「技術・人文・国際業務の在留申請で日本語能力要件が必要とされる場合について」

在留資格取得相談

「技術・人文・国際業務の在留申請で日本語能力要件が必要とされる場合について」
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

令和8年4月15日から在留資格「技術・人文・国際業務」で以下の要件が追加されました。

令和8年4月15日(水)以降の申請から、カテゴリー3又は4に該当する場合は、以下の添付書類を追加で提出いただく必要があります。

・(言語能力を用いて対人業務に従事する場合)業務上使用する言語について、CEFR・B2相当の言語能力を有することを証する資料
注:以下に該当する場合は、CEFR・B2相当の日本語能力を有するものとみなします。

 ・JLPT・N2以上を取得していること

 ・BJTビジネス日本語能力テストにおいて400点以上取得していること

 ・中長期在留者として20年以上本邦に在留していること

 ・本邦の大学を卒業し、又は本邦の高等専門学校若しくは専修学校の専門課程若しくは  専攻課程若しくは専攻科を終了していること

 ・我が国の義務教育を終了し高等学校を卒業していること

                            *出入国在留管理庁HP

1.日本語要件追加の背景 なぜ今になって日本語能力を要件に追加したのか?

在留資格「技術・人文・国際業務」は、日本国内の事業所で専門的技術的業務に従事するホワイトカラー向けの在留資格です。近年「通訳・翻訳」「営業」の活動を本邦の事業所で行なう目的で在留申請しているにもかかわらず、在留許可され入国すると実際に行なう活動は本来の活動目的とは異なる「工場でのライン作業」や「飲食店での接客業」等、申請内容と入国後の活動内容が異なっているというケースが報告されるようになりました。
こうした本来の在留資格では認められない就労を未然に防ぐために条件に該当する場合に日本語要件を追加することとなりました。

今回日本語要件が適用されるカテゴリーはカテゴリー3と4です。
カテゴリーとは在留資格「技術・人文・国際業務」の外国人を受け入れる事業所の規模のことです。

カテゴリー1は、
・日本の証券取引所に上場している企業
・保険業を営む相互会社
・日本又は外国の国・地方公共団体
・独立行政法人
・特殊法人・認可法人
・日本の国・地方公共団体認可の公益法人
等です。

カテゴリー2は、
・前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人
・カテゴリー2と同様の添付資料をもって申請を行うことを希望し、カテゴリー審査に係る資料を提出した上、在留申請オンラインシステムの利用申出が承認された機関

カテゴリー3は、前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)

カテゴリー4は、左のいずれにも該当しない団体・個人と分類されています。

カテゴリー1の代表的な事業所は上場企業です。カテゴリー2は上場までは大きくないものの、比較的大きな事業所です。売上規模では年10億~50億円規模と想定されます。カテゴリー1と2は日本語能力要件が不要です。
カテゴリー3は前年度の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された個人・団体(カテゴリー2を除く)、カテゴリー4はカテゴリー1,2,3に該当しない団体・個人です。
カテゴリーの数字が大きいほど在留申請書類が増えていきます。

2.「言語能力を用いて対人業務に従事する場合言語能力を用いて対人業務に従事する場合」とは具体的にどのような業務を指すか?

具体例として、ホテルのフロント、通訳、翻訳、日本人顧客を相手とする営業、英語の他に日本語を用いて行う英会話講師等が挙げられます。
逆に設計、開発等を行なう技術職や経理部門等の専門職の場合は日本語要件が求められない可能性があります。
従って日本語要件が追加されるのは、カテゴリー3又は4の事業所で海外から大卒又は短大卒の外国人を在留資格「技術・人文・国際業務」で在留資格認定証明書で受け入れた場合と入国後に変更、更新申請をする場合ということになります。

3.その他日本語要件が不要な場合について

①中長期在留者として20年以上本邦に在留していること
②本邦の大学を卒業し、又は本邦の高等専門学校若しくは専修学校の専門課程を修了していること
③我が国の義務教育を修了し高等専門学校を卒業していること

上記①~③の場合は日本語要件が不要です。日本の教育機関で日本語で長期間学んでおり既に日本語能力が十分備わっていると判断できることによります。

4.受入れ側のコンプライアンスの必要性について

そもそも外国人が日本に来て日本人相手に仕事をする場合は当然一定レベル以上の日本語能力が求められます。今回の改訂で求められるN2レベルは、外国人が日本の大学に入学するのに最低限必要なレベルです。N2レベルは日本の大学入学レベルとされており、在留資格「技術・人文・国際業務」は主に大卒の外国人がホワイトカラーとして日本国内の事業所で働くための在留資格ですから、少なくとも大学入学レベルの日本語能力がなければ入社後コミュケーションに不都合が生じ業務がうまく回っていかないおそれがあります。

今回のN2改訂で受け入れ側に求められるのはコンプライアンスです。
本当は工場や建築での現場作業、飲食店、ホテルの清掃等さまざまな現場で働いてほしいが、技能実習や特定技能制度を利用すると多額の費用がかかるし受入れに手間がかかり、それなら海外から大卒者を技術・人文・国際業務で受け入れて建設業や飲食店に派遣した方が手っ取り早いのではないかという考えは理解できますが、それは不法就労となります。

入管のキャパの問題もあり今まではこのようなやり方は一部黙認されていた部分もあったようですが、今回のN2改訂は今後はこうした脱法を認めず、不正ができないように事前に制度の穴をふさぎにきたというのが実情だと思います。今まで在留資格「技術・人文・国際業務」を隠れ蓑にして外国人を雇用してきた事業者はこれまでの運用と意識の見直しが不可欠になるでしょう。

カテゴリー3,4の事業所での今後の受け入れ側の対応としては、N2以上を取得している海外の大卒者を採用するか、日本国内の大学、短大、専修学校を卒業し日本での就職を希望している外国人を採用することになります。カテゴリー3、4の事業所で海外から直接在留資格「技術・人文・国際業務」の外国人を受け入れ、「言語能力を用いて対人業務に従事する場合」は、在留更新・変更で日本語能力の証明が必要となります。

以上弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が「技術・人文・国際業務の在留申請で日本語能力要件が必要とされる場合について」解説しました。

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