕事内容の境界が揺れやすく、届出関係・納税関係・社会保険関係なども崩れやすい局面です。
もし、仕事内容がグレーに見えそう、過去の在留状況に不安がある、届出漏れが疑われる、あるいは素行面の事情が審査に影響し得ると感じる場合は、早い段階で専門家に相談し、申請方針と立証設計を作ることが安全です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、更新・転職(配置換えを含む)に伴う在留手続について、職務内容の適法性チェック、理由書・職務説明資料の整備、届出・公的義務の整理、入管対応(追加資料対応を含む)まで、事案に応じた支援を行っています。
不許可の予防は、申請の前から始まります。

経営・管理ビザと家族滞在ビザを同時に進めるときの注意点

2026-04-21
夫婦 相談 弁護士 書類

経営・管理」と「家族滞在」の申請を同時並行で進める場合、審査は家計(生活費)と事業(経営基盤)を“ひとつの整合したストーリー”として説明できるかに収束します。
在留資格認定証明書(COE)は、入国前に「予定している活動が在留資格に当たり、上陸の条件に適合する」ことを示すための制度であり、受入側の職員等の代理人でも申請できるとされています。
また、上陸審査では「日本で行おうとする活動が虚偽でないこと」が明示されており、ここが“同時申請で矛盾が痛い”理由の出発点になります。

同時申請と後追い申請の違い

同時申請(同じ時期に「経営・管理」COEと「家族滞在」COEを出す)と、後追い申請(先に経営者本人が在留資格を得てから家族を呼ぶ)は、証明の難しさが逆になりがちです。
同時申請は「家族が早く一緒に来日できる」反面、事業も家計も“これから始まる”段階なので、審査が計画中心になり、説明の精度が問われます。

同時申請と後追い申請の比較表

観点同時申請(同時並行)後追い申請(段階的)
目的家族が経営者と同時期に来日しやすいまず経営者の在留を確定し、その後に家族を呼ぶ
立証の中心事業計画+資金計画+当初の生活設計(未来の説明が多い)実績資料(住居・収入・納税/社会保険等が揃いやすい)
強み生活基盤を“来日前に”全体設計できる実績で説明でき、家族滞在の生活費説明がしやすい
注意点事業の実体(事業所等)と家計(扶養可能性)を同時に示す必要がある家族合流まで時間がかかりやすい/来日タイミングの調整が必要
審査上の勘所「計画の合理性」と「矛盾のなさ」「継続性・安定性」と「実態」

(上表は、COEが「上陸の条件への適合」を示す制度であり、活動の虚偽が否定されることを前提に整理しています。)

タイムラインの概念図

  • 同時申請:事業所確保・事業計画→(経営・管理COE申請)+(家族滞在COE申請)→COE交付→査証→同時期に入国
  • 後追い申請:事業所確保・事業計画→(経営・管理COE申請)→入国→口座・住居・事業運営の実績形成→(家族滞在COE申請)→家族入国

「経営・管理」は、事業の安定性・継続性、事業計画、事業所の実体、資金の確実性(出所を含む)が審査上の要点として整理されています。

世帯収入と生活基盤の説明方法

家族滞在」は、対象が配偶者または子であり、扶養(同居・経済的依存など)と、生活費の確保が要件として説明されています。
さらに、「家族滞在」の活動には原則として収入・報酬を得る活動は含まれず、就労する場合は資格外活動許可が必要で、無許可就労は不法就労になり得ます。

ここで重要なのは、後追い申請の場合は、同時申請の場合ほど「家族が働いて生活費を補う前提」を置きにくい点です。
したがって、生活基盤は概ね次の二本立てで説明します。
①経営・管理側:事業が回り、生活費を生む見通しが合理的に推測される
②家族滞在側:当面の生活費を賄える資金・収入の裏付けがある

家族滞在COEで「生活費」を示す典型資料

広島大学の案内(COE:家族滞在)の例では、必要書類として、申請書・写真・返信用封筒に加え、身分関係(結婚証明書や出生証明書等)、扶養者の在留カードまたは旅券写し、そして「職業・収入」を示す資料として預金残高証明書(銀行発行)や奨学金受給証明、これらに準ずる生活費支弁資料が挙げられています。

上記は「最低限の資料」です。
同時申請では、未稼働の事業から将来の給与を説明することになるため、次のような“生活設計の補強資料”を組み合わせ、論理と証拠の距離を縮めます(個別に追加提出を求められることもあるため)。

  • 家計の見通し:月次の生活費試算(家賃・保険・学費等)と、支出根拠(物件資料、見積)。
  • 当初資金の裏付け:預金残高、海外からの送金計画、資本金・投下資金と生活費の切り分け。
  • 住居計画:居住予定地、入居予定の合理性(通勤・通学・事業所との距離)。

経営・管理側資料を「家計」と接続する発想

経営・管理の申請では、事業計画書で売上・経費計画、体制などを整理し、事業の安定性・継続性を示すことが重要だとされています。
このとき、家族滞在の生活基盤説明と“同じ数字体系”で話すのがコツです。

  • 事業計画の資金繰りと、家計の生活費が同じ期間軸(例:最初の12か月)で整合している。
  • 許認可が必要な業種は、その取得・見通しも含めて提出・説明する(計画の実現可能性の核)。

なお、2025年10月施行の「経営・管理」審査の厳格化については、資本金等、常勤要件、日本語要件、事業計画の税理士・中小企業診断士・公認会計士などの専門家による確認などが論点として整理されています。制度変更が絡む局面ほど、同時申請で“将来の説明”が増えやすく、専門家の点検価値が上がります。

申請間の整合性が崩れると不利になる理由

COEや上陸審査では「活動が虚偽でないこと」が前提条件として位置づけられています。
さらに、在留資格の取消しについては、偽りその他不正の手段や、不実の記載のある文書の提出等によって上陸許可等を得た場合に取消し得ることが規定されています。

ここで言う「矛盾」は、直ちに不正を意味するとは限りません。
しかし、同時申請では「経営・管理」と「家族滞在」を同一の生活設計として一体的に見られるため、説明不能な差異があると、追加資料要求・審査長期化・不許可リスクにつながりやすいのが実務感覚です。実際に、申請後に追加資料を求められる場合があることは、案内資料でも注意喚起されています。

ずれが起きやすいポイントと、直し方

ずれが起きやすい項目典型的な不一致不利になり得る理由修正の方向性
住所・居住予定事業所はA県、家族の居住はB県など生活設計の合理性が崩れ、活動実態の説明が弱くなる通勤・通学・運営体制の説明を統一
収入モデル経営・管理では「当面は投資」、家族滞在では「給与で扶養」資金繰りが整合せず、虚偽疑義の種になる初年度の生活費原資(貯蓄等)と事業資金を分けて説明
役割分担配偶者が実質経営者のような記載家族滞在の活動範囲(報酬活動は原則含まれない)と衝突しやすい誰が経営・管理を担い、家族は何をするかを明確化
事業の実体事業所要件の説明が薄い経営・管理は事業所の実体が重要とされる物件・レイアウト・写真等で補強
資金の出所送金・出資経路が書類間で不一致不実記載や不正取得(取消し規定)と近い領域に入る送金記録等で一本化し、説明文書も統一

想定事例
経営・管理側で「開業後6か月は赤字、生活費は自己資金で賄う」と説明しているのに、家族滞在側では「毎月の給与で扶養する」とだけ記載している。
この場合、どちらが正しいのか、生活費と事業資金の区分、給与支払い開始時期の根拠が問われやすくなります(同時申請ほど“同じ財布”として見られるため)。

行政書士と弁護士による包括設計が必要な場面

同時申請は、書類作成の上手・下手以前に、「経営計画」「家計設計」「家族の活動範囲」を矛盾なく接合する設計問題です。
そして、COE申請は、受入機関の職員等を代理人として行えることが法律上明記されており、専門家関与の余地が制度的にも予定されています。

行政書士(入管取次)と弁護士の役割は重なりますが、同時申請では次の分担が効きます。
– 行政書士:申請類型に即した書類の整序、形式要件の充足、翻訳・体裁・証明書の取り回し。
– 弁護士:法的リスクを含む一貫ストーリーの設計、矛盾の法的影響(不実記載・取消し等)を踏まえた防御的説明、追加資料・不許可対応の設計。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に依頼するメリット

同時申請は、家族の人生設計と事業投資が直結します。
小さな不整合が、追加資料対応の連鎖や計画の組み替え(物件・採用・資金繰り)に波及しやすい領域です。

当事務所は、ビザ・在留手続に詳しい弁護士・行政書士が初回相談から一貫対応し、外国語対応や迅速対応も掲げています。
費用面も、初回相談無料、海外からの呼び寄せ(在留資格認定証明書交付請求)の手数料の目安などを明示しています。

同時申請で最も重要な「整合性の設計」を、ヒアリングから書類構造まで一体で組み立て、経営・管理家族滞在を“同じ一枚の設計図”として通る形に整えることが、結果として最短距離になります。

定住者ビザは個別事情がすべて 告示・告示外定住と理由書作成の実務

2026-04-07
在留資格取得相談

定住者の在留資格は、他のいずれの在留資格にも該当しないが、我が国において相当期間の在留を認める特別な事情があると法務大臣が判断した者を受け入れるために設けられた在留資格です。定住者資格には、一定の類型の地位を事前に定めておき、そのいずれかに該当する場合に入国・在留を認めるもの(告示定住)と個々に活動の内容を判断して、その入国・在留を認めるものがあります(告示外定住)。

入管法第7条1項2号の規定により、入国審査官が上陸の許可に際して「定住者」の在留資格を決定できるのは、法務大臣が定住者告示をもってあらかじめ定めている地位を有する者としての活動を行なおうとする場合(告示定住)に限られます。

1.定住者ビザの法的枠組み

在留資格定住者」は、活動内容で区切る就労系ビザとは異なり、入管法別表第二(身分・地位)の身分又は地位による在留資格です。
そのため原則として就労活動に個別の制限がなく、転職等の自由度が高い点が特徴です。

2.告示定住と告示外定住の違い

定住者は、告示に当てはまるか否かで、準備すべき立証の性質が変わります。

種類告示定住(告示に該当)告示外定住(告示に非該当)
制度の中身告示で活動内容の類型が提示され、当該類型に沿って審査される。活動内容の類型が事前に提示されておらず、許可に必要な「特別な理由」を申請人が自ら組み立てる必要がある。
例示第三国定住難民、日系2世・3世及びその配偶者・定住者の配偶者、未成年者で未婚の連れ子、6歳未満の養子等。日本人・永住者又は特別永住者と離婚後引き続き日本で生活するための定住、日本人実子の監護・養育目的の定住等
在留期間原則として「5年・3年・1年・6月」。5年を超えない範囲で個々に指定され得る。

告示外定住が争点になった裁判例として、東京地方裁判所2022年9月30日判決(同性パートナーの事案)では、不許可理由として「定住者告示に該当しない」旨が示されています。(その後特定活動の在留資格が付与される。)

告示外定住では、定住資格を認めるに足りる「特別な事情」の客観的な根拠となる資料と立証が核心になります。

3.離婚・死別・子の監護養育で問題になりやすいポイント

「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の“配偶者としての身分”は、離婚や死別により消失するという点です。
入管法22条の4は「配偶者としての活動を継続して6月以上行わない」場合に在留資格取消しの対象になり得ると定めています。
したがって、配偶者と離婚や別居等で婚姻状況が変化した後は、6か月以内に在留資格変更等を申請する必要があります。加えて、離婚・死別した場合には「配偶者に関する届出」を14日以内に管轄の入国管理局に行う必要があります。

家族状況の変化定住者資格を申請する上で争点化しやすい事実立証に必要となる資料
離婚婚姻の実体(同居・家計・扶助)と離婚に至る経緯、離婚後の生活基盤。年表+同居実態資料、収入・納税、今後の就労・居住計画を統合説明。
死別独立生計能力、日本での定着性、日本語能力、税金の支払い状況死亡証明等に加え、納税・課税証明書の提出、社会保険加入及び支払い遅れがないことの証明する文書の提出。
子の監護養育監護権、親権の有無、 同居・扶養の有無。住民票、写真、戸籍事項証明書等の提出。

4.不許可が多い理由と落とし穴

定住資格、特に告示外定住は「この要件がそろえば必ず許可」という形になりにくく、提出資料から“特別な事情”が読み取れないと不許可になります。
前述した東京地裁判決でも、在留許可や更新が外国人の当然の権利として保障されるものではなく、法務大臣の裁量の余地があることが述べられています。

不許可につながりやすい類型説明不十分、証拠不十分改善の勘所
事実関係の不整合年月日・同居期間・別居理由が書類間で食い違う。年表を先に確定し、証拠ごとに「何を証明するか」を振り分ける  
監護養育の立証不足親権はあるが実際の養育が見えない、面会の頻度・養育費が不明。写真や手紙、電話、メールでのやりとり等で監護・養育をアピールする。
生計・定着性の弱さ仕事の継続性に問題。働いていない。海外で生活する期間が長い。就労・収入・家計の見通しを数値で示し、居住の安定も説明する。
不誠実・虚偽の疑い虚偽記載や不実文書が疑われれば、取消しリスクもある。「不利な事実」も含め、反証資料と整合的に説明する。

5.理由書の作成

入管申請は“書面審査”の色彩が強く、提出文書から相当性が読み取れる形に組み立てる必要があります。
そこで、入管に在留許可を得るために在留許可の必要性・相当性を申請理由の説明、根拠、証拠資料等から明らかにする書面を提出する必要があります。この書面は一般に理由書と呼ばれています。理由書は、主張の“見出し”を先に置き、次に事実→証拠→評価(なぜ日本での居住が相当か)に対応させるのが一般的です。
以下は、離婚・子の監護養育を前提にした最小構成のひな形です(実案件では、資料への紐付けや個別事情で大幅に変わります)。

理由書(例)
申請の趣旨
 現行在留資格:日本人の配偶者等
 申請内容:在留資格「定住者」への変更
 申請理由の要旨:離婚により配偶者としての身分を失ったが、日本で子を監護養育し生活基盤を維持しているため

事実経過(年表)
 交際開始/婚姻/同居開始/別居開始/離婚成立/子の出生・認知・親権者指定/養育状況

子の監護養育の実態
 居所、保育園・学校、通院、日常の送迎、面会交流、養育費の取り決め
 (添付資料:住民票、在学証明、診療明細、写真、連絡履歴 等)

生活基盤(生計・住居・支援)
 就労先、収入推移、家計、住居契約、支援者(身元保証人等)
 (添付資料:在職証明、課税証明、給与明細、賃貸借契約書 等)

結論
 上記事実・資料のとおり、日本での居住継続には特別な理由があり、定住者としての在留を認めることが相当である。

定住者(とくに告示外定住)は「個別事情の組み立て」が勝負であり、事実の抜け・証拠の不足・説明の曖昧さがそのまま不許可リスクになります。
離婚・死別・子の監護養育が絡む案件では、家族法(親権・監護)と入管実務が交差するため、行政書士による書面構築に加え、紛争性(調停・訴訟・DV等)を含む場合は弁護士の関与が有効になり得ます。

【申請の全体像(簡易図)】

状況変化(離婚/死別/監護開始)
→「配偶者に関する届出」(14日以内)
→在留資格変更(定住者等)
→書面審査(事情説明書+裏付け資料)
→追加資料対応
→結果

以上、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が「定住者ビザは個別事情がすべて 告示・告示外定住と理由書作成の実務」について解説しました。

「経営・管理ビザ」で落とされないための申請戦略とは?審査要件と事業計画書のポイントを解説

2026-03-24
ビザ申請

経営・管理ビザ(在留資格「経営・管理」)の審査は、事業の「実体」を書類で立証できるかどうかがポイントです。とくに、審査基準の見直しにより、資金・雇用・日本語能力・経歴・事業計画の取扱いが明確化・強化され、提出書類の欠落や整合性不足で不許可になるリスクが高まりました。
本ブログでは「経営・管理」ビザの審査要件と事業計画書の作り方を「落とされない」申請書類の観点から解説します。

1.経営・管理ビザの取得要件

経営・管理ビザの活動内容として想定されるのは、「本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動」です。

この活動内容に該当したうえで、審査の入口(形式審査)でまず問われやすいのが、次の三つです。
①事業所(日本国内の「場所」)が確保されているか。
②事業規模(資金・人員)が制度上の要件を満たすか。
③事業の実体・継続性を裏付ける資料がそろっているか。

①事業所について

「事業所が日本国内に存在する」事が必要です。
また原則として自宅と事務所を兼ねることはできません。

②の事業規模について

改正後の事業規模については、人的規模として「申請人以外に1名以上の常勤職員が事業に従事すること」が必要です。物的規模として「申請事業の用に供される財産の総額(資本金・出資を含む)が3000万円以上であること」が求められます。

常勤職員については、日本人・特別永住者、または永住者や定住者等(入管法別表第二の在留資格)であることが必要で、法別表第一の在留資格をもって在留する外国人は対象になりません。さらに、経歴(学歴・職歴)や事業計画書の取扱いについても要件化・実務運用の明確化されました。
以上のポイントをまとめると以下のように整理できます。

要件の柱 審査でのポイント 立証方法

事業所の確保 日本国内に事業所が「存在」または「開始前でも確保」できているか。 賃貸借契約書、物件図面、写真、使用権限資料(自宅・マンションの場合は同意書など)。
事業規模(資金) 所定水準の財産が確保され、実際に事業に投下されている説明になっているか。 資本金払込書類、預金通帳・送金記録、設備購入の契約書・領収書。
事業規模(人員) 申請人以外の常勤職員を確保し、在籍・居住・賃金支払が証明できるか。 雇用契約、賃金台帳、住民票等、勤怠資料。
申請人の能力 経営・管理の経験や学歴等を要件に沿って説明できるか。 履歴書、在職証明、学位証明等。
日本語能力 申請人または常勤職員の日本語能力を要件水準で立証できるか。 試験結果・評価資料(制度で求められる方法に沿う)。
事業の実体・継続性 事業内容と収支が具体的で、継続が合理的に見込めるか。 事業計画書、契約書・見積書、許認可、取引先情報、広告・Web等。

申請戦略として重要なのは、「要件」→「立証資料」→「資料相互の整合性」の順でチェックできる状態にしてから提出することです。
「経営・管理」の在留手続は大変複雑で、専門的知識が求められる場面が多く行政書士等の専門家への事前相談をお勧めします。

2.事業計画書で審査されるポイント

事業計画書は、審査官が「この事業を継続できるか」を判断するために必要な資料です。事業計画に具体性、合理性が認められ、かつ、実現可能性なものであることが求められます。また許可後に事業が立ち行かなくなれば、在留資格に該当する活動を行っていないとして、在留資格取消や更新不許可につながり得るため、事業の継続性があると判断されることも重要な審査ポイントとなります。

事業計画書の具体的な記載項目として、事業概要、事業所紹介、サービス説明、年間収支計画、役割分担、経営者の経歴等を盛り込むことが求められます。
6W2H(何を、誰が、誰に、いつ、どこで、どうやって、なぜ、いくら)の手法を活用して計画書の整合性に注意市ながら計画書を作成します。

3.「審査で落とされない」という観点で以下二つのポイントがあります。

一つ目は読みやすさです。

審査官はビジネスの専門家ではないため、専門用語だらけで厚くするより、簡潔で読みやすくわかりやすい表現にすべきで、ページ数は3~10ページ程度で必要十分です。

二つ目は裏付けです。

事業計画書や資金計画を精査し、計画に無理がないか、市場環境や集客見込みは妥当か、などが審査のポイントとなります。また、改正後の取扱いとして、事業計画書が経営に関する専門的な知識を有する者(中小企業診断士・公認会計士・税理士)の事前確認が義務付けられました。

4.実態不足で不許可になる典型例

形式面では要件は充足しているが実態面の不足による不許可(または不交付)は、大別すると「制度要件を満たしていない」か「満たしているはずだが立証が足りていない」です。後者が、いわゆる“形式審査落ち”を生みやすく、改善可能性も高い領域です。典型例を、要件との対応関係で整理すると以下のとおりです。

典型パターン どこが問題になりやすいか 予防の発想

事業所が形だけ(短期賃貸・実体のない区画)
事業所の存在・継続性 物件の専有性・継続性を契約・図面・写真で立証する。

バーチャルオフィス等で実体が弱い
事業所要件 事業所用・店舗用の実体を確保し、使い方も資料で示す。

事業計画が抽象的/数字が飛んでいる
継続性・収益性 単価×客数×稼働の根拠、競合調査、固定費の内訳を添付で補強する。

常勤職員要件を満たさない/証明が弱い
事業規模(人員) 雇用契約・賃金台帳・居住資料を「束」で準備する。

資金の出所が不明/資金移動が追えない
事業規模(資金) 送金記録・残高証明等で出所と流れを説明する。

許認可が必要なのに手当てがない
適法性・実体 許認可の要否を整理し、取得状況・スケジュールを示す。

事業所については、3か月以内の短期間賃貸スペース等の利用は、特別の事情がない限り要件適合が認められない旨が示されています。また、実務上も「バーチャルオフィス」や月契約レンタルスペースが不可と整理されることが多い、と説明されています。

資金面では、金額そのものだけでなく「どのように用意したか」が審査対象になり、銀行送金記録や残高証明等で立証を求められる場合があるとされています。

さらに、改正後の枠組みとして、常勤職員と一定額以上の財産の双方が必要になる設計が示されているため、どちらかが欠けると入口で止まりやすくなります。

5.行政書士による事業内容・収益性の言語化支援

経営・管理ビザは、制度上の要件を満たすだけでなく、「要件を満たしている」と審査官が理解できる形で言語化し、証拠資料で根拠を示すことが求められます。
この局面では行政書士のサポートを得ることが在留許可を得る上で重要なポイントとなりえます。行政書士の支援業務は、単なる申請資料の作成ではなく、申請者の在留資格申請を形式面・実態面からサポートします。行政書士はヒアリングで事業の実態(サービス、顧客、運用、人員、資金)を棚卸しし、審査論点に沿う順序で事業計画書に落とし込みます。
計画と証拠(契約書、見積、送金、物件、雇用、許認可)の関係性を構築し申請資料の矛盾・説明不足を減らします。また、行政書士に在留資格申請手続きを依頼するメリットとして、関連法令や内部基準への理解に基づき正確・迅速に手続きを支援できる点があります。

在留手続は日本で生活を続けられるかどうかに直結する重要事項であり、早期に行政書士などの専門家へ相談することが大切です。経営・管理ビザは、準備が整っていないまま申請すると、時間・費用・信用の損失が大きくなりがちです。できるだけ早い段階で申請取次に強い行政書士へ相談おすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所経営・管理ビザやそれ以外の在留資格申請に関する初回相談を無料で行なっています。在留資格申請でお困りの際は是非弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

行政書士が解説! 日本人の配偶者等ビザで最大の壁「結婚の実態説明」を突破する実務ガイド

2026-03-10

日本人の配偶者等ビザで最大の壁「結婚の実態説明」を突破する実務ガイド

夫婦 相談 弁護士 書類

日本人の配偶者等ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)は,就労制限がなく生活設計の自由度が高い一方で,審査では「婚姻の実体(結婚生活の実態)」が最大の論点になりやすい在留資格です。
裁判例でも,法律上の婚姻があるだけでは足りず,「日本人の配偶者の身分を有する者としての活動」として共同生活の実体があるかが判断される,という枠組みが示されています。

日本人の配偶者等ビザと「結婚実態」審査の位置づけ

在留期間は「5年・3年・1年又は6月」とされ,就労制限がない等のメリットがあります。
一方で,外国人相談機関の手引きでは偽装結婚防止の観点から審査が厳格で,書類中心に審査されることが説明されています。

最高裁判所は,「日本人の配偶者等」の要件として,婚姻が形式的に存続しているだけでなく,婚姻が「永続的な精神的・肉体的結合」を目的とする共同生活として実質的基礎を持つことを前提に整理し,その基礎を失えば要件を欠くと判示しました。

審査官が見ているポイント

審査は大きく「法的な婚姻の確認」「結婚実態の説明」「生活の安定性(生計)」に分けて把握すると整理しやすいです。

法的な婚姻の確認では,戸籍(戸籍謄本)や婚姻証明書を中心に,申請書・住民票・旅券等の記載の一致が基本です。

結婚実態の説明では,手引きが「8ページにもわたる質問書」の記載が厳しくチェックされ,特に「結婚に至ったいきさつ」が重要と述べています。
したがって,①事実の年表(日時・場所・同席者)を作る,②写真・渡航履歴・連絡記録で裏付ける,③書類間で矛盾を出さない,の3点をセットで考えるのが実務的です。

生計面は,身元保証書,雇用・納税資料,住民票などを通じて「日本で安定して生活できるか」を見られます。

偽装結婚を疑われやすい典型パターン

疑いは「説明と客観資料のズレ」で強まります。
手引きが挙げる典型として「数回会っただけで結婚を決めた」「共通語がなく会話が成立しない」などがあります。
さらに,「交際の説明が薄い」「同居資料が弱い」「写真が少ない/不自然」等が重なると,「共同生活の実体」が見えにくくなります。

虚偽の申請については,入管法に基づき,出入国在留管理庁が,在留資格の取消制度として「偽りその他不正の手段による許可等」や「本来の活動を一定期間行わない」場合などに取消し得る旨を説明しています。

また,偽装結婚が戸籍簿等への不実記載を伴う場合,刑法157条(公正証書原本不実記載等)という別の犯罪が成立する可能性もあります。

交際経緯・同居実態を「証拠化」するコツ

結婚実態の説明は「ストーリー(説明)」と「エビデンス(資料)」をセットで組み立てます。

交際経緯は「出会い→交際→結婚意思→家族紹介→婚姻届→同居(来日準備)」を年表化し,重要イベントを写真・航空券・メッセージ履歴等で裏付けるのが基本です。
同居は「同住所」だけでなく生活の一体性を示します。
住民票,賃貸借契約,光熱・通信の支払実績,共同の貯蓄・送金,家計分担の実態などを,説明文と対応させて提出します。

別居がある場合は「なぜ別居か」「どのように共同生活の実体を維持しているか」を客観資料で補強します。
なお,別居=即アウトではありません。
例えば京都地裁(平27.11.6・判例時報2303)の判決では,「同居の有無は婚姻関係に実体があるか否かを判断する一要素にすぎない」とし,交際経緯の一致や日々の連絡,生活費負担,住民票移転等の事実から実体を確認しています。

この観点は,「別居の合理的理由+交流と扶助の実態+客観資料」で説明を組む際の参考になります。入管も,必要書類の提示に加え「追加書類の提出を求めることがある」と明示しています。
後から追加対応が来ても整合性が崩れないよう,提出資料の範囲と説明の対応を最初から設計しておくことが重要です。

事情聴取や実地調査の前から行われていた連絡履歴が評価材料になり得る,という指摘もあり,面談が想定される場合は質問書・理由書と同じ事実関係を一貫して説明できるよう準備しておくと安全です。

審査視点と疑いパターンの対応表

審査視点(何を確認したいか)偽装結婚を疑われやすい例申請側の立証の方向性
交際の自然さ・一貫性交際期間が短い/説明が抽象的年表化し,面会・連絡頻度を資料で裏付け
コミュニケーション実態共通語がない/意思疎通が不明通訳手段・学習状況・実例を示す
同居・共同生活の実体住民票の住所が別/生活が分断住居・家計・交流の資料をセット提出
家族・周囲の認知親族が結婚を知らない両家交流の記録を証拠化
生計の安定収入・納税資料が弱い収入見通しと保証体制を整える
整合性書類間に矛盾事前突合で矛盾を解消

専門家による証拠整理と理由書作成

「情報はあるのに読める形になっていない」ことが,不許可の典型原因です。
入管手続は法令だけでなく通達等の内部基準で運用され,事前準備の質が結果を左右し得るとされています。
行政書士や弁護士に依頼する実益は,①不足証拠の特定と優先収集,②質問書・申請書と証拠の整合チェック,③別居・年齢差・再婚歴等の懸念点を先回りして説明する理由書の設計です。

理由書は,単なる弁解文ではなく「審査官が迷う点を,先に書類で解く」ための文書です。
骨子は,(a)結論(結婚実態がある),(b)交際~婚姻の年表,(c)同居・扶助の実態,(d)懸念点の説明(別居等)と補強資料の対応付け,(e)添付資料一覧,が実務上使いやすい形です。

申請プロセスと証拠整理の流れ

初回相談・事実確認

論点整理(実態説明で弱い点を特定)

証拠収集(戸籍/住民票/写真/連絡記録/家計資料)

整合チェック(氏名表記・日付・矛盾の解消)

理由書作成(懸念点の説明+証拠の紐付け)

申請(認定・変更・更新)

追加資料対応

あいち刑事事件総合法律事務所に依頼するメリット

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,ビザ・在留手続の専門家が一貫対応することや,外国語(英語・中国語・韓国語)対応,迅速対応を掲げています。
また,「婚姻の実体」が審査の最大ポイントであり,写真や夫婦生活資料で個別具体的に審査されること,偽装結婚が刑法犯になり得ることを注意喚起しています。
結婚実態の説明に不安がある場合ほど,最初の設計段階から専門家に相談し,「疑われやすい点を先に説明する」申請設計を取ることが,結果への近道になります。


「家族滞在ビザは「書類の整合性」が命 不許可を防ぐためのチェックポイント」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します

2026-02-24

「家族滞在ビザは「書類の整合性」が命
不許可を防ぐためのチェックポイント」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します

ビザ 女性

家族滞在ビザは、一定の在留資格を持って日本に在留する外国人の扶養を受け入れるために設けられたものであり、「家族滞在」の在留資格をもって在留する外国人は、その扶養者である配偶者又は親が日本に在留する場合に限って、日本に在留することができます。従って単に「家族だから当然に認められる」手続ではありません

家族滞在のビザ申請は、
ア 申請人と扶養者との身分関係
イ 扶養者の在留資格
ウ 扶養者の扶養意思
エ 扶養者の扶養能力等
を申請人の在留申請書・理由書・納税関係証明書・在職証明書・通帳履歴などの書類により証明すべき事実を立証していきます。

ここで注意すべきポイントとして、提出が義務付けられている提出書類の不備や不提出はもとより、虚偽記載、書類間の記載矛盾は、審査で致命的になり申請不許可になる場合があるということです。つまり家族滞在の可否は、家族関係の事実そのものの説明だけはでなく、「扶養の意思」と「扶養の能力」「扶養者との関係性」を、資料を基に矛盾なく説明できるかどうかにかかっています。

家族滞在ビザの基本要件と立証の柱

家族滞在は、就労・留学など一定の在留資格で在留する外国人の「扶養を受ける配偶者又は子」として行う日常的な活動に当たる在留資格です。
「日常的な活動」には教育を受ける活動なども含まれますが、報酬を受ける活動は含まれません。報酬を受ける活動を行いたい場合は、新たに「資格外活動許可」を取得する必要があります。家族滞在の対象者は「配偶者又は子」で、配偶者は法律上有効な婚姻であることが前提です。「子」には嫡出子の他、養子及び認知された非嫡出子が含まれます。

①「扶養を受ける」の定義と証明方法

「扶養を受ける」とは、扶養者が扶養の意思を有しかつ扶養することが可能な資金的裏付けがある事をいいます。配偶者にあっては原則として同居を前提として扶養者に経済的に依存している状態、子にあっては扶養者の監護養育を受けている状態のことをいい、経済的に独立している配偶者又は子としての活動は含まれません。「扶養を受ける」証明資料は「公的身分資料+生活実態資料」です。
公的身分資料としては、戸籍謄本、婚姻届受理証明書、結婚証明書、出生証明書などが主な証明資料です。

②扶養能力の基準と証明資料

扶養能力について、明確な一律の金額基準は明確にされていません。主な提出資料は、「扶養者の職業及び収入を証する文書」です。具体的には、扶養者が就労等で収入を得る場合は在職証明書(等)と住民税の課税(又は非課税)証明書納税証明書(総所得と納税状況の記載があるもの)です。
扶養者が収入を伴う活動以外(例:留学生等)の場合は、預金残高証明書、奨学金給付を証明する資料等で「扶養能力」を証明します。

扶養額と同居実態でつまずくケース

家族滞在の審査で厄介なのは、「扶養しています」「一緒に住みます」という宣言が、数字と証拠で裏付けられていないケースです。
特に、扶養者側に他の扶養家族がいる場合は人数も考慮され得るため、「誰を、どの程度、どの期間支えるのか」を通帳・収入資料と整合させて説明する必要があります。

①説明が不足しやすい点

説明が不足しやすいのは、以下の点です。
被扶養者の生活に充てる資金が、いつ、どこで、どのような方法で獲得され、その結果として被扶養者の生活が成り立っているのか
ここが書類でつながらないと、扶養の実態に疑義が生じ、追加資料や不許可リスクが上がります。

②同居実態の証明で注意すべき点

配偶者の扶養は原則として同居が前提と説明されており、同居しない事情があるときは、その合理的理由を明確にする必要があります。
ここでの落とし穴は、住所・居住予定の説明が、提出する住居関係資料と一致していな場合です。「住む予定の住所」と、扶養者の住居、勤務先、子の通学予定などが矛盾なく説明できるよう、書類間の言い回しまで揃えることが重要です。

行政書士が行う立証整理と理由書の必要性

家族滞在の審査は結局、家族滞在在留申請の際に立証すべき事項の設計図を作れるかどうかです。弁護士・行政書士が介入する実益は、単なる書類作成代行ではなく、「審査官が疑う点を先回りして、矛盾が出ない形に整える」ことにあります。

①立証整理の進め方

次の順に整理すると立証の整合性が上がります。

家族関係(法律上の関係)→ 扶養の実態(送金・同居)→ 生計維持能力(収入・税・貯蓄)→ 例外事情(同居できない等)です。

この順序に沿って、証明書類を「主張ごと」に束ねて、同じ事実が別書類でも同じ表現になっているかを点検します。

②理由書が効く場面と書き方の要点

理由書は、立証が必要な事項を“文章で代替する”ものではなく、立証したい事項を審査目線で可視化する役割を持ちます。
実際に、手続案内上も理由書(参考様式)等の持参に触れられており、説明書面が審査実務で用いられていることが示唆されます。

行政書士に依頼するメリット

家族滞在ビザの核心である「扶養」と「生計」の立証は、資料の選別・並べ方・説明の一貫性で申請の通りやすさが変わります。
書類の不備や書類間矛盾が致命傷になり得る以上、許可申請の専門家である行政書士のチェックを入れること自体が、在留申請におけるリスク管理として合理的です。

①申請プロセスと整合性チェックの流れ

家族滞在ビザでの呼び寄せで(在留資格認定証明書=COE)を使う場合、一般的には「日本側でCOE申請→交付→海外で査証申請→入国」という流れになります。以下は、家族滞在で“整合性”を崩さないためのチェックフローです。

②申請の流れ(呼び寄せ型)

事実整理(家族関係・扶養・住居・収入)
→ 立証資料収集(公的資料・収入税資料・送金記録等)
→ 不整合チェック(氏名表記・日付・住所・金額・期間の突合)
→ 理由書で補強(例外事情を「資料に紐づけて」説明)
→ 申請・追加資料対応
→ COE交付→査証申請→入国

なお、在留資格取消しも、偽りその他不正の手段や不実記載文書の提出等が問題になり得るため、「うっかり不整合」を在留申請における制度的リスクとして扱う姿勢が重要です。

【技術・人文知識・国際業務ビザ】職務内容説明で明暗が分かれる理由とは?行政書士が解説

2026-02-10

技術・人文知識・国際業務ビザ|職務内容説明で明暗が分かれる理由

ビザ 女性

「技術・人文知識・国際業務」(いわゆる「技人国」)は、申請者の学歴・職歴だけでなく、実際に日本で何をするのか(職務=活動内容)が審査の中心です。
同じ学歴でも、職務内容説明(職務内容説明書・業務内容説明資料)の仕方で許可/不許可が分かれます

審査の核心は「学歴」よりも「活動との整合性」

法務省の外局である出入国在留管理庁のガイドライン(平成20年3月策定、最終改定令和6年2月)は、該当性判断を「在留期間中の活動を全体として捉えて判断する」と明示しています。
専門業務が“ごく一部”で、残りが専門性を要しない業務や反復訓練で行える業務だと、該当しないと判断され得ます。
一方、入社当初の研修として一時的に接客・販売等が含まれても、日本人社員にも同様に行われ、在留期間全体の大半を占めない場合は、相当性を判断した上で認め得るとされています。

申請の流れと判断ポイント

(海外から)
内定 → COE申請(国内の代理人可)→ 査証申請 → 上陸

(日本国内)
留学等 → 在留資格変更許可申請

入管が見る主な軸
①職務が「技人国」の範囲か(単純労働ではないか)
②学歴・職歴要件と職務が結びつくか(関連性)
③報酬が日本人と同等以上か
④研修があるなら合理性と期間

上記は実務上の全体像で、COEが査証発給を保証しない点も含めて公式に説明されています。

技術・人文知識・国際業務の要件を運用基準から整理

要件は大きく「活動内容(職務)」「学歴・職歴(上陸許可基準)」に分かれます。

職務内容説明では、次の3点を“証拠で”示せるかが要です。
• 契約に基づき、継続して行う活動であること(雇用契約/委任等を含む)。
• 自然科学・人文科学の専門知識を要する業務、または外国文化に基づく思考・感受性を要する業務であること。
• 学歴・職歴要件(専攻との関連、実務経験年数)と、職務が噛み合っていること。

要件の整理表

観点ポイント立証資料(例)
契約性・継続性契約(雇用・委任・委託等)に基づき、継続が見込まれる雇用契約書、内定通知、組織図
活動内容(技術・人文)学術上の素養を背景とする一定水準以上の専門能力が必要職務内容説明書、成果物例、ツール
活動内容(国際業務)翻訳・通訳・語学指導、広報・宣伝、海外取引、デザイン、商品開発等言語・国、企画書、海外向け資料
学歴・職歴専攻との関連/10年以上(関連科目専攻期間を含む扱い)/国際業務は原則3年以上(大学卒の翻訳・通訳・語学指導は例外)卒業・成績証明、職務経歴書
報酬日本人同等額以上(実費弁償は原則含まない)賃金規程、同職種の給与比較

出典:入管庁ガイドライン等に基づく要件整理

「単純労働」判定が出る典型パターン

ガイドラインは「未経験可、すぐに慣れます。」と書けるような業務は対象にならない旨を示し、専門業務がごく一部で、それ以外が反復訓練で習得可能な業務だと「該当しない」と整理しています。
また、ホテル分野の不許可例として「荷物運搬・客室清掃」が主たる業務のケース等が公表されています。

研修(OJT)についても、ガイドラインは「在留期間中」の判断を、1回ごとの許可で決まる在留期間ではなく、雇用契約や研修計画等から想定される就労期間全体で捉えるとしています。
その上で、雇用契約期間が3年のみで更新予定もないのに「採用から2年間研修」といった申請は認められない旨を説明し、研修が長期化する場合は研修計画等で合理性を審査するとしています。

許可されやすい/不許可になりやすい職務の境界(例)

区分許可方向不許可方向
IT・エンジニア要件定義、設計、開発、品質管理梱包、検品、ライン業務のみ
企画・マーケ市場分析、海外向け戦略、翻訳・ローカライズ店頭販売、レジ、品出し、清掃中心
デザイン主体的創作、設計、ディレクション補助作業のみ/接客のみ
研修(OJT)期間限定・合理性あり・日本人も同様長期化し在留期間の大半を占める

出典:研修の許容範囲・単純労働判断の考え方

職務内容説明書が「許可/不許可」を決める理由

基準は抽象度が高く、職名や求人票だけでは、業務が専門的かを判断できないことがあります。
研修を含む場合、入社後のキャリアステップと各段階の具体的職務内容等の資料提出を求めることがある、とガイドラインは述べています。
だから職務内容説明書は、法的評価を支える“証拠の設計図”になります。

書き方で失点しやすいポイント

失点パターン危険性改善
「接客・販売など幅広く担当」主業務が見えず単純労働疑い業務を分解し比率と成果物で示す
「現場研修を1〜2年」非該当活動が主となり得る目的・期間・研修計画を明記
「未経験可」前提専門性否定に読まれる必要スキルを明記
専攻との接続がない関連性不足が直撃科目→業務→成果物を線で結ぶ
報酬根拠が薄い同等報酬で失点日本人賃金根拠を添付

モデル記載例(短縮版)

目的許可方向の書きぶり(モデル)不許可方向の書きぶり(モデル)
「専門業務が主である」こと「海外取引先向け提案資料の作成(英語)、市場分析、契約条件交渉補助。週の業務比率:海外取引70%、翻訳・資料作成20%、社内調整10%」「接客・販売等、必要に応じて幅広く対応」
「専攻との関連」「大学で履修した○○(例:統計・マーケティング)を用い、KPI設計と広告効果分析を実施」「大学で学んだ内容は業務に特に関係しない」

出典:不許可例(清掃・配膳中心、同等報酬、関連性不足等)を踏まえた留意点

公表事例と裁判例が示す「線引き」

許可例として、海外広報人材として採用後に「3か月の販売・接客研修」を経て本社の海外広報へ配属されるケースが示されています。
他方、不許可例として、ホテルで主たる業務が「荷物運搬・客室清掃」であれば不許可、採用後最初の2年間が「専ら配膳・清掃」で在留期間の大半を占めるなら不許可、などが示されています。
クールジャパン分野でも、主体的創作を伴わない補助作業のみ、接客・販売のみといったケースが不許可例として示されています。

名古屋地方裁判所平成28年2月18日判決(在留資格「技術」の事案)でも、機械製作について「設計」や「組立てを指揮」する活動は該当し得る一方、「単に機械の組立作業」は該当しない、という整理が示されています。

行政書士の業務範囲と、弁護士に依頼するメリット

行政書士は、官公署に提出する書類等の作成を業とし、提出手続の代理や書類作成に関する相談にも応じられます。
ただし行政書士法は、聴聞等での代理について弁護士法72条の「法律事件に関する法律事務」に該当するものを除く、と線引きしています。

弁護士は、訴訟事件だけでなく、審査請求等の行政不服申立事件を含む「一般の法律事務」を職務とし、弁護士でない者が報酬目的で法律事件に関する法律事務を業とすることも禁止されています。

手続支援の違い(概要)

争点行政書士弁護士
申請書類の作成・添付資料設計可能(法の範囲内)可能
官公署への提出手続の代理可能(限界あり)可能
不許可後の争訟対応争訟代理は不可申請〜争訟まで一貫

出典:行政書士法・弁護士法の規定。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のサポート

当事務所は、職務内容を「実態」「キャリア設計」「学歴・職歴との関連」「報酬水準」の4点から再構成し、職務内容説明書を含む立証パッケージを設計します。
特に、接客・清掃・配膳など「非該当業務」が混在する案件、研修(OJT)の設計を伴う案件、専攻との関連性が説明しにくい案件では、初回の職務内容説明で“誤解の芽”を潰すことが重要です。
COEは、外務省も「査証発給を保証するものではない」と述べています。

※本文は、“””””JassoJapan”出入国在留管理庁による公開資料内のガイドライン等を主な一次資料として整理した一般情報です。
個別事情により結論は変わるため、早期に専門家へご相談ください。

技術・人文知識・国際業務ビザの更新で不許可を避けるには?原因と対策を解説

2025-10-24

外国人の就労ビザ(在留資格)である「技術・人文知識・国際業務」の在留期間更新申請について、注意すべきポイントを解説します。
「延長だから簡単だろう」と思われがちですが、入国管理局の審査は初回申請と同様に厳格です。特に前回の許可後に状況の変化がある場合、更新申請が「不許可」となるケースが年々増加しています。
実際、「業務内容は問題ないと思ったのに不許可になった」「書類はすべて揃えたはずなのに結果は却下された」といった声も珍しくありません。
本記事では、具体的な不許可事例考えられる原因を取り上げ、それぞれを法律的観点から分かりやすく解説します。
ご本人はもちろんご家族の方も、ビザ更新で失敗しないためのポイントをぜひ押さえてください。

更新申請で見られるポイント

「技術・人文知識・国際業務」ビザの更新審査では、現在の活動が引き続き在留資格の要件を満たしているかが重点的にチェックされます。
入管当局は実際の職務内容雇用状況の変化、そして法令遵守状況(納税状況や資格外活動の有無など)を細かく審査します。
特に「今後も安定して在留・就労を継続できるか」が最重要ポイントとされており、前回許可時から勤務先や仕事内容、収入状況に変化がある場合は注意が必要です。
以下では、更新不許可につながり得る具体的な原因を取り上げ、その背景にある法律上の考え方や注意点を解説していきます。

事例

〈事例:更新不許可となったAさんのケース※架空の事例です〉
インド出身のAさん(仮名)は、日本の大学で情報工学を専攻後、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を得て都内のIT企業でシステムエンジニアとして働き始めました。
しかし1年後、Aさんは退職して別の会社に転職し、営業職として顧客対応や資料作成を主な業務とするようになりました。新しい職種は専門知識を要しない一般的な事務・営業補助の内容で、Aさんの学歴とも直接の関連がありません。
また、前の会社を退職した際に入管への所属機関変更届を提出せず、転職後しばらく無収入の期間が生じてしまいました。生活費を補うため、知人の経営する飲食店で一時的にアルバイト(資格外活動)も行っていました。
迎えたビザ更新時、Aさんの現在の職務内容は当初の在留資格の範囲から外れていると判断され、さらに転職届出の未提出やアルバイトによる資格外活動が発覚しました。
その結果、Aさんの在留期間更新申請は不許可となってしまいました。審査では、新しい職務内容が在留資格の許容範囲に合致しない点と、転職後の届出義務違反・資格外活動違反の点が決定的な不許可理由とされたのです。

(上記は仮想の事例ですが、実際にも起こり得るケースです。この後、Aさんは専門家の協力を得て不許可理由を分析し、適切な対応資料を添えて再申請することになりました。)

仕事内容の変更による在留資格とのミスマッチ

「技術・人文知識・国際業務」ビザで認められるのは、専門知識を要するホワイトカラー職種の業務に限られます。
そのため、職務内容が在留資格の範囲から逸脱すると更新は認められません。例えば、本来はオフィスでの専門業務のはずが、実際には接客や倉庫作業といった単純労働に従事している場合、不適合として不許可となります。
また、転職などで職種が大きく変わった場合にも注意が必要です。新しい職務内容が以前の職務や学生時代の専攻とまったく異なる分野である場合、入管は「専門性の裏付けがない」と判断しがちです。実際、転職後の職務内容が専攻や職歴と関連性がないと不許可になる可能性は高いとされています。
法律上も、在留資格ごとに認められる活動は明確に定められており(入管法別表第一の各項目)、許可された資格と従事実態の不一致は更新拒否の理由となります。専門性と学歴・職歴の整合性を説明できない場合、更新許可は下りない可能性がありますから、特に転職をした場合等は注意が必要です。
このような事態を防ぐには、職務内容が資格の範囲内に収まっているかを常に確認し、もし範囲から逸れる場合は早めに在留資格の変更申請や専門家への相談を検討すべきです。

在留カード記載内容との不整合

在留カードの記載事項や入管に登録されている情報と、現在の実際の状況に食い違いがあると、更新審査で問題となります。
特に転職したにもかかわらず入管への届出を怠っているケースは要注意です。法律上、就労ビザで働く外国人が転職した場合は14日以内に入管へ「所属機関に関する届出」を提出する義務があります。これを行わないと、入管のデータ上は勤務先が旧会社のままとなり、提出書類の内容と公式記録に不整合が生じてしまいます。
届出漏れは入管法違反(届出義務違反)にあたり、故意・過失を問わず審査上マイナス評価を受けます。「現勤務先を報告していない=何か不都合な事実を隠しているのでは」と疑われ、更新不許可につながる可能性が高まります。事実、転職後に変更届を出さず旧所属のままだと、不許可となった事例も報告されています。
このような不整合を防ぐには、転職や社名変更などの際には速やかに所定の届出を行うことが肝心です。また、在留カード自体の記載事項(氏名変更や国籍変更など)が変わった場合も、市区町村役場や入管での届出を忘れないようにしましょう。小さな手続き漏れが大きな不許可理由とならないよう、常に在留カード記載情報と実態を一致させておく必要があります。

勤務実績不足・雇用状況の不安定

安定した就労実績が確認できない場合も、更新不許可につながり得ます。入管は「今後も継続して就労できるか」を重視するため、過去の勤務実態が不十分だと判断されると、「この先の安定性に欠ける」と見做されてしまうのです。
具体的には、無収入のブランク期間が長かったり、勤務日数や時間が極端に少なかったりする場合が挙げられます。例えば前職を退職後、次の就職までに長期間空白があると、「実際に就労していない期間がある」と判断され不許可となったり,最悪の場合には在留資格を取り消されることになります。

また、現在の給与水準が著しく低かったり月給が日本人同等水準に遠く及ばない場合など、給与明細や出勤記録の提出がない場合も「勤務実態なし」と見なされるおそれがあります。
審査上、「活動の継続性・安定性」は在留期間更新の重要な審査ポイントです。雇用先の業績悪化などで継続雇用が困難と判断される場合も不許可の原因となり得ます。実際に、勤務先企業の連続赤字や破産開始決定が出されている等の倒産リスクが高いケースでは、「このまま在留を許可しても失業してしまう可能性が高い」として更新が認められにくくなります。
対策としては、転職や離職期間がある場合でもその理由や今後の計画を説明できるようにすること、そして直近の給与明細や雇用契約書、在職証明書などを提出して現在もしっかり働いていることを証明することが重要です。また、勤務先の安定性を補強するため、会社の決算書や事業計画書等で企業の健全性を示すことも有効でしょう。

申請書類の不備や資格外活動

提出書類の不備や虚偽記載は、どんな在留資格の審査でも致命的なマイナスポイントです。必要書類の提出漏れや書類間の記載矛盾があれば、それだけで不許可となるケースもあります。例えば、会社側が提出した複数の書類(雇用理由書や業務内容説明書など)の記載内容に食い違いがあると、入管は整合性に疑問を持ち審査でネガティブに評価します。当然ながら故意の虚偽申請(経歴詐称や偽装就労等)は発覚した時点で厳しく処分され、更新は許可されません。過去の申請で虚偽の職歴や書類を提出した経歴がある場合も、更新審査で厳しくチェックされます。さらに、住民税の未納や社会保険未加入といった法定義務の不履行も大きな減点材料です。「納税義務を果たしていない外国人」と判断されると更新が拒否されることもあります。提出書類には最新の課税証明書や納税証明書を含め、法令遵守状況もしっかり示すようにしましょう。

一方、在留資格の範囲を超えた活動(資格外活動)も重大な問題です。許可された資格で認められない仕事に就いたり、許可なく副業に手を出したりすると、入管法違反となり在留資格の取消事由や更新不許可事由に該当します。例えば「技術・人文知識・国際業務」の資格で入国したのに、工場でのライン作業や飲食店のホールスタッフなど資格外の業務に従事していた場合、不法就労とみなされます。
不法就労となると、ビザの問題だけでなく刑事事件として検挙され、逮捕されるリスクまであります。

また、この在留資格は副業は禁止が原則であり、たとえ類似分野のアルバイトであっても事前に入管の許可を得ない限りリスクがあります。入管当局も資格外活動の有無については厳正に調査しており、過去に資格外活動違反があった外国人は更新審査でもその経歴が重く考慮されます。実際、留学生の資格外活動オーバーワークや、技人国ビザ保持者の無許可アルバイトが発覚して更新不許可となった事例も報告されています。
結論として、資格外活動は絶対に避けることが肝心です。副業や転職によって現在の資格で認められる範囲を超える恐れがある場合は、事前に専門家へ相談し、必要なら在留資格自体の変更申請も検討してください。法的に許された範囲内で活動する限り、更新審査でも大きな問題は生じませんが、一度でも逸脱すると信頼回復は容易ではありません。

事務所紹介

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」は、外国人のビザ・在留手続を熟知した専門チームがサポートする法律事務所です。
当事務所には入管業務に精通した弁護士と行政書士が在籍しており、初回のご相談から申請書類作成・入管対応まで一貫して適切な対応を提供しています。在留手続は入管法や省令・通達など複雑な基準で運用されていますが、専門家チームが正確な知識と入念な準備で臨むことで、不許可リスクの軽減に努めます。
迅速な対応も当事務所の特長です。お急ぎのケースでは可能な限り早期に相談日程を調整し、入管から通知が来た直後のご相談にも即応します。例えば、「更新申請が不許可になってしまった」「在留期限が迫っているが書類に不備が見つかった」といった場合でも、専門チームが状況をヒアリングした上で複数の選択肢から最善の対応策を迅速に提案いたします。
さらに、初回相談は無料で承っております。ビザ更新に不安を感じている方や、不許可となってお困りの方は、費用の心配なくまずは専門家にご相談いただけます。ご相談の段階から丁寧に事情を伺い、今後どのような対応策が考えられるか適切にアドバイスいたします。
当事務所では、依頼者様およびご家族の不安を少しでも和らげられるよう、密な連絡と丁寧な説明を心がけています。在留資格の更新手続きから万一不許可になってしまった場合の再申請サポートまで、豊富な経験を持つプロフェッショナルがチームで対応いたします。技術・人文知識・国際業務ビザの更新でお困りの際は、ぜひ当事務所の無料相談をご活用いただき、安心して日本での生活を続けられるよう万全のサポートを受けてください。

在留資格「経営・管理」とは?取得に必要な資本金・事務所要件・審査のコツを弁護士が解説

2025-06-20

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が在留資格「経営・管理」について解説します。

1.中国で大人気「経営・管理」ビザについて

近年富裕層を中心に中国国外への移住者が増加しています。2024年度の中国から国外への移住者数は過去最高でした。最近富裕層の移住先として、日本が人気になっています。
人気の理由として、地理的に日本が中国と近い、日本の教育環境が良い、治安が良い、円安で物価が低い、教育環境が良い等の点があげられています。
外国人が日本に移住するためには在留資格が必要ですが、最近中国で特に人気があるのが「経営・管理」ビザです。

2.申請人の割合

(最近7年間の「経営・管理」での新規入国者数とそのうち中国国籍者の人数と割合、2025年度は3月31日まで)
年度 新規入国者総数  うち中国 割合
~2025.3 1,792 1,242 70%
2024 4,483 2,976 66%
2023 5,295 3,745 70%
2022 4,346 2,576 59%
2021 474 269 56%
2020 1,537 864 56%

表にあるようにコロナ禍での入国拒否が解禁されて以降、経営・管理での入国が増加しており、2025年は過去最高のペースで入国しています。
新規入国のうち7割が中国となっており、特に中国からの申請者が増えています。

3.「経営・管理」ビザとは何か?

「経営・管理」ビザとは、外国人が日本に投資または人を雇用することにより事業経営を行うか又は事業の管理に従事するための在留資格です。
具体的には、会社の社長・取締役等の事業運営の意思決定者層や、事業所の支店長・工場長・部長等の管理者が該当します。
事業規模として資本金など500万円以上を投資するか又は常勤職員2名以上を雇用することが必要です。

4.なぜ中国で経営・管理の人気が高いのか?

経営・管理ビザが中国で人気の理由は、日本の在留資格の中でが比較的取得しやすい(と思われている)ことです。
「経営・管理」ビザの取得には、事業規模の要件としてとして500万以上の出資が必要ですが、米国で同様のビザ(投資駐在員ビザ)を取得するに20万~30万ドル(3000万~4500万)程度の投資が必要とされるのと比較すると、日本の場合アメリカの6分の一から8分の一の投資金額で済むことから大変リーズナブルになっています。
また「経営・管理」ビザを取得できれば、配偶者や子供を家族滞在という在留資格で呼寄せて日本の社会保険加入が可能となります。

5.経営・管理ビザの申請に重要な書類について

「経営・管理」ビザの呼び寄せでは、500万円以上の出資の他に事業計画書の提出が必須となっています。
具体的には事業内容や収支見通しをまとめた詳細な事業計画書を作成し合わせてオフイスや店舗となる物件の確保を行います。
事業計画書には今後の売上・経費計画やマーケティング戦略、組織体制などを盛り込み、事業の安定性・継続性を明らかにします。また飲食業など許認可が必要な事業は各種営業許可の取得が必要です。

参考 「経営・管理」の提出書類/出入国在留管理局HP

6.審査のポイント

在留審査で重視されるポイントとして、事業の安定性・継続性があげられます。
事業の安定性・継続性とは、申請人のビジネスが日本で継続的に運営されて収益をあげていけるかということです。

入管の審査官は提出された事業計画書や資金計画を精査し、計画に無理がないか、十分な資金のバックアップがあるか、市場環境や集客見込みは妥当かという点をチェックします。例えば売上予測が非現実的だったり、競合調査が不十分な計画は信頼性を欠きます。

次に事業所に実態があるかが重要な審査ポイントになります。

バーチャルオフィスや月契約のレンタルスペースは不可とされており、事業所用や店舗用の事務所であることが必要です。自宅件事務所は原則NGですが、やむを得ず自宅を使う場合は戸建ての一部を明確に事業所と区切るなどの措置が必要です。

7.資金の確実性と出所

資本金500万以上を出資する場合、その資金の出所が審査されます。
申請人や出資者がどの様にしてその資金を用意したのか、銀行送金記録や預金残高証明書等で立証することが求められる場合があります。

以上弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が「経営・管理」ビザについて解説しました。
「経営・管理」ビザに興味・関心のある方は是非弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問合せください。

お問い合わせはこちらからどうぞ。

報道解説 民泊経営による経営管理ビザの取得について

2025-05-17

「民泊経営が移住の手段に」――。大阪で中国系民泊急増、SNSに「ビザ取得は簡単」
読売新聞オンライン 

こちらの報道を踏まえて,経営管理ビザについて解説します。

■日本のビザは「安すぎる」

「在留外国人統計によると、日本で暮らす中国人は2024年6月末時点で84万4187人で、過去10年間で約20万人増えている。特に経営・管理ビザで滞在する中国人は急増し、2024年 6月末時点で2万551人で、同ビザが設けられた2015年の2・8倍に増えた。  
移住する中国人が増える背景には、ゼロコロナ政策への反発や経済状況の悪化に伴う将来不安がある。  
中国では海外移住を意味する「潤(ルン)」という隠語も広がっている。発音表記が英語「run」と同じことから「逃げる」の意味で使われているという。
日本が人気を集める理由には、生活環境や中国からの近さがあるが、条件面もある。
海外移住コンサルティング会社「アエルワールド」(東京)の大森健史社長(50)は経営・管理ビザの要件「資本金500万円」について「格安だ」と言う。
大森氏によると、米国の同様のビザ(投資駐在員ビザ)を取得するには、20万~30万ドル(約3000万~4500万円)程度の投資が必要とされ、永住するには最低80万ドル(約1億2000万円)以上の投資が求められるという。
2022年に上海から経営・管理ビザで来日した王紅運さん(40歳代、男性、仮名)は、大阪市内にタワーマンションなど複数の不動産を持つ富裕層だ。「500万円で移住できる日本は安すぎる」と言い切った。
松村教授は「経営・管理ビザは、日本で事業を行う外国人のための在留資格だが、移住のために安易に使われているのではないか。
今後も移住する中国人が増えるとみられ、日本社会とのあつれきをうむ可能性もある。民泊を含め、事業の実態があるのかしっかりとチェックすることが必要だ」と指摘している。」

1.「経営・管理」ビザとは

外国人が日本でビジネス目的で滞在するための在留資格の一つとして「経営・管理」があります。
外国人が日本で事業活動を行う際に必要となる在留資格で2014年までは「投資・経営」と呼ばれていました。
「経営・管理」ビザの特徴として、年齢、学歴、職業経験、言語能力、婚姻状況、納税状況、資産、収入等の要件がないことがあげられます。
経営管理ビザを取得できれば、配偶者や子を家族滞在で呼寄せることができ,社会保険にも加入できます。
中国人の間では500万円以上のお金を日本に投資をすれば「割と簡単に取得できる在留資格」として人気が高く、2023年12月末の段階で、「経営・管理」ビザ全体の37,510人のうち中国籍19,334人で全体の51,5%が中国籍となっています。
近年「経営・管理」の在留資格で日本に滞在する外国人の中には、元々日本での経営活動にはあまり興味関心がなく、日本に移住する目的で「経営・管理」の在留資格を取得するケースも見受けられることが指摘されています。

2.「経営・管理」ビザの審査基準について

上記記事には経営・管理ビザを取得して「500万で移住できる日本は安すぎる」との記述がありますが、実際には500万を出資しただけでは「経営・管理」ビザを取得することはできません。
「経営・管理」の規模の要件における審査基準として第1号から第2号まであげられています。

(入管審査要領)以下解説します。
 第1号
「事業を営むための事業所が本邦に存在すること。ただし、当該事業が開始されない場合にあっては、当該事業を営むための事業として使用する施設が本邦に確保されていること。」

事業所は単一の経営主体のもとにおいて一定の場所すなわち一区画を占めて行われることが必要です。
いわゆるバーチャルオフイスは認められません。独立した事業所を賃貸するか取得する必要があります。
また経営活動において人及び設備を有していて、継続的に行われている必要があります。

第2号
「申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること。
イ その経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する二人以上の常勤職員(法別表第1の上覧の在留資格をもって在留する者を除く。)が従事して営まれるものであること。
ロ 資本金の額又は出資の総額が五百万以上であること。
ハ イ又はロに準ずる規模であると認められるものであること。

第2号は外国人が経営又は管理に従事する事業の「規模」について定めたものです。
第2号イは、経営又は管理に従事する外国人以外に本邦に居住する常勤の外国人職員が2人以上勤務する事業であることを要件とするものです。
この要件を満たす場合は500万以上の出資は必要ありません。

第2号ロは、事業が会社形態で営まれる場合を前提とする規定であり、株式会社における払込済み資本の額(資本金の額)又は合名会社、合資会社又は合同会社の出資の総額が500万以上の事業であることを要件とするものです。

第2号ハは、イ又はロのいずれにも該当しない場合に、イ又はロに準じる規模であることを要件とするものです。

基準1号、2号から見てわかる通り、500万円以上の出資の他に事務所賃貸又は購入費用、法人設立費用等が必要であり、日本の都市部で「経営・管理」ビザを取得するには少なくとも初期費用として700万円から800万円はかかると思われます。

もっとも富裕層で日本の経営・管理の取得を考えている方々から見ると500万も800万もさして違いはなく、おなじ条件の在留資格を取得するのにアメリカでは日本の3,5倍程度かかることを考えると確かに日本の「経営・管理」ビザはリーズナブルでお得な在留資格であることは否定できません。
しかしながら経営・管理の在留資格が費用面で比較的リーズナブルに取得出来ても、事業の継続が難しくなれば次回の在留更新が難しくなる場合があるので注意が必要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では「経営・管理」ビザの手続きを取り扱って降ります。
「経営・管理」ビザについて興味・ご関心のある方は、是非弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問合せください。

お問い合わせはこちらからどうぞ

« Older Entries

keyboard_arrow_up

05058309572 問い合わせバナー 無料相談について