高度人材制度とは何か,どんな場合に認められる?

「高度人材ポイント制」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が紹介します。

「高度人材」とは、出入国管理局が定める「高度外国人材ポイント制度」であり、「学歴」「職歴」「年収」「年齢」「その他のボーナス」を点数化した結果合計が70点以上、かつ在留資格「高度専門職1号」「高度専門職2号」を取得した外国人労働者のことをいいます。

ちなみに、内閣府による「高度人材」の定義は、「国内の資本・労働とは補完関係にあり、代替することが出来ない良質な人材」であり、「我が国の産業にイノベーションをもたらすとともに、日本人との切磋琢磨を通じて専門的・技術的な労働市場の発展を促し、我が国労働市場の効率性を高めることが期待される人材」のことをいうとされています。

高度人材ポイント制度は、2012年5月7日より導入された制度で、高度外国人材の受入れを促進するために、「高度人材」に対してポイント制を活用した出入国管理上の優遇措置を提供する制度です。
出入国管理庁のHPには,「高度専門職」のビザ・在留資格に関係する申請書類が公開されています。
また,当HPでも「高度専門職」の在留資格について解説をしています。

「高度人材」の活動内容は「高度学術研究活動」「高度専門・技術活動」「高度経営・管理活動」の3つに分けられます。

それぞれの特性に応じて「学歴」「職歴」「年収」などの項目ごとにポイントを設けて合計ポイントが70点に達した場合に、出入国在留管理上の優遇措置を与えることで高度外国人材の受入れ促進を図ることを目的としています。

合計ポイントが70点未満の場合は、高度専門職の在留資格を取得することができないため、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格が必要になります。

以下でポイント制の注意点をご説明します。

「学歴」について

「大学」には短期大学が含まれ、高等専門学校の卒業者、専修学校の専門課程卒業者(「高度専門士」)は「大学と同等以上の教育を受けた者」として取り扱われるので、これらは学歴ポイントの対象となります。

ただし、専修学校の専門課程を修了して「専門士」の称号を受けた者は対象となりません。

また、学位の組み合わせを問わず、学位記、学位証明書(これらにより確認できない場合は成績証明書)により、専攻が異なることが確認できる場合は、加算が認められます。

「報酬」について

「報酬」とは、「一定の役務の給付の対価として与えられる反対給付」をいい、基本給のほか、勤勉手当、調整手当等が含まれます。通勤手当、扶養手当、住宅手当等の実費弁償の性格を有するもの(課税対象となるものを除く。)は含まれません。

しかし、いわゆるボーナス(賞与)は「報酬」に含まれます。

超過勤務手当は、一定の役務の給付の対価として与えられる反対給付ですが、入国時点においてどの程度の超過勤務が生ずるかは不確かであることから、ポイント計算の「報酬」には含まれません。

また、在留期間更新の場合も、ポイント計算の「報酬」は予定年収に基づいて判断するので、過去に支給された「超過勤務手当」は含まれません。

まとめ

上記のように、「高度人材ポイント制」はかなり複雑なものになっているので、「高度人材ポイント制」についてお困りの方はお気軽にお問い合わせください。

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