難民申請から他の在留資格への変更

難民申請の「特定活動」ビザから在留資格変更許可申請は可能?

難民申請では通常の入管での申請手続きとはさらに異なる、複雑な手続きが待っています。難民申請に伴う在留資格/ビザの取得、変更、延長といった入管手続きについてお困りのことがある方は「在留資格/ビザ」専門家までご相談ください。

日本では難民申請をしてから最終的な結論が出るまで、早くても数か月から1年、長ければ数年かかることがあります。申請に対する結果を待つ間、日本で「特定活動」という在留資格を得て在留することが認められています。

「特定活動」の在留資格は、難民申請に対する結果を待つ間に限って認められる在留資格で、基本的には日本で働くことはできません。難民申請を待つ間日本で働くことを希望する場合、資格外活動許可を受けなければなりません。この資格外活動許可は、申請から約6か月後に認められるのが通例です。

しかし、この制度を利用して就労目的での難民申請が増加したため、2018年頃から入国管理局は、就労目的と思われる難民申請に対して厳格な審査を行うようになりました。難民申請中の「特定活動」から別の在留資格へ変更する場合の注意点について解説をします。

そもそも、在留資格の変更自体はいつでも可能です。難民申請中の「特定活動」からは就労系の在留資格や「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」に切り替える方が多くいますが、簡単には認められず、不許可となってしまうことも珍しくありません。

1. 難民申請のプロセスや理由も審査される

難民申請の際の理由や背景、申請プロセスなどが詳細に審査されます。申請の動機が就労目的であると判断されると、在留資格の変更が難しくなる可能性があります。

2. 「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」への変更申請について

日本人や永住者の配偶者としての在留資格変更申請を行う場合も、難民申請の背景や理由が詳細に審査されます。このため、申請書類や証明書類は十分に準備し、正確に提出する必要があります。特に、「在留資格を変更するための偽装結婚ではないか」ということをとても疑われます。

日本人の方に、外国人との結婚歴や離婚歴がある場合、年齢が離れている場合、同居していない場合等は、申請が不許可となってしまうリスクが高くあります。

3. 「定住者」や「家族滞在」ビザへの変更

難民申請中であっても、「定住者」や「家族滞在」などの在留資格への変更が可能です。ただし、元々「定住者」や「家族滞在」としての在留資格が認められるようであれば、最初に難民申請をするという事例は少ないでしょう。

難民申請後に「定住者」や「家族滞在」に切り替えるような事情が生じたとか、最初にそれらの在留資格を取得しなかったことの理由をよく説明する必要があるでしょう。

4. 難民申請中を理由に不許可になった場合

難民申請中の「特定活動」ビザから他のビザへの変更が認められなかった場合、最終的な選択肢として帰国し、再度日本に入国するための「在留資格認定証明書交付申請」を行う方法が考えられます。

一度帰国して在留資格認定証明書交付申請をする

難民申請中の「特定活動」ビザから他のビザへの変更が難しい場合、一度帰国し、その後再度日本に入国する際のビザを取得するための「在留資格認定証明書交付申請」を行う方法が考えられます。

この方法を選択する場合、以下の点に注意が必要です。

1. 帰国後の申請タイミング

帰国後、すぐに在留資格認定証明書交付申請を行うことが推奨されます。遅れると、再入国が難しくなる可能性があります。

2. 再入国までの期間

在留資格認定証明書交付申請が認められた場合、その証明書を基にビザを取得し、再度日本に入国することができます。ただし、証明書の有効期間内に再入国手続きを完了させる必要があります。

3. 申請の際の注意点

在留資格認定証明書交付申請を行う際は、帰国前の難民申請の経緯や理由、帰国後の状況など、詳細な背景を正確に説明する必要があります。不正確な情報や誤解を招くような記述は避けるよう心掛けましょう。

難民申請中の在留資格/ビザの取得、変更、延長といった入管手続きについてお困りのことがある方は「在留資格/ビザ」専門家までご相談ください。

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