技術・人文知識・国際業務

技術・人文知識・国際業務ビザの法律解説

技術・人文知識・国際業務ビザについて理解を深め、外国人の日本での就労に関する重要な情報を提供します。このビザの取得条件や特徴、更新について詳しく説明します。また、専門知識や専門技術を持つ外国人が日本で働くためのポイントも紹介します。

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格/ビザの取得、変更、延長といった入管手続きについてお困りのことがある方、手続きをうまく進めていきたい方は「在留資格/ビザ」専門家までご相談ください。

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は申請の件数も多く、申請書を正しく作り、必要かつ十分な資料を提出する必要があります。画一的、かつ正確な事務手続きについては専門家へご相談ください。

この「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当する活動としては、日本の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(入管法別表第一の一の表の教授、芸術、報道の項に掲げる活動、二の表の経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、企業内転勤、介護、興行の項に掲げる活動を除く。)です。

「技術・人文知識・国際業務」の該当例としては、機械工学等の技術者・通訳・デザイナー・私企業の語学教師・マーケティング業務従事者等です。

「技術・人文知識・国際業務」の在留期間は、5年・3年・1年又は3月です。

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格には、更新回数に制限がありません。

ですので、外国人が持つ専門性を活かせる会社と雇用契約を結んでいる限りは日本で働き続けることができます。

ちなみに、もしも勤務している会社を退社した場合でも、「特定活動」の在留資格を取得して就職活動をすることが認められています。

また、10年以上日本に在留し、かつ今後も日本で生活していくのに十分な経済的基盤がある場合は、「永住権」を取得することができ、永住権を取得すれば、就労制限もなくなります。

日本で就労ビザを取得して在留している外国人のほとんどが、この「技術・人文知識・国際業務」の在留資格であると言われています。

さらに、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持つ外国人の家族は、「家族滞在」という在留資格で日本に住むことができます。

「技術・人文知識」の業務に従事する場合は、下記1のいずれかと2の要件を満たす必要があります。

1. 従事しようとする業務について、当該技術または知識に関連する科目を専攻して大学を卒業、もしくはこれと同等以上の教育を受けていること

当該技術または知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了していること(ただし、「専門士」または「高度専門士」の称号が付与された者に限る)

または,10年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程または専修学校の専門課程において当該技術または知識に関連する科目を専攻した期間を含む。)を有していること

2. 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること

「国際業務」に従事する場合は、下記1と2の要件を満たす必要があります。

  1. 従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有すること(ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳または語学の指導に係る業務に従事する場合は除く)
  2. 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること

翻訳・通訳業を行う場合には、大学を卒業した人であれば、大学で専攻した分野に関わらず国際業務に従事することができます。

最後に、「技術・人文知識・国際業務」で雇用しようとする外国人が上記の要件を満たしているかどうか確認する際は、以下のポイントに注意が必要です。

  • 学歴に基づいて申請する場合、「学習内容と従事する業務の関連性」
  • 実務経験に基づいて申請する場合、「実務経験と従事する業務の関連性」

「技術・人文知識・国際業務」の学歴要件以外の要件は、以下の6つです。

1. 学歴と職務内容が関連していること

「技術・人文知識・国際業務」の審査では、大学等で学んだ内容と日本で行う仕事が密接に関連していることが求められます。

専門分野と業務内容が一致しない場合、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は許可されません。

例えば、声優学科の学校を卒業後、外国人客が訪れるホテルにて、フロントスタッフとして翻訳・通訳業務に従事するために在留許可を申請するような場合は、専攻した科目との関連性が認められないため不許可になる可能性が高いです。

2. 業務に専門性があること

日本で行う業務の内容に専門性があることが重要な要素ですので、専門知識や専門技術を必要としない単純作業のような場合には許可は受けられません。

例えば、大学の教育学部を卒業後、惣菜の製造・販売業務を行っている企業にて、現場作業員として弁当の箱詰め作業に従事するため在留許可を申請するような場合は、人文科学分野の知識を必要とすると認められないため不許可になる可能性が高いです。

3. 日本人と同等以上の報酬であること

日本で行う業務の内容が同じであれば、外国人社員に日本人社員と同等以上の報酬を支払う必要があります。

4. 勤務先の経営状態が安定していること

外国人を雇用する企業には、従業員にきちんと報酬を支払える程度の経営状態が求められます。

特に、設立されたばかりの企業や中小企業ほど、より細かい審査を受けるのが一般的です。

5. 外国人を雇用する必要性があること

専門技術を持つ外国人を雇用する以上、当該会社には一定の規模や業務内容が求められます。

例えば、少人数の会社であるにもかかわらず、労務管理専門の外国人社員を雇用したり、外国人の顧客がほとんどいないにもかかわらず、通訳として外国人社員を雇用するような場合は、許可が受けられない可能性が高いです。

6. 素行が不良でないこと

申請する外国人の素行も重要です。

具体的には、前科前歴があるか否か、納税義務を果たしているか、在留資格に従った活動をしているかなどが審査されることになります。

上記のように、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の取得要件には、様々なものがあり、要件の充足性についてもケースバイケースですので、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格/ビザの取得、変更、延長といった入管手続きについてお困りのことがある方、手続きをうまく進めていきたい方は「在留資格/ビザ」専門家までご相談ください。

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