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不法就労助長罪とは何か?「知らなかった」の主張は?

2024-04-09

「不法就労助長罪」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が紹介します。

不法就労助長罪とは、入管法73条の2に規定されていますが、外国人に不法就労をさせたり、不法就労をあっせんしたりした者を処罰するものです。

働くことができない外国人と知りながら雇用したり、又は働くことができない外国人と知らなかったとしても身分確認などをきちんと行わないで雇用していた場合には罰せられることになります。

不法就労助長罪の対象となる人は、以下のとおりです。

・事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者

・外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者

・業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関しあつせんした者

なお、不法就労を助長した者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科されます。

不法就労の主な種類は、以下のとおりです。

・不法滞在者や被退去強制者が働くケース

・就労できない在留資格で、資格外活動許可を受けていないにもかかわらず働くケース

・出入国在留管理庁から認められた範囲を超えて働くケース

また、不法就労に該当することを知らないことを理由として、同項の規定による処罰を免れることができませんので注意が必要です。

ただし、過失のないときはこの限りでないとの規定があることから、適切な防御・対策を行っておく必要があります。

不法就労防止の対策例としては、以下のとおりです。たとえば、以下のようなことを下請企業に周知し、定期的に実施・報告書の提出を依頼するなどの対応が一例です。

・定期的な在留カード(原本)の確認

・在留資格が特定活動の場合には、指定書(パスポートに貼付)を合わせて確認

・複数のアルバイトを掛け持ちしていないことの確認(誓約書の提出など)

・就業時間数の確認

・留学生については、学校に在籍しており通学していることを確認(定期的に在籍証明書を提出させるなど)

・報酬の支払いは口座振込としていること

上記のように、「不法就労助長罪」については、故意がなくとも、知らなかったことに過失があれば罪に問われる可能性がありますので、可能な措置を怠らず、証拠を保存することをお勧めします。

不法就労助長罪については,こちらでも詳しく解説をしています。

「不法就労助長罪」のことでお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。

「経営・管理」ビザを取得するためにはどうしたらよいか

2024-04-05

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が在留資格「経営・管理」について解説します。

日本で外国人が事業を開始する場合、永住、定住、日本人の配偶者等の身分による在留資格の場合を除いて、日本で事業活動や会社経営を行うために「経営・管理」という在留資格が必要となります。
日本での事業活動は多くの外国人起業家にとって魅力的な市場です。
ここではこの在留資格の概要から審査ポイントまでを詳しく解説します。

「経営・管理」とは何か

「経営・管理」は、事業の経営や管理に従事する外国人を対象とした就労資格です。
この在留資格は、外国人が新たに日本国内で事業を開始する場合や、すでに事業活動を行っている事業に参加して、経営や管理業務を行うために設けられています。「経営・管理」の在留資格で認められる活動内容には、貿易や他の商業活動、幅広い業種が該当します。
個人事業で始める場合と 法人事業で行う場合があります。
法人を設立して事業を始める場合、合名、合資、合同、株式4種類の会社形態の中から選択します。
「経営・管理」の在留資格を取得するには、規模の要件として500万円以上の出資を証明する必要があります。事業の規模は,出資金・資本金の形で証明します。

1.事業活動と在留資格について

定住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、永住者といった身分によって在留する資格を持つ在留外国人については、日本で行う事業活動について特に制限はありません。
それ以外の外国人で日本で事業を行いたい場合は「経営・管理」の在留資格によることになります。
活動内容として、貿易やその他の事業の経営、またはこれらの事業の管理です。
「貿易」という言葉はあくまで例示であり、日本での合法的な商業活動が対象となります。
「経営・管理」の審査において、まず重要なのが事業所の存在です。
この審査基準では、事業を営むための事業所が日本国内に実際に存在することが求められます。
さらに、事業が開始されていない場合でも、将来の事業運営のための施設が日本国内に確保されている必要があります。この場合、事務所として独立していることが必要です。

2.事業の規模と資本要件

資本金の額が500万円以上、または出資の総額が500万円以上であることが必要です。
日本では会社を設立する時の資本金として1円以上あれば足りますが、経営・管理の在留資格を申請するためには、1円では足りず、資本金として500万円以上必要です。

3.申請手続きと必要書類

「経営・管理」の在留資格認定申請手続きに必要な書類は次のようなものです。

在留資格認定証明書交付申請書:申請者の基本情報と希望する在留資格に関する詳細を記載します。
事業計画書:事業の内容、計画、予算、収支予測等を詳細に説明します。この事業が本当に実現可能なのかについて、審査官が在留資格の該当性を判断する上で大変重要な書類です。
その他の証明書類:事業所の賃貸契約書、従業員の雇用契約書など、事業の実態を証明するための書類が必要です。

在留資格「経営・管理」で注意すべき点

日本で法人を設立して事業を行いたい場合、資本金を入金するため個人名義の銀行口座が必要となりますが、まだ在留資格が日本にない段階では、日本国内で個人名義の口座を作ることは困難です。
事業活動を行う事務所の確保についても、住居が日本にない外国人の場合は困難です。
そこで海外にいる外国人が「経営・管理」の在留資格を取得したい場合は既に日本に居る人の協力を得るか、既に日本国内に存在している法人の役員に就任するという方法を取ることになります。
この点において、東京都や愛知県では外国人創業受入促進事業として特区を設け、事務所の設立と500万以上の出資について、従来の要件を緩和した基準を設け「経営・管理」の取得の容易化を図っています。

「老親扶養」のビザとは何か,親を呼び寄せるための手続は?

2024-04-02

本頁では「老親扶養」の「特定活動」について解説します。

「老親扶養ビザ」とは何か?

日本に在住する外国人が自分の高齢の親を日本に招くための在留資格として「老親扶養」と呼ばれるものがあります。
これは在留資格「特定活動」一つであり、日本に在留する外国人が本国にいる高齢の親を日本で扶養するための在留資格です。
「老親扶養」は事前に上陸基準が決められていない活動すなわち「告示外活動」となるため、在留資格認定証明書では申請できず、「老親扶養」で親を呼び寄せる場合、最初に「短期滞在」で日本に上陸した後に、「短期滞在」の在留期間内に「特定活動」に在留資格変更手続を行う必要があります。
このビザの取得を希望する場合、呼び寄せ側は日本の入国管理局に対して、親を日本で扶養するための経済的及び社会的な基盤が整っていることを証明する必要があります。

「老親扶養ビザ」の申請資格と条件

老親扶養ビザの申請にはいくつかの条件があります。
まず、呼び寄せる親の年齢は原則70歳以上である必要があります。
また、親は本国に身寄りがおらず、単身又はそれに近い状況であることが求められます。
受入側は親を経済的に支える十分な能力が必要とされ、親に持病がある場合はその点も考慮されます。
これらの条件を満たすことで、老親扶養のための「特定活動」ビザへの資格変更が可能性が出てきます。

手続きの流れと必要書類

老親扶養ビザの申請での手順と必要書類について説明します。
初めに短期滞在ビザで親を日本に呼び寄せ、その後、在留資格「特定活動」への変更を申請します。

在留資格の変更許可申請について⇒https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-2.html


必要書類には、「短期滞在」から「特定活動」への在留資格変更証明書の他、親を扶養する側の勤務先の雇用契約書、在職証明書、税金の納税証明書、課税証明書、親の出生証明書、結婚証明書親が持病を抱える場合の証明として医師の診断書等があります。
これらの書類を準備し、入国管理局に提出します。

経済力の証明について

老親扶養ビザの申請では、扶養する側の経済力を証明する必要があります。
親が就労ができないのが原則なので、扶養する親の費用を賄えるだけの収入や資産があることの証明が求められます。これには、納税証明書・課税証明書等の収入の証明や納税状況を明らかにする書類、預貯金の残高証明書等があります。
これらの資料を通じて、申請者が長期にわたって親を支援する経済的余裕があることを示す必要があります。

老親扶養のビザについてはこちらの記事もご覧ください。

今後の見通し

現在のところ、「老親扶養」の特定活動は求められる要件のハードルが非常に高く、簡単に取得できる在留資格ではありません。
しかし現実には少子高齢化は日本だけの問題では無く、世界の多くの国々で見られる共通の問題であることから、
本国にいる親が心配で日本にいる子が親を引き取って面倒をみていきたいという需要は、これからますます増加していくことと思われます。
高齢の親の呼び寄せについて、難易度が高い「老親扶養」だけにに拘るのではなく、親が元気であれば日本で商売を始めてみるビザ(経営・管理ビザ)
の取得を考えてみるのも、親の呼び寄せの可能性を高める一つの方法だと思います。

老親扶養の特定活動の申請はかなり難易度が高い為、出来れば入管業務を扱う弁護士、行政書士の支援を受けると良いでしょう。
申請のプロセスや必要書類の準備についての具体的なアドバイスを得ることが可能となります。

「日本人の配偶者等」ビザと偽装結婚

2024-03-29

在留資格「日本人の配偶者等」の偽装結婚について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が紹介します。

この「日本人の配偶者等」の在留資格に該当する方としては、日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者です。
「日本人の配偶者等」の該当例としては、日本人の方の夫又は妻・実子・特別養子などです。
「日本人の配偶者等」在留期間は、5年・3年・1年又は6月です。

この「日本人の配偶者等」の在留資格を取得するメリットとしては、就労制限がないため、自由に仕事をしたり、パート、アルバイトをすることができ、他業種への転職もできます。

この「日本人の配偶者等」の在留資格には、在留活動に制限がないので大学や専門学校に通うこともできます。

また、永住者の申請をする場合に、日本人と婚姻していることにより永住者の在留要件が3年に短縮されます。

さらに、帰化申請をする場合にも、日本人と婚姻していることにより簡易帰化による在留期間の短縮特例があり帰化しやすいということもあります。

「日本人の配偶者等」の在留資格は、上記のように様々な点につき優遇されていることから、日本人と偽装結婚をして当該在留資格を取得しようとする人が少なくはありません。

日本人と結婚をした日本人の配偶者である外国人は、「日本人の配偶者等」の在留資格を申請することができる立場にありますが、ここにでいう「配偶者」とは、形式的には現に日本人と法律上の婚姻関係にある者をいい、実質的には同居しお互いに扶助しあう社会通念上の夫婦としての共同生活を営む者をいい、この形式的側面と実質的側面の両方が必要となります。

また、出入国管理及び難民認定法に規定されている在留資格等不正取得罪(同法第70条1項)では、虚偽の内容の申請をし、不正に在留資格を得て日本に上陸又は滞在し続けた方に、3年以下の懲役若しくは禁固若しくは300万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁固若しくは罰金を併科することを予定しています。

偽装結婚に対する刑事責任についてはこちらのページでも解説をしています。

さらに、「偽計を用いて日本に上陸したことが発覚すること」や、「不実を記載した文書を提出した結果、上陸をしたことが発覚すること」という事情があれば、在留資格の取消(入管法第22条の4)をされることもあります。

以上より、「偽装結婚」は「日本人の配偶者等」の在留資格の不許可理由に該当します。

しかし、「結婚」というものは、その「当事者の合意」に基づくものであり、その真意は客観的には把握することが困難です。

たとえ出会いから結婚までの期間が短い、2人の年齢が離れているなどの事情があったとしても、お互いが急速に惹かれあい結婚に至ることは、人間である以上はあり得ないとは言い切れません。

一方、この結婚の性質をうまく利用して、偽装結婚をした上で「日本人の配偶者等」の在留資格の申請をする外国人が後を断たないのも事実です。

このような状況から、「申請をしている外国人と配偶者である日本人は、真意に基づいた結婚をしているのか否か」という点について、慎重に審査がなされ、「偽装結婚」に該当すると判断された場合は、前述のペナルティを受けることとなりますので、「偽装結婚」に基づく「日本人の配偶者等」の在留資格の申請はやめましょう。

退去強制手続きの流れを解説

2024-03-26

「退去強制手続」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が紹介します。

退去強制手続とは、外国人が日本国内で法的に許可された在留資格や期間を超えて不法滞在する、または他の法律違反を犯した場合に、その外国人を日本から退去させるための手続きのことをいいます。

参考:出入国在留管理局HP

1.違反調査

入国警備官は、必要があれば本人の出頭を求めるなどして、不法入国、不法残留等の事実について調査を行います。

2.収容

入国警備官は、不法入国、不法残留等に該当すると疑うに足りる相当の理由があるときは、収容令書によりその者を収容することができます。

<仮放免>
収容令書又は退去強制令書により収容されている者又はその者の代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹は、入国者収容所長又は主任審査官に対し、その者の仮放免を請求することができます。

入国者収容所長又は主任審査官は、その者の情状等を考慮し、一定の保証金(通常の場合、300万円以下)を納付させ、かつ住居等の制限、出頭義務等の条件を付した上で、職権でその者を仮放免することができます。

3.入国審査官の審査

容疑者の身柄は、入国警備官により拘束された時から48時間以内に、入国審査官に引き渡され、不法入国、不法残留等について審査が行われます。

審査の結果、不法入国、不法残留等に該当すると認定した場合は、理由を附した書面により、容疑者にその旨が知らされます。

容疑者が認定に服したときは、退去強制令書が発付されます。

4.口頭審理

入国審査官から通知を受けた容疑者は、その認定に異議がある場合、通知を受けた日から3日以内に、口頭をもって、特別審理官に対し口頭審理の請求をすることができます。

特別審理官は、口頭審理の結果、入国審査官の認定に誤りがないと判断した場合は、容疑者に対し、異議を申し出ることができる旨を通知しなければなりません。

容疑者が判定に服したときは、退去強制令書が発付されます。

5.異議の申出

異議を申し立てることができる旨の通知を受けた容疑者は、特別審理官の判定に異議がある場合は、通知を受けた日から3日以内に書面を主任審査官に提出して、法務大臣に異議を申し出ることができます。

法務大臣又は法務大臣の権限の委任を受けた地方入国管理局長は、異議の申出に理由があるかどうか裁決します。

理由がない旨の裁決があったときは、主任審査官から退去強制令書が発付されます。

6.法務大臣の裁決の特例

法務大臣又は法務大臣の権限の委任を受けた地方入国管理局長は裁決に当たり、異議の申出に理由がないと認める場合でも、特別に在留を許可すべき事情があると認めるときには、その者の在留を特別に許可することができます。

この最後の法務大臣の裁決の特例の際に、特別に在留を許可すべき事情があると認めることを「在留特別許可」といい、本来であれば母国に強制送還されるところ、特別に日本に在留することが認められるようになります。

以上のように、「退去強制手続」では多くの過程を経て、退去強制をするか否かを決定することになりますが、その過程において「仮放免」や「在留特別許可」の申請をすることができます。

しかし、これらの申請にはタイミングがありますので、「退去強制手続」でお困りの方は,弁護士・行政書士などの専門家へご相談ください。弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では「退去強制」手続きについてもご相談いただけます。HPからは,こちらからもお問い合わせください。お電話の方は03-5989-0843までお電話ください。

出国命令制度とは?再入国時のメリットは?

2024-03-22

「出国命令制度」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が紹介します。

1.出国命令制度について

退去強制手続においては,日本からの出国を希望して自ら地方出入国在留管理官署に出頭した入管法違反者についても,摘発された場合と同様に収容をした上で一連の手続を行う必要がありますが,従前から,近日中に出国することが確実と認められるものについては,退去強制令書の発付後に自費出国許可(入管法第52条第4項)及び仮放免許可(入管法第54条第2項)を行った上で,事実上収容をしないまま日本から出国させる措置が実施されていました。

退去強制手続きについてはこちらでも解説しています。

また,不法滞在者の大幅な削減のためには,その自主的な出頭を促進する必要もあることから,平成16年の入管法改正において,入管法違反者のうち,一定の要件を満たす不法残留者について,収容をしないまま簡易な手続により出国させる出国命令制度が創設されました(同年12月2日施行)。

2.出国命令対象者(入管法第24条の3)

出国命令対象者は,不法残留者(入管法第24条第2号の4,第4号ロ又は第6号から第7号までのいずれかに該当する外国人)であることが前提です。

それに加えて以下の全ての要件を充足する必要があります。

① 出国の意思をもって自ら出入国在留管理官署に出頭したこと
② 不法残留以外の退去強制事由に該当しないこと
③ 窃盗罪等の一定の罪により懲役又は禁錮に処せられたものでないこと
④ 過去に本邦から退去強制されたこと又は出国命令を受けて出国したことがないこと
⑤ 速やかに本邦から出国することが確実と見込まれること

3.出国命令に係る審査(入管法第55条の2)

入国警備官は,容疑者が出国命令対象者に該当すると認めるに足りる相当の理由があるときは,入管法第39条の規定にかかわらず,容疑者を収容しないまま,当該容疑者に係る違反事件を入国審査官に引き継ぐことになります。

また,違反事件の引継ぎを受けた入国審査官は,当該容疑者が出国命令対象者に該当するかどうかを速やかに審査することになります。

そして,入国審査官は,上記の審査の結果,当該容疑者が出国命令対象者に該当すると認定したときは,速やかに主任審査官にその旨を知らせることになります。

なお,入国審査官は,当該容疑者が出国命令対象者には該当せず,退去強制対象者に該当すると疑うに足りる相当の理由があるときは,その旨を入国警備官に通知するとともに,当該違反事件を入国警備官に差し戻すものとされており,差戻し後は,退去強制手続が執られることとなります。

4.出国命令(入管法第55条の3)

入国審査官から容疑者が出国命令対象者に該当する旨の通知を受けた主任審査官は,速やかに当該通知に係る容疑者に対し,15日を超えない範囲内で出国期限を定め,所定の出国命令書を交付して,日本からの出国を命じることになります。

また,主任審査官は,出国命令をする場合には,当該容疑者に対し,住居及び行動範囲の制限その他必要と認める条件を付することができます。

5.出国命令の取消し(入管法第55条の6)

主任審査官は,出国命令を受けた者が当該命令に付された条件に違反したとき(例えば,就労禁止の条件に違反して就労した場合等)は,当該出国命令を取り消すことができます。

また,出国命令を取り消された者は退去強制の対象となるほか,出国命令を取り消された者で本邦に残留するものは刑事罰の対象となります。

6.出国期限が経過した場合の措置

出国命令に係る出国期限を経過して日本に残留する者は退去強制の対象となるほか,刑事罰の対象となります。

7.出国命令を受けて出国した者の上陸拒否期間

出国命令を受けて日本から出国した者は,原則として出国した日から1年間は日本に入国できません。

「日本人の配偶者等」として認められるための婚姻手続き

2024-03-19

在留資格「日本人の配偶者等」のフィリピン人との婚姻について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が紹介します。

フィリピン人と結婚する場合、日本で先に結婚手続きを進める場合と先にフィリピンで結婚手続きを進める場合がありますので、以下にてご説明いたします。

1.日本で先に結婚手続きを進める場合【日本先行方式】

まず、在日フィリピン大使館にてフィリピン人の婚姻要件具備証明書(独身証明書)を取得します。

この婚姻要件具備証明書(独身証明書)は、短期滞在の在留資格で在留中のフィリピン人や在留期間が切れてオーバーステイになっているフィリピン人には発行されませんので注意が必要です。

<フィリピン人が用意する書類>
・在留カード
・出生証明書(フィリピン統計局(PSA)が発行したもの)
・婚姻記録不存在証明書(フィリピン統計局(PSA)から6か月以内に発行されたもの)
・証明写真3枚(パスポートサイズのもの)
・パスポート

<日本人が用意する書類>
・戸籍謄本
・証明写真3枚(パスポートサイズ)
・パスポート

上記の書類を取得した上で、必ず2人で在日フィリピン大使館を訪れ、婚姻要件具備証明書を受け取りましょう。

次に、市区役所・町村役場に婚姻届を提出する際の書類も取得することになります。
婚姻要件具備証明書のほかに準備しておく必要書類は次の通りです。

<フィリピン人が用意する書類>
・認証済み出生証明書(フィリピン統計局(PSA)が発行し、フィリピン外務省の認証を受けたもの)
・認証済み婚姻記録不存在証明書(フィリピン統計局(PSA)が発行し、フィリピン外務省の認証を受けたもの)

次に、先にフィリピンで結婚手続きを進める場合についてご説明いたします。

先にフィリピンで結婚手続きを進める場合【フィリピン先行方式】

まず、マニラ・セブ・ダバオにある在フィリピン日本領事館で、婚姻要件具備証明書を取得します。
日本人は、戸籍謄本とパスポート、フィリピン人はPSAが発行した出生証明書を用意してください。

次に、地元の役場に婚姻要件具備証明書を提出して、婚姻許可証の発行を申請します。
婚姻許可証の有効期間は120日ですので、その期間内に挙式を行わなければなりません。
資格のある婚姻挙行担当官と2名以上の成人の証人の立ち会いの下、宣誓を行い、婚姻証明書に夫婦と証人が署名し、婚姻挙行担当官が認証する手続きが行われます。
その婚姻証明書は、挙式から15日以内に民事登記官によって正式に登録されます。

これで、婚姻証明書の謄本(コピー)が取得できるようになりましたので、日本側に婚姻届を提出する手続きを行います。

在フィリピン日本大使館又は日本の役所・役場に提出します。

<日本人が用意する書類>
・婚姻届
・戸籍謄本

<フィリピン人が用意する書類>
・婚姻証明書(フィリピン統計局(PSA)発行のもの)
・出生証明書(フィリピン統計局(PSA)発行のもの)
・これらの日本語翻訳文

以上のように、先に日本で結婚手続きを進める場合であるか、先にフィリピンで結婚手続きを進める場合であるかによって、多少手続きが異なります。

ここで注意が必要なのは、日本人がフィリピン人と正式に結婚しても、当該フィリピン人に日本の在留資格である「日本人の配偶者等」が発行されるとは限りらないということです。

形式的に法律上の夫婦であったとしても、実質的に夫婦としての実体がない場合などについては慎重に審査がなされますので、その点にご留意ください。

結婚後,改めて「日本人の配偶者等」ビザを取得・変更するための手続きを行う必要があります。
「日本人の配偶者等」ビザのための手続きに不安がある方は,弁護士・行政書士などの専門家へご相談ください。弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では「日本人の配偶者等」ビザの手続きについてもご相談いただけます。HPからは,こちらからもお問い合わせください。お電話の方は03-5989-0843までお電話ください。

「在留資格認定証明書」とは何か?ビザ取得のために取っといた方が良い?

2024-03-15

「在留資格認定証明書」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が紹介します。

入管法は、外国人が「短期滞在」以外の在留資格で我が国に上陸しようとする場合には、申請に基づき法務大臣があらかじめ在留資格に関する上陸条件の適合性を審査し、その結果、当該条件に適合する場合にその旨の証明書を交付できることを定めています(在留資格認定証明書交付申請)。

交付される文書を在留資格認定証明書といい、この在留資格認定証明書制度は、入国審査手続の簡易・迅速化と効率化を図ることを目的としています。

在留資格認定証明書は、我が国に上陸しようとする外国人が、我が国において行おうとする活動が上陸のための条件(在留資格該当性・上陸基準適合性の要件)に適合しているかどうかについて法務大臣が事前に審査を行い、この条件に適合すると認められる場合に交付されるものです。

なお、その外国人が我が国で行おうとする活動に在留資格該当性・上陸基準適合性が認められる場合でも、その外国人が上陸拒否事由に該当するなど他の上陸条件に適合しないことが判明したときは、在留資格認定証明書は交付されません。

外国人が、在留資格認定証明書を日本国領事館等に提示して査証の申請をした場合には、在留資格に係る上陸のための条件についての法務大臣の事前審査を終えているものとして扱われるため、査証の発給に係る審査は迅速に行われます。

また、出入国港において同証明書を提示する外国人は、入国審査官から在留資格に関する上陸条件に適合する者として取り扱われますので、上陸審査も簡易で迅速に行われます。

昨今のデジタル化に伴い、令和5年3月17日から在留資格認定証明書を電子メールで受領することができるようになりました。

海外に住む外国人本人の方は、お持ちのスマートフォン等で電子メールを提示することで、査証の申請や上陸申請を行うことができます。

ただし、紙の在留資格認定証明書をお持ちの外国人本人の方は、査証申請時に、その写しを提出することが可能となります。

なお、代理人等の方が査証申請する場合は、紙の在留資格認定証明書の原本又は写し若しくは電子メールの印刷物の提出が必要です。紙の在留資格認定証明書の写しについては、表面と裏面の両面を作成してください。また、紙の在留資格認定証明書をお持ちの外国人本人の方は、上陸申請時に、その写しを提出することが可能となります。紙の在留資格認定証明書の写しについては、表面と裏面の両面を作成する必要があります。

在留資格認定証明書の申請書類は,こちらからもダウンロードできます。出入国在留管理庁HP

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,在留資格認定証明書の申請の取次ぎも行っています。
再入国のための手続きについて依頼したい,海外で住む家族の呼び寄せをしたいという方は,こちらからもお問い合わせください。お電話の方は03-5989-0843までお電話ください。
特に,一度上陸拒否された方や強制送還歴のある方の再入国については,ビザ業務への経験や知識が重要です。

仮放免とは何か,その種類は

2024-03-12

「仮放免の種類」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が紹介します。

「仮放免」とは、収容されている外国人について、請求により又は職権で一時的に収容を停止して、一定の条件を付して身柄の拘束を仮に解く制度のことです。

外国人が収容されるパターンとしては、①収容令書による収容②退去強制令書による収容の2種類があり、被収容者の健康上の理由や出国準備等のために身柄を解放する必要が生じることもあるため、そのような場合に対応するために設けられたものが「仮放免」です。

収容令書による収容に対する収令仮放免

収容令書による収容期間は、「30日(やむを得ない事由がある場合は、30日を限り延長可能)」と定められています。

①仮放免の請求人
被収容者本人又はその代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹と定められています。

②仮放免の請求先
被収容者が入国者収容所に収容されている場合は当該入国者収容所長に、また地方出入国在留管理局の収容場に収容されている場合は当該収容場を所管する地方出入国在留管理局の主任審査官に対して請求することになります。

仮放免の請求に際しては、仮放免が許可された場合に仮放免中の身元引き受け及び法令の遵守等の指導を確実に行う身元保証人を決めていただく必要があります。

③提出書類
・仮放免許可申請書
・身元保証書
・誓約書(誓約書は、収容されている外国人と身元保証人になろうとする方の2通が必要となります。)

退去強制令書による収容に対する退令仮放免

退去強制令書による収容期間は、「送還可能のときまで」と定められています。

①仮放免の請求人
被収容者本人又はその代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹と定められています。

②仮放免の請求先
被収容者が入国者収容所に収容されている場合は当該入国者収容所長に、また地方出入国在留管理局の収容場に収容されている場合は当該収容場を所管する地方出入国在留管理局の主任審査官に対して請求することになります。

仮放免の請求に際しては、仮放免が許可された場合に仮放免中の身元引き受け及び法令の遵守等の指導を確実に行う身元保証人を決めていただく必要があります。

③提出書類
・仮放免許可申請書
・身元保証書
・誓約書(誓約書は、収容されている外国人と身元保証人になろうとする方の2通が必要となります。)

なお、仮放免の申請につき手数料はかかりませんが、仮放免の許可に際しては保証金の納付が必要となります。

なお、退去強制令書により収容されていた者が仮放免中に自費出国する場合又は仮放免の許可に期限が付されている場合であって、期間満了により再度収容されたときは、仮放免の取消しではないので保証金は全額還付されます。

以上のように、収容されている外国人の仮放免手続きについては、上記の2種類があり、どちらの仮放免を申請するかによって、申請理由も異なってきますので、「仮放免」についてお困りの方はお気軽にお問い合わせください。

「特別高度人材制度」とは?「高度専門職」ビザとの違いは?

2024-03-08

「特別高度人材制度(J-Skip)」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が紹介します。

2023年4月から特別高度人材制度(J-Skip)が導入され、これまでの高度人材ポイント制とは別途、学歴又は職歴と、年収が一定の水準以上であれば「高度専門職」の在留資格を付与し、「特別高度人材」として現行よりも拡充した優遇措置を認めることとなりました。
出入国管理庁HP
新設された制度と,これまでの「高度専門職」の在留資格について比較しながら解説します。

高度専門職の在留資格

在留資格「高度専門職」の対象には、外国人本人が日本にて行う活動に応じて、以下の3つの類型があります。

(1)「高度学術研究活動」 : 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究,研究の指導又は教育をする活動(例 : 大学の教授や研究者等)

(2)「高度専門・技術活動」 : 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動(例 : 企業で新製品の開発等を行う者、国際弁護士等)

(3)「高度経営・管理活動」 : 本邦の公私の機関において事業の経営を行い又は管理に従事する活動(例 : グローバルな事業展開を行う企業等の経営者等)

高度専門職ビザの詳しい解説はこちら

「特別高度人材」に該当する人

「特別高度人材」の要件は、上記の(1)~(3)の活動類型ごとに以下のとおりです。
((1)・(2)の活動類型の方)
 以下のいずれかを満たす方であること。
 ・修士号以上取得かつ年収2,000万円以上の方
 ・従事しようとする業務等に係る実務経験10年以上かつ年収2,000万円以上の方

((3)の活動類型の方)
 ・事業の経営又は管理に係る実務経験5年以上かつ、年収4,000万円以上の方

優遇措置の内容

特別高度人材の場合は高度人材ポイント制による優遇措置よりも拡充された、以下の優遇措置を受けられます。

なお、特別高度人材として認められた場合は特別高度人材証明書が交付され、在留カード裏面欄外の余白に「特別高度人材」と記載されます。

① 在留資格「高度専門職1号」の場合
 1. 複合的な在留活動の許容
 2. 在留期間「5年」の付与
 3. 在留歴に係る永住許可要件の緩和
 4. 配偶者の就労
 5. 一定の条件の下での親の帯同
 6. 一定の条件の下での家事使用人の雇用
 7. 大規模空港等に設置されているプライオリティレーンの使用
 8. 入国・在留手続の優先処理

② 在留資格「高度専門職2号」の場合
※「高度専門職2号」は「高度専門職1号」(特別高度人材)で1年以上活動を行っていた方が移行できる在留資格です。
 1. 「高度専門職1号」の活動と併せてほぼ全ての就労資格の活動を行うことができる
 2. 在留期間が無期限となる
 3. 上記3から7までの優遇措置が受けられる

また、永住許可までに要する在留期間は「1年」となります。

申請方法,手続について

①特別高度人材として5年在留し、続けて在留を希望する方は、在留期間更新申請を行ってください。

②高度人材ポイント制によって高度専門職1号の在留資格で在留している方が、特別高度人材としての優遇措置を希望する場合は以下の申請を行ってください。

1 高度専門職1号の在留期間の満了までの期間がおおむね3か月以内の場合
・在留期間更新許可申請において、特別高度人材に該当する旨の申し出を行ってください。
・申請に必要な書類等については添付を御確認ください。

2 高度専門職1号の在留期間の満了までの期間が上記以上の場合 ・就労資格証明書交付申請を行っていただき、当該申請に際して特別高度人材であることの認定をします。(手続についてはこちらを御確認ください。)

3 上記1・2にかかわらず、配偶者や家事使用人が特別高度人材の優遇措置(特定活動告示第2号の4及び第33号の2)に係る在留諸申請を行った場合に、同申請において本体者が特別高度人材であることの認定をします。

以上のように、「特別高度人材」は様々な優遇措置がなされていますので、「特別高度人材」についてご質問のある方はお気軽にお問い合わせください。

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