フィリピン国籍の人との国際結婚とその手続き

「フィリピン人との国際結婚」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が紹介します。

1.フィリピンと日本の婚姻制度の差異

日本では2022年4月以降は、婚姻可能年齢が男女ともに18歳と法改正がなされましたので、これはフィリピンのルールと一致します。

フィリピンは離婚が認められていませんが、それはあくまでもフィリピン人同士の結婚の場合であり、日本人とフィリピン人の国際結婚の場合は、離婚が可能です。

また日本では、女性のみに100日間の再婚禁止期間が設けられていますが、フィリピンでは、夫との死別の場合、女性に301日間の再婚禁止期間が設けられています。

ただ、フィリピン国内で制度上、離婚が想定されていないことから、離婚の場合の再婚禁止期間はないと考えられています。

日本で先に婚姻手続きを行うか、フィリピンで先に婚姻手続きを行うかによって流れが異なりますが、日本先行方式の方が流れはシンプルです。

ビザ取得のための手続きや必要書類についてお困りのことがある方はこちらからお問い合わせください。

2.日本で先に結婚手続きを進める場合【日本先行方式】

まず、在日フィリピン大使館で、フィリピン人の婚姻要件具備証明書(独身証明書)を取得します。

【フィリピン人が用意する書類】

・在留カード
・出生証明書(フィリピン統計局が発行したもの)
・婚姻記録不存在証明書(フィリピン統計局(PSA)から6か月以内に発行されたもの)
・証明写真3枚(パスポートサイズのもの)
・パスポート

【日本人が用意する書類】

・戸籍謄本
・証明写真3枚(パスポートサイズ)
・パスポート

上記の書類を取得して、必ず2人で在日フィリピン大使館を訪れ、婚姻要件具備証明書(独身証明書)を受領してください。

次に、日本の市区役所等に婚姻届を提出するにあたっての書類も取得します。

【フィリピン人が用意する書類】

・認証済み出生証明書(フィリピン統計局が発行し、フィリピン外務省の認証を受けたもの)
・認証済み婚姻記録不存在証明書(フィリピン統計局が発行し、フィリピン外務省の認証を受けたもの)

参考:日本の市役所での手続き,書類https://www.city.ayase.kanagawa.jp/soshiki/shiminka/yokuarushitsumon/3/4/3996.html

3.フィリピンで先に結婚手続きを進める場合【フィリピン先行方式】

まず、マニラ・セブ・ダバオにある在フィリピン日本領事館で、婚姻要件具備証明書を取得します。

日本人は、戸籍謄本とパスポート、フィリピン人はフィリピン統計局が発行した出生証明書を用意してください。

次に、地元の役場に婚姻要件具備証明書を提出して、婚姻許可証の発行を申請します。

婚姻許可証の有効期間は120日ですので、その期間内に挙式を行わなければなりません。

その婚姻証明書は、挙式から15日以内に民事登記官によって正式に登録されます。

民事登記官によって正式に登録されることによって、婚姻証明書の謄本が取得できるようになりますので、在フィリピン日本大使館又は日本の市区役所等に婚姻届を提出する手続きを行います。

【日本人が用意する書類】

・婚姻届
・戸籍謄本

【フィリピン人が用意する書類】

・婚姻証明書(フィリピン統計局発行のもの)
・出生証明書(フィリピン統計局発行のもの)
・これらの日本語翻訳文

上記に従い、フィリピン人との結婚が正式に成立したとしても、当該フィリピン人に「日本人の配偶者等」の在留資格が発行されるとは限りませんのでご注意ください。

4.婚姻後のビザの手続き

婚姻した後,フィリピンから日本へ外国人を呼び寄せる手続きを行う必要があります。

呼び寄せのためには,在留資格認定証明書の交付請求を行います。在留資格認定証明書とは,入国前に「日本でビザを取得したいのですが認められるでしょうか」という事前審査を受けたことの証明書です。この在留資格認定証明書を取得してから日本に入国することでスムーズにビザの取得ができます。

在留資格認定証明書は,日本で外国人を呼び寄せようとする人または弁護士,行政書士が取次申請人となって申請を行います。

在留資格認定証明書をもらうためには,呼び寄せようとする外国人が実際に日本でどのような活動をする予定なのかということをきちんと証明しなければなりません。書類に不備があると,たとえ真実結婚していたとしても,配偶者ビザが認められないということもあるのです。

国際結婚とその後の外国人の呼び寄せをご検討の方は,こちらからお問い合わせください。

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