告示定住とは

1. 告示定住とは

「告示定住」とは、法務大臣が告示をもってその地位を指定した定住者のことを指します。

この定義は、外国人が日本に長期間滞在するための在留資格の一つとして位置づけられています。

法的背景

平成2年5月24日に公布された法務省告示第132号出入国管理及び難民認定法第7条1項第2号に基づき、この「告示定住者」の地位が設けられました。

この法的根拠により、特定の条件を満たす外国人に対して「定住者」としての在留資格が付与されることとなります。

定住者の特徴

「告示定住者」としての在留資格を持つ外国人は、日本において一定の権利や義務を有することとなります。

これには、就労の自由や社会保障の受給、税務上の取り扱いなど、多岐にわたる特徴が含まれます。

2. 定住者告示の内容

「定住者告示」は、法務大臣が「定住者」の在留資格に該当する地位を指定するための告示です。

この告示には、第1号から第8号までの具体的な内容が定められており、それぞれの号には特定の条件や背景が存在します。

第1号

タイ国内において一時的に庇護されているミャンマー難民で、国際連合難民高等弁務官事務所が保護の必要と認め、日本社会への適応能力がある者やその配偶者、子など。

第2号

マレーシア国内に一時滞在しているミャンマー難民で、第1号の条件に該当する者。

第3号

日本人の子として出生した者の実子。

第4号

日本人の子として出生した者の実子の実子。

第5号

日本人の配偶者等の在留資格を持つ者や定住者の在留資格を持つ者の配偶者など。

第6号

日本人や永住者の在留資格を持つ者の未成年で未婚の実子など。

第7号

日本人や永住者の在留資格を持つ者の六歳未満の養子。

第8号

中国の地域における昭和20年8月9日以後の混乱等の状況下での者やその子孫など。

3. 第1号:タイ国内のミャンマー難民に関する定義

第1号の告示定住者は、タイ国内で一時的に庇護を受けているミャンマー難民を対象としています。

このカテゴリーの外国人が「定住者」としての在留資格を取得するための具体的な条件や背景を以下に詳述します。

国際連合難民高等弁務官事務所の認定

このカテゴリーの外国人が「定住者」としての在留資格を取得するためには、国際連合難民高等弁務官事務所による保護の必要性の認定を受けることが必要です。

日本社会への適応能力

日本における生活や就労をスムーズに行うための適応能力が求められます。

これには、日本語のスキルや日本の文化・社会に対する理解などが含まれます。

家族の存在

第1号の定義には、ミャンマー難民本人だけでなく、その配偶者や子供も含まれます。

これにより、家族としてのまとまりを持ちながら日本での生活を始めることが可能となります。

4. 第2号から第4号:マレーシアのミャンマー難民と日本人の子に関する定義

第2号から第4号の告示定住者は、マレーシア国内でのミャンマー難民や日本人の子として出生した者を対象としています。

これらのカテゴリーの外国人が「定住者」としての在留資格を取得するための具体的な条件や背景を以下に詳述します。

第2号:マレーシア国内のミャンマー難民

タイ国内のミャンマー難民と同様に、マレーシア国内で一時的に滞在しているミャンマー難民も「定住者」としての在留資格を取得することができます。

この際、第1号の条件に該当することが必要です。

第3号:日本人の子として出生した者の実子

日本人の子として出生し、その後に日本人の子として出生した者の実子も「定住者」としての在留資格を取得することができます。

このカテゴリーは、日本人の血統を持つ外国人を対象としています。

第4号:日本人の子として出生した者の実子の実子

第3号の条件をさらに拡大し、日本人の子として出生した者の実子の実子も「定住者」としての在留資格を取得することができます。

このカテゴリーも、日本人の血統を持つ外国人を対象としています。

5. 第5号から第7号:日本人の配偶者や定住者の在留資格を持つ者に関する定義

第5号から第7号の告示定住者は、日本人の配偶者や定住者の在留資格を持つ者を対象としています。

これらのカテゴリーの外国人が「定住者」としての在留資格を取得するための具体的な条件や背景を以下に詳述します。

第5号:日本人の配偶者等の在留資格を持つ者や定住者の在留資格を持つ者の配偶者:

日本人の配偶者や、定住者の在留資格を持つ者の配偶者は、特定の条件下で「定住者」としての在留資格を取得することができます。

これには、結婚の証明や共同生活を営んでいることの証明などが求められることがあります。

第6号:日本人や永住者の在留資格を持つ者の未成年で未婚の実子:

日本人や永住者の在留資格を持つ者の未成年で未婚の実子も、特定の条件を満たすことで「定住者」としての在留資格を取得することができます。

第7号:日本人や永住者の在留資格を持つ者の六歳未満の養子

日本人や永住者の在留資格を持つ者が、六歳未満の子を養子として迎えた場合、その養子も「定住者」としての在留資格を取得することができます。

この際、養子縁組の手続きや関連する書類の提出が必要となります。

6. 第8号:中国の地域に関する定義

第8号の告示定住者は、中国の地域における昭和20年8月9日以後の混乱等の状況下での者やその子孫を対象としています。

このカテゴリーの外国人が「定住者」としての在留資格を取得するための具体的な条件や背景を以下に詳述します。

昭和20年8月9日以後の混乱

第二次世界大戦終結後の中国の地域における混乱や動乱の状況下で、多くの人々が日本に渡ってきました。

これらの人々やその子孫が、特定の条件を満たすことで「定住者」としての在留資格を取得することができます。

子孫に関する定義

昭和20年8月9日以後の混乱の状況下で日本に渡ってきた者の子孫も、この「定住者」の在留資格を取得することができます。

これには、家族の歴史や背景を証明する書類の提出が必要となることがあります。

在留資格の取得

このカテゴリーの外国人が「定住者」としての在留資格を取得するためには、特定の手続きや書類の提出が必要となります。

これには、家族の歴史や背景を証明する書類や、日本での生活に関する証明などが求められることがあります。

7. 告示外定住とは

「告示外定住」とは、上記の「告示定住者」のカテゴリーに該当しない、別の条件を満たす外国人を指します。

このカテゴリーの外国人も「定住者」としての在留資格を取得することができますが、取得のための条件や背景が異なります。

定義

「告示外定住」とは、法務大臣の告示によって定義された「定住者」のカテゴリーに該当しない外国人を指します。

これには、特定の背景や条件を持つ外国人が含まれます。

取得の条件

「告示外定住」としての在留資格を取得するための条件は、具体的には公表されていない場合が多いです。

しかし、一般的には、日本との関連が深い背景や、特定の事情を持つ外国人がこのカテゴリーに該当することが考えられます。

在留資格の取得

このカテゴリーの外国人が「定住者」としての在留資格を取得するためには、特定の手続きや書類の提出が必要となります。

これには、家族の歴史や背景を証明する書類や、日本での生活に関する証明などが求められることがあります。

告示のある「定住者」の在留資格/ビザの取得,変更,延長といった入管手続きについてお困りのことがある方は「在留資格/ビザ」専門家までご相談ください。

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