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「文化活動」在留資格の法律解説
収入なしでの滞在の条件
日本の独特な文化や技術を学びたいという外国人が増えていますが、実際に日本でその研究や学習を続けるためには、「文化活動」の在留資格が必要となります。この記事では、その在留資格の詳細と注意点について、専門的に解説します。
「文化活動」の在留資格/ビザの取得,変更,延長といった入管手続きについてお困りのことがある方,手続きをうまく進めていきたい方は「在留資格/ビザ」専門家までご相談ください。
「文化活動」の在留資格の詳細
この「文化活動」の在留資格に該当する活動としては、収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動(入管法別表第一の四の表の留学、研修の項に掲げる活動を除く。)です。
「文化活動」の該当例としては、日本文化の研究者等です。
「文化活動」の在留期間は、3年・1年・6月又は3月です。
在留資格「文化活動」の具体例は以下のとおりです。
- 収入を伴わない日本文化の研究者、もしくはその指導を受けて行う研究活動。
- 無報酬で行うインターンシップの活動。
さらに、これらの活動は次の4つに分類できます。
- 収入を伴わない学術上の活動
- 収入を伴わない芸術上の活動
- 日本特有の文化や技芸について専門的な研究を行う活動
- 日本特有の文化や技芸について専門家の指導を受けて研究を行う活動
「文化活動」の在留資格の最大のポイントは、「収入や報酬があってはならない」ということです。
1. 「収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動」とは
- 外国の大学の教授、准教授、助教、講師などのほか、外国の研究機関から派遣された者が無報酬で行う調査や研究といった活動
- 大学の教授などの指導の下、無報酬で研究を行う研究生の学術上の活動
- 専修学校等として認可を受けていない外国大学の日本分校に入学して行う学術上の活動
- 無報酬のインターンシップ活動
2. 「日本特有の文化若しくは技芸」とは
- 日本固有の文化や技芸(生花、茶道、柔道、日本建築、日本画、日本舞踊、日本料理、邦楽などのほか、日本固有のものとはいえなくとも、日本がその形成・発展の上で大きな役割を果たしているもの)
たとえば、禅や空手等もこれに含まれます。
3. 「専門家の指導を受けてこれを修得する活動」とは
- 日本特有の文化や技芸に精通した専門家から個人指導を受けてこれを修得する活動
4.「専門家」とは
- 各分野において免許や肩書を保有しているだけでなく、その分野で指導を反復継続して行う又は行ったことのある者
上記のように、「文化活動」の在留資格が認められるための最大のポイントは、「収入や報酬がない活動を行う」ことが必要になります。
その他の要件についても、文化性、技芸性を証明する必要があります。
「文化活動」の在留資格/ビザの取得、変更、延長といった入管手続きについてお困りのことがある方、手続きをうまく進めていきたい方は「在留資格/ビザ」専門家までご相談ください。