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代表弁護士 則竹 理宇(のりたけ りう)
弁護士会 | 愛知県弁護士会 |
所 属 | 刑事弁護委員会、犯罪被害者支援委員会、刑事弁護フォーラム |
出 身 | 千葉県 |
経 歴 | 青山学院大学 卒業 日本大学法科大学院 修了 入国在留手続申請代理の届出済み |
趣 味 | サイクリング、落語、読書 |
座右の銘 | Cool Head、 but Warm Heart |
この度は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のビザ在留資格専門サイトをご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
日本に在留する外国人の方は年々増加しており,現在では日本の総人口に対して約1~2%ほどの外国人の方が生活していると言われています。「1%」と聞くと,大したことのない数字に思われるかもしれませんが,総数で言うと約250万人(2020年6月時点)です。これは日本に中長期滞在している人のみを対象とした統計であり,旅行客を含めるとその倍以上の外国人の方が日本にいるとも言われています。
外国人の方々が日本に在留するためには,「出入国在留管理局」,いわゆる「入管(にゅうかん)」での手続きをしなければなりません。この「入管」での手続きというのは非常に複雑,かつ,面倒ごとを多く含むようなものであり,一般の方にとってはパッと見て分かるようなものではありません。そもそも日本の文化に接していない外国人の方にとっては,まるで呪文のようなものにさえ聞こえてしまうでしょう。
しかも,「入管」での手続きは分かりにくいのに,手続きを間違えたり怠ったりしてしまうと,施設に収容されてしまう可能性が出てきてしまいます。住み慣れていない国の,よく知らない手続きの中で,いきなり警察のような施設に収容されてしまうというのは,想像しただけでも恐ろしいものです。
これまで,日本にいる外国人の方々にとって,ビザ・在留資格について弁護士や行政書士などの専門家に相談するというのはハードルが高いものでした。そもそも入管での手続きを扱っている弁護士事務所が圧倒的に少ないのです。しかしながら,入管での手続きは高度に専門的な知識を要し,かつ,実際に入管実務で申請がどのように取り扱いを知らなければできない上に,その申請の結果次第で「日本に残れるのか」,「強制送還になるのか」という極めて重要な問題にかかわるということから,専門職に依頼すべき必要性の高いものです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は入国在留手続申請代理届出済み弁護士として,日本に在住している外国人の方の弁護も数多く取り扱ってきました。その中で必然的に外国人の方々の日本での在留に関する手続きについても多く取り扱ってきました。
入管の手続きが分からなくて困っている,身近な人が入管に収容されてしまうかもしれない,強制送還になって住み慣れた日本から出て行かなければならない等,様々なサポートが必要でありながら,「どこに相談したらよいのか分からない」という方が多くいらっしゃいます。自分たちだけで悩まずに,どうぞお気軽にお電話下さい。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,日本に在留する外国人の方,日本に入国したいという外国人の方やそのご家族の方のために最大限のサポートをさせていただきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 代表弁護士 則竹 理宇
弁護士は全員が入国在留手続申請代理届出済みです
札幌支部
仙台支部
千葉支部
東京支部
八王子支部
さいたま支部
横浜支部
名古屋支部
京都支部
大阪支部
神戸支部
福岡支部
提携行政書士 奥岡 武志(おくおか たけし)
行政書士会 | 愛知県行政書士会 |
所属 | なし |
出身 | 北海道 |
経歴 | 専修大学経済学部 卒業 |
趣味 | 電車に乗ること |
座右の銘 | 一日一善 |
略歴
愛知県で行政書士登録し、これまで主に東海地方の定住外国人の方を中心として、ビザ(在留資格取得)や許認可申請、補助金、各種支援金、起業支援業務等に携わってきました。これらの業務の中で、最も力を入れてきたのがビザ申請業務です。
理由として、ビザ申請業務の過程において、依頼者の人たちの人間ドラマが垣間見られる時があり、ヒューマンな側面があること、業務が上手くいったときに依頼者から大変喜んでもらえ、大きなやりがいを感じることがあるからです。
ビザを取得することにより、時に依頼者の人生に大きな影響を与えることがあります。
以前取得困難と思えるビザが取得できたとき、自分の目の前で依頼者がとび上がって喜んでいました。
海外で暮らす者にとって、ビザは命の次に大切なものといわれます。
ビザが無ければ滞在が認められず、これまでの生活の基盤が根底から覆ってしまいます。
これは当事者である外国人にしてみれば、自分の命を失うことと同じくらい困難で恐ろしいことかもしれません。
日本においても、外国人に在留する権利は認められておらず、外国人が日本で暮らしていくためには、ビザが唯一のよりどころとなります。
私は、ビザという外国人が命の次に大切とするものを扱う申請取次行政書士として、常に研鑽を怠らず、真摯な気持ちで業務に取り組んでいく所存です。