中国国籍の人との国際結婚とその手続き

「中国人との国際結婚」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が紹介します。

1.中国と日本の婚姻制度の差異

日本では2022年4月以降は、婚姻可能年齢が男女ともに18歳と法改正がなされましたが、中国の婚姻可能年齢は男性22歳、女性20歳です。また、日本では離婚や死別から100日間の再婚禁止期間が設けられていますが、中国では6か月間と定められています。中国人と日本人の国際結婚の手続きは、先に日本で結婚手続きを行うか、先に中国で結婚手続きを行うかによって変わってきます。

2.日本で先に結婚手続きをする場合【日本先行方式】

【日本人が用意する書類】

・婚姻届
・戸籍謄本

【中国人が用意する書類】

・婚姻要件具備証明書(駐日中国大使館が発行)
・パスポート

<再婚の場合に中国人が用意する書類>

・離婚公証書または死亡公証書(※中国で結婚したことがあり、その配偶者と離婚・死別した経歴がある場合)
・婚姻届受理証明書または死亡届受理証明書(※日本で結婚したことがあり、その配偶者と離婚・死別した経歴がある場合)

上記の書類を取得して、2人で日本の市区役所等に婚姻届を提出します。

ビザ取得のための手続きや必要書類についてお困りのことがある方はこちらからお問い合わせください。

次に、中国での戸籍(居民戸口簿)を「既婚」に切り替えるため、日本の市区役所等から「婚姻届受理証明書」を発行してもらい、この婚姻受理証明書を外務省と在日中国大使館で認証してもらった上で、中国人の戸籍所在地の役所に、中国語翻訳文を添付して提出します。

<中国人が短期滞在で日本にいる場合>

先に日本で結婚手続きをする場合、中国大使館からの婚姻要件具備証明書の発行は、中国人が中長期滞在の在留資格を取得している場合に可能だとされています。

90日までの在留しか認められていない短期商用や親族訪問目的の短期滞在の在留資格で来日している場合、在日中国大使館から婚姻要件具備証明書の発行がされないルールになっていますので注意が必要です。

短期滞在ビザで日本に来ていた場合は、出生公証書・国籍公証書・未婚公証書を発行してもらい、その日本語訳文を添付した上で、日本の市区役所等に婚姻届を提出します。

ただし、通常は婚姻要件具備証明書がなければ受理されません。
婚姻要件具備証明書の代わりに出生公証書・国籍公証書・未婚公証書を出したという場合、市区役所等によっては婚姻届を受理してもらえない場合がありますので、受理してもらえない場合は、先に中国で婚姻手続きを行うしかありません。

3.中国で先に結婚手続きをする場合 【中国先行方式】

まず、下記の書類を取得した上で、2人で中国人の戸籍所在地にある「婚姻登記処」にて、結婚登記手続きを行うと、「結婚証」が発行され、正式に結婚が認められます。

【日本人が用意する書類】

・婚姻要件具備証明書(日本の法務局が発行し、外務省と在日中国大使館の認証済みのもの)
・婚姻要件具備証明書の中国語翻訳文
・パスポート

【中国人が用意する書類】

・居民戸口簿
・居民身分証
・パスポート

(※登記処によっては追加の必要書類が求められる場合もありますので、事前確認をお勧めします)

次に、日本人が3か月以内に、日本で「報告的届出」としての婚姻届の提出します。

この際、夫婦2人で行わなくても日本人の方が単独で提出することが可能です。

婚姻届の提出に必要な書類は、下記の通りです。

・婚姻届(この場合、日本人が1人で配偶者の欄も記入して問題ありません)
・中国人配偶者の出生公証書
・(中国人配偶者に離婚歴がある場合)離婚公証書
・これら公証書の日本語翻訳文

上記のいずれかの方法にて中国人と日本人の結婚が成立したとしても、中国人が日本に在留するための「日本人の配偶者等」の在留資格が出入国在留管理局で認められるかどうかは、別の問題です。

日本で「日本人の配偶者等」の在留資格を欲しいがために、日本人と偽装結婚をする外国人が増加しているため、出入国在留管理局は慎重に審査を行っています。

真摯な婚姻であることの証明にお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。

4.婚姻後のビザの手続き

日本の手続きを先行していた場合,婚姻した後,配偶者を中国から日本へ外国人を呼び寄せる手続きを行う必要があります。

呼び寄せのためには,在留資格認定証明書の交付請求を行います。在留資格認定証明書とは,入国前に「日本でビザを取得したいのですが認められるでしょうか」という事前審査を受けたことの証明書です。この在留資格認定証明書を取得してから日本に入国することでスムーズにビザの取得ができます。

在留資格認定証明書は,日本で外国人を呼び寄せようとする人または弁護士,行政書士が取次申請人となって申請を行います。

在留資格認定証明書をもらうためには,呼び寄せようとする外国人が実際に日本でどのような活動をする予定なのかということをきちんと証明しなければなりません。書類に不備があると,たとえ真実結婚していたとしても,配偶者ビザが認められないということもあるのです。

一方,中国での手続きを先行させてから日本に来た場合,在留資格の変更手続きをしなければなりません。配偶者ビザへの変更については1~2か月程度かかることもあるため,その間に在留期限が切れてしまわないように注意する必要があります。
参考:法務省HP ビザの手続きに要する時間の統計

国際結婚とその後の外国人の呼び寄せ,在留資格の変更をご検討の方は,こちらからお問い合わせください。

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