このページの目次
1.出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)(抄)別表第一の二
「企業内転勤」
本邦に本店,支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業 所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄 に掲げる活動。
(1)「目的」
企業活動の国際化に対応し、人事異動により外国の事業所から本邦の事業所に転勤する外国人を受け入れるために設けられました。
同一企業等内部の事業所から本邦の事業所に一定期間転勤して、「技術・人文知識・国際業務の内部で外国の事業所から本邦の事業所に一定期間転勤して、
「技術・人文知識・国際業務」の項の下欄に掲げる活動を行う者が該当します。
(2)「該当範囲」
本邦に本店,支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の「技術・人文知識・国際業務」の項の下欄 に掲げる活動
(3)企業内転勤の在留資格に該当する範囲は以下の①、②です。
①「企業内転勤」の在留資格により行うことができる活動内容は、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に係る活動ですが、
同一企業内の転勤者として本邦において限られた期間勤務するものである点で、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格をもって在留する外国人と異なります。
②「企業内転勤」の在留資格は、「自然科学の分野に属する技術又は知識」又は「外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性」のうち
少なくともいづれかを必要とする業務に従事する活動です。
(4)「留意事項」
① 同一の法人内で異動をして「企業内転勤」の在留資格をもって在留する場合は、改めて雇用等の契約を結ぶ必要はありません。
② 本邦にある事業所は、事業が適正に行われ、かつ、安定的に事業を行っていると認められるものでなければなりません
③ 本邦にある事業所は、施設が確保され、当該施設において事業活動が行われるものである必要があります。
企業内転勤のビザについて,必要となる申請書類等はこちら(法務省 出入国在留管理局HP)
2.上陸許可基準
法別表第一の二の表の企業内転勤の項の下欄 に掲げる活動で申請人が次のいずれにも該当していること。
第1号
申請に係る転勤の直前に外国にある本店,支店その他の事業所において法別表第一の二の表 の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる業務に従事している場合で,
その期間(企業内転 勤の在留資格をもって外国に当該事業所のある公私の機関の本邦にある事業所において業務に 従事していた期間がある場合には,当該期間を合算した期間)が継続して一年以上あること
第2号
「日本人が従事する場合における報酬と同等額以上の報酬を受けること。」
「上陸許可基準の内容」
(ア)「技術・人文・国際業務」の項の下欄に規定する業務であれば足り、転勤後本邦において従事する業務と同一又は関連する業務であることまでは必要ありません。
(イ)申請人が本邦の本店、支店、その他の事業所に転勤する直前に1年以上継続して勤務していたことが必要です。
ただし、直前の1年以内に外国の事業所等から転勤して本邦にある事業所に「企業内転勤」の在留資格により在留していた期間がある場合は、その期間を含めることができます。
「申請に係わる転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において・・・
継続して1年以上あること」とは、新たに採用した職員を直ちに本邦に転勤させることは認めないということです。
これは外国企業が本邦における労働力を確保しようという目的だけのために、その企業において何ら在留資格「技術・人文・国際業務」に該当する業務を行ったことがない
新規採用職員を本邦に転勤させることを防止する趣旨です。
「日本人が従事する場合における報酬と同等額以上の報酬を受けること。」とは、安価な労働力防止による国内労働市場の確保のため、低賃金での業務を認めないという趣旨です。
また同じ職場で同様の業務に従事する日本人が受ける報酬以上であることが必要です。
「立証資料」として
所属機関となる本邦の公私の機関は、カテゴリー1から4に分類され、所属機関がいずれのカテゴリーに属するかに応じて各種申請の際に提出を要する立証資料に差が設けられています。カテゴリー1から4までのうち、1が立証資料の免除が大きく、2,3と少なくなり、1から3までのいずれかのカテゴリーに該当することの立証がなければカテゴリー4に該当するものとして免除は受けられず、入管側が求める全ての立証資料の提出が必要となります。
以上弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が在留資格「企業内転勤」について解説しました。
海外の事業所から日本国内にある事業所に社員を転勤させたいが在留申請手続きについて不安のある方は、是非弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

日本に在留する外国人の方が増える中,ビザや在留資格の手続きは複雑で分かりにくく,誤ると収容や強制送還のリスクも伴います。弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,日本に在留する外国人の方,日本に入国したいという外国人の方やそのご家族の方のために最大限のサポートをさせていただきます。自分たちだけで悩まずに,どうぞお気軽にお電話下さい。