経営・管理

「経営・管理」在留資格の法律解説と審査のポイント

「経営・管理」は、事業の経営・管理業務に外国人が従事できるように設けられた在留資格です。外国人が日本で事業を経営・管理する際に必要な在留資格である「経営・管理」の要件や審査基準に関する重要な情報を提供します。

「経営・管理」の在留資格/ビザの取得、変更、延長といった入管手続きについてお困りのことがある方、手続きをうまく進めていきたい方は「在留資格/ビザ」専門家までご相談ください。

「経営・管理」の在留資格に関する手続きでは、特に提出する書類の整合性や申請書の正確性が審査の対象となり、内容が正しくないと不許可となることも多いビザです。

ビザの該当範囲

在留資格「経営・管理」では、日本での貿易やその他の事業の経営、またはその事業の管理に従事する活動が規定されています。

ただし、出入国管理及び難民認定法の別表二の法律・会計業務の項に記載されている、法律・会計資格が必要な事業の経営や管理は除外されます。

「貿易」は一例であり、日本で合法的に行われる業務には制限がありません。「経営・管理」の在留資格には、事業の安定性や継続性が必要とされます。

「経営・管理」の在留資格取得に際して、個人事業と法人事業の区別はありません。

ア 「本邦において貿易その他の事業の経営を行い」とは、

  1. 本邦において活動の基盤となる事務所を開設し、貿易その他の事業の経営を開始して経営を行うこと
  2. 本邦において既に営まれている貿易その他の事業の経営に参画すること
  3. 本邦において貿易その他の事業の経営を開始した者若しくは本邦におけるこれらの事業の経営を行っている者に代わってその経営を行うこと

をいいます。(審査要領)

「経営・管理」 審査基準

活動:法別表第一の二の表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動

基準:申請人が次のいずれにも該当していること。

第1号

事業を営むための事業所が本邦に存在すること。ただし、当該事業が開始されていない場合にあっては、当該事業を営むための事業として使用する施設が本邦に確保されていること。

ポイント

事業所に関する基準、申請に係る事業所が本邦に存在すること、事業所として使用する施設が、事業所として継続的に使用可能なものであることが必要です。

第2号

申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること

  • イ その経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する常勤の職員(法別表第一の上覧の在留資格をもって在留する者を除く。)が従事して営まれるものであること。
  • ロ 申請に係わる事業の用に供される財産の総額(資本金の額及び出資の総額を含む。)が3000万以上であること。

ポイント

(ア)第2号イは、経営又は管理に従事する外国人以外に本邦に居住する常勤の職員が1人以上勤務する事業であることが要件となります。

法別表第1の上欄の在留資格をもって在留する常勤の職員は除かれます。

ここで常勤の職員として認められる在留資格は、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者です。

(イ)第2号ロは、事業が会社形態で営まれる場合は、株式会社における払込済資本の額(資本金の額)又は合名会社、合資会社又は合同会社の出資の総額が3000万以上であることを要件とします。

個人事業形態で営まれる場合は、事業所の確保や雇用する職員の給与(1年間分)、設備投資経費など事業を営むために必要なものとして投下されている総額です。

第3号 

申請に係わる事業の経営を行い、又は当該事業に従事する者(非常勤の者を除く。)のうちいずれかの者が、高度に自立して日本語を理解し、使用することができる水準以上の能力を有している者であって、かつ、申請人が当該事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する時において、本邦に居住することとしているものであること。

ポイント

「高度に自立して日本語を理解し、使用することができる水準以上の能力を有している者」の日本語能力として、 申請者又は常勤職員のいずれかが相当程度の日本語能力を有することが必要になります 。
相当程度の日本語能力とは、「日本語教育の参照枠」におけるB2相当以上の日本語能力であり、日本人又は特別永住者の方以外については、以下のいずれかに該当することを確認します。
・ 公益財団法人日本国際教育支援協会及び独立行政法人国際交流基金が実施する日本語能力試験(JLPT)N2以上の認定を受けていること

・ 公益財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストにおいて400点以上取得していること
・ 中長期在留者として20年以上我が国に在留していること
・ 我が国の大学等高等教育機関を卒業していること
・ 我が国の義務教育を修了し高等学校を卒業していること

4号

イ 経営管理に関する分野又は申請に係る事業の業務に必要な技術若しくは知識に関する分野において博士の学位、修士の学位又は専門職学位を有していること。

ロ 事業の経営又は管理について三年以上の経験を有していること。

5号 

申請人が事業の管理に従事しようとする場合は、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等以上の報酬を受けること。

経営・管理の在留資格が認められる活動のパターン

  • ア: 日本で事業の経営を開始し、その経営を行うか、その事業の管理に従事する活動。
  • イ: 日本で既に行われている事業に参加し、その経営を行うか、その事業の管理に従事する活動。
  • ウ: 日本で事業の経営を行っている者(法人を含む)に代わってその経営を行うか、その事業の管理に従事する活動。

があります。

まとめとして

「経営・管理」の在留資格は、外国人が日本で事業を経営・管理するために必要となる重要な資格です。この資格を取得するためには、難易度の高い審査基準を満たす必要があります。

適切な手続きや書類の準備、そして専門家のアドバイスを受けることで、スムーズな申請が可能となります。

「経営・管理」の在留資格は、複雑で高度な申請要件が求められ、一人で書類を集め審査要件を充足するのは大変困難です。

「経営・管理」の在留資格/ビザの取得、変更、延長といった入管手続きについてお困りのことがある方、手続きをうまく進めていきたい方は「在留資格/ビザ」専門家までご相談ください。

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