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日本での帰化申請
その種類と手続きを詳しく解説
日本で永住したい、日本国籍を取得したいと思う外国人は少なくありません。その手続きとして「帰化」が存在しますが、帰化の種類や条件、手続きの流れはどのようなものなのでしょうか。この記事で詳しく解説します。
「帰化」のための各種手続きについてお困りのことがある方,手続きをうまく進めていきたい方は「在留資格/ビザ」専門家までご相談ください。
「帰化」とは
外国籍の方が日本国籍を取得することを「帰化」といいます。
この「帰化」には、以下の3種類があります。
①普通帰化
外国で生まれ、日本への留学や就労、日本人との国際結婚を機に来日し、一定期間以上日本に居住し、今後も日本でずっと住んでいくにあたり、日本国籍を取得したいという方が帰化をする場合です。
②簡易帰化
日本と特別な関係を有する外国人(日本で生まれた者、日本人の配偶者、日本人の子、かつて日本人であった者等で、一定の者)については、帰化の条件を一部緩和しています(国籍法第6条から第8条まで)。
帰化の条件は緩和されますが、収集する書類の量は変わりませんし、むしろ特別永住者の方などは、一般の外国籍の方が帰化するより集める書類は多くなります。
③大帰化
大帰化とは、国籍法9条にある「日本に特別の功労のある外国人については、国会の承認を得て、帰化を許可することができる」というものです。
日本に特別の功労のある外国人は普通帰化の要件を満たしていなくても日本国籍を取得できますが、今まで大帰化がされたことは一度もありません。
以上のように、通常外国人の方が「帰化」する際は、上記①又は②のパターンになります。
ここでは、「普通帰化」の要件について説明いたします。
「普通帰化」の要件について
1. 住居条件
帰化申請をする時までに、引き続き5年以上日本に住んでいることが必要です。
ここで、「引き続き」とは、継続して日本に住んでいることが必要になります。
2. 能力条件
帰化申請をするためには、18歳以上であることが条件です。
ただし、未成年者が両親と一緒に帰化する場合には、18歳に達していなくても帰化申請をすることが可能です。
3. 素行条件
素行が善良であることが必要です。
素行が善良であるかどうかは、犯罪歴の有無や態様、納税状況や社会への迷惑の有無等を総合的に考慮して、通常人を基準として、社会通念によって判断されることとなります。
この素行が善良であるか否かを判断するための要素として、納税状況や交通違反の有無などを考慮されることになります。
4. 生計条件
日本で生活をしていくにあたり、生計を維持することができることが条件です。この生計条件は生計をともにする同居のご家族を含めて判断されます。
つまり、帰化申請人に十分な収入がなくても、帰化申請人と同居しているご家族(配偶者や成人した子ども)に十分な収入があり、世帯として生計を維持することができれば問題ありません。
5. 重国籍防止条件
帰化しようとする方は、無国籍であるか、原則として帰化によってそれまでの国籍を喪失することが必要です。
なお、例外として、本人の意思によってその国の国籍を喪失することができない場合については、この条件を備えていなくても帰化が許可になる場合があります。
6. 思想条件
日本の政府を暴力で破壊することを企てたり、主張するような者、あるいはそのような団体を結成したり、加入しているような者は帰化が許可されません。
つまり、テロリストや犯罪を企んでいる方には、日本国籍は取得できません。
7. 日本語能力
帰化が許可されるためには、一定以上の日本語能力が必要です。
すべての方に日本語能力テストがあるわけではないですが、帰化の面談などで担当官に日本語能力に不安を持たれた場合にテストが課されることが多いです。
おおよその目安としては、日本人の小学校3年生程度の日本語能力です。
ちなみに、「帰化」については通常の在留資格とは異なり、出入国在留管理庁に申請するのではなく、帰化申請をしようとする者の住所地を管轄する法務局又は地方法務局(国籍事務取扱支局を含む)に申請をしますのでご注意ください。
まとめ
上記のように、「帰化」には3種類あり、外国人の方がどのパターンの帰化に該当するのかを決定した上で、それぞれの帰化要件を充足するか否かを判断されることになります。
帰化のための手続きについてお困りのことがある方、手続きをうまく進めていきたい方は「在留資格/ビザ」専門家までご相談ください。