他の在留資格から「定住者の在留資格への変更」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が紹介します。
「定住者」とは、法務大臣が特別な理由を考慮して一定の在留期間を指定して居住を認める者をいいます。
この「定住者」は国内に滞在する外国人が身分上の変更に伴い取得する場合と、法務大臣が予め定めた難民や日系人などの地位に該当する外国人が海外から入国する場合の2通りに分けられます。
例えば、現在、家族滞在の在留資格を持っているとします。
この家族滞在の在留資格は、入管法別表第一の一の表の教授、芸術、宗教、報道、二の表の高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能2号、三の表の文化活動又はこの表の留学の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動をする外国人に付与される在留資格です。
しかし、例えば、技術・人文知識・国際業務の在留資格を持っている夫の配偶者として家族滞在の在留資格を持っている妻や子が日本で在留している間に、夫が病気などで亡くなったとします。
そうすると、妻や子が持っている家族滞在の在留資格は、あくまで夫の技術・人文知識・国際業務の在留資格に紐づいて認められているものになりますので、夫が亡くなったことによって家族滞在の在留資格の元になる在留資格が無くなりますので、引き続き家族滞在の在留資格で日本に在留することが出来なくなってしまいます。
そこで、この妻と子は家族滞在の在留資格から「定住者」の在留資格に変更して引き続き日本に在留することが考えられます。
これは、家族滞在の在留資格で日本に配偶者や子を呼ぶことができる在留資格全般に通じるものです。
例えば、日本人の配偶者等の在留資格を持っている外国人の妻や子として、家族滞在の在留資格で日本に在留している方も対象になります。
もちろん、日本に在留している期間によっては、永住者の在留資格に変更することも考えられますが、家族滞在の在留資格で日本に在留している外国人は、1週間に28時間しか働けない就労制限がありますので、収入要件を充足しない可能性があります。
「定住者」の在留資格に関する手続きの書類は,こちらのHPからも取得できます。
そのため、永住者の在留資格を取得されたい外国人でも、一時的に「定住者」の在留資格に変更して永住者の在留資格への変更を検討されるケースも多いかと思います。
上記のように、突然の不幸により、現在持っている家族滞在などの在留資格から「定住者」の在留資格に変更することが必要になることもありますので、「定住者」の在留資格への変更をお考えの方はお気軽にお問い合わせください。
「定住者」の在留資格の取得についてお困りの方は,弁護士・行政書士などの専門家へご相談ください。弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では「定住者」ビザの取得手続きについてもご相談いただけます。
HPからは,こちらからもお問い合わせください。お電話の方は03-5989-0843までお電話ください。