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「経営・管理」ビザを取得するためにはどうしたらよいか

2024-04-05

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が在留資格「経営・管理」について解説します。

日本で外国人が事業を開始する場合、永住、定住、日本人の配偶者等の身分による在留資格の場合を除いて、日本で事業活動や会社経営を行うために「経営・管理」という在留資格が必要となります。
日本での事業活動は多くの外国人起業家にとって魅力的な市場です。
ここではこの在留資格の概要から審査ポイントまでを詳しく解説します。

「経営・管理」とは何か

「経営・管理」は、事業の経営や管理に従事する外国人を対象とした就労資格です。
この在留資格は、外国人が新たに日本国内で事業を開始する場合や、すでに事業活動を行っている事業に参加して、経営や管理業務を行うために設けられています。「経営・管理」の在留資格で認められる活動内容には、貿易や他の商業活動、幅広い業種が該当します。
個人事業で始める場合と 法人事業で行う場合があります。
法人を設立して事業を始める場合、合名、合資、合同、株式4種類の会社形態の中から選択します。
「経営・管理」の在留資格を取得するには、規模の要件として500万円以上の出資を証明する必要があります。事業の規模は,出資金・資本金の形で証明します。

1.事業活動と在留資格について

定住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、永住者といった身分によって在留する資格を持つ在留外国人については、日本で行う事業活動について特に制限はありません。
それ以外の外国人で日本で事業を行いたい場合は「経営・管理」の在留資格によることになります。
活動内容として、貿易やその他の事業の経営、またはこれらの事業の管理です。
「貿易」という言葉はあくまで例示であり、日本での合法的な商業活動が対象となります。
「経営・管理」の審査において、まず重要なのが事業所の存在です。
この審査基準では、事業を営むための事業所が日本国内に実際に存在することが求められます。
さらに、事業が開始されていない場合でも、将来の事業運営のための施設が日本国内に確保されている必要があります。この場合、事務所として独立していることが必要です。

2.事業の規模と資本要件

資本金の額が500万円以上、または出資の総額が500万円以上であることが必要です。
日本では会社を設立する時の資本金として1円以上あれば足りますが、経営・管理の在留資格を申請するためには、1円では足りず、資本金として500万円以上必要です。

3.申請手続きと必要書類

「経営・管理」の在留資格認定申請手続きに必要な書類は次のようなものです。

在留資格認定証明書交付申請書:申請者の基本情報と希望する在留資格に関する詳細を記載します。
事業計画書:事業の内容、計画、予算、収支予測等を詳細に説明します。この事業が本当に実現可能なのかについて、審査官が在留資格の該当性を判断する上で大変重要な書類です。
その他の証明書類:事業所の賃貸契約書、従業員の雇用契約書など、事業の実態を証明するための書類が必要です。

在留資格「経営・管理」で注意すべき点

日本で法人を設立して事業を行いたい場合、資本金を入金するため個人名義の銀行口座が必要となりますが、まだ在留資格が日本にない段階では、日本国内で個人名義の口座を作ることは困難です。
事業活動を行う事務所の確保についても、住居が日本にない外国人の場合は困難です。
そこで海外にいる外国人が「経営・管理」の在留資格を取得したい場合は既に日本に居る人の協力を得るか、既に日本国内に存在している法人の役員に就任するという方法を取ることになります。
この点において、東京都や愛知県では外国人創業受入促進事業として特区を設け、事務所の設立と500万以上の出資について、従来の要件を緩和した基準を設け「経営・管理」の取得の容易化を図っています。

「老親扶養」のビザとは何か,親を呼び寄せるための手続は?

2024-04-02

本頁では「老親扶養」の「特定活動」について解説します。

「老親扶養ビザ」とは何か?

日本に在住する外国人が自分の高齢の親を日本に招くための在留資格として「老親扶養」と呼ばれるものがあります。
これは在留資格「特定活動」一つであり、日本に在留する外国人が本国にいる高齢の親を日本で扶養するための在留資格です。
「老親扶養」は事前に上陸基準が決められていない活動すなわち「告示外活動」となるため、在留資格認定証明書では申請できず、「老親扶養」で親を呼び寄せる場合、最初に「短期滞在」で日本に上陸した後に、「短期滞在」の在留期間内に「特定活動」に在留資格変更手続を行う必要があります。
このビザの取得を希望する場合、呼び寄せ側は日本の入国管理局に対して、親を日本で扶養するための経済的及び社会的な基盤が整っていることを証明する必要があります。

「老親扶養ビザ」の申請資格と条件

老親扶養ビザの申請にはいくつかの条件があります。
まず、呼び寄せる親の年齢は原則70歳以上である必要があります。
また、親は本国に身寄りがおらず、単身又はそれに近い状況であることが求められます。
受入側は親を経済的に支える十分な能力が必要とされ、親に持病がある場合はその点も考慮されます。
これらの条件を満たすことで、老親扶養のための「特定活動」ビザへの資格変更が可能性が出てきます。

手続きの流れと必要書類

老親扶養ビザの申請での手順と必要書類について説明します。
初めに短期滞在ビザで親を日本に呼び寄せ、その後、在留資格「特定活動」への変更を申請します。

在留資格の変更許可申請について⇒https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-2.html


必要書類には、「短期滞在」から「特定活動」への在留資格変更証明書の他、親を扶養する側の勤務先の雇用契約書、在職証明書、税金の納税証明書、課税証明書、親の出生証明書、結婚証明書親が持病を抱える場合の証明として医師の診断書等があります。
これらの書類を準備し、入国管理局に提出します。

経済力の証明について

老親扶養ビザの申請では、扶養する側の経済力を証明する必要があります。
親が就労ができないのが原則なので、扶養する親の費用を賄えるだけの収入や資産があることの証明が求められます。これには、納税証明書・課税証明書等の収入の証明や納税状況を明らかにする書類、預貯金の残高証明書等があります。
これらの資料を通じて、申請者が長期にわたって親を支援する経済的余裕があることを示す必要があります。

老親扶養のビザについてはこちらの記事もご覧ください。

今後の見通し

現在のところ、「老親扶養」の特定活動は求められる要件のハードルが非常に高く、簡単に取得できる在留資格ではありません。
しかし現実には少子高齢化は日本だけの問題では無く、世界の多くの国々で見られる共通の問題であることから、
本国にいる親が心配で日本にいる子が親を引き取って面倒をみていきたいという需要は、これからますます増加していくことと思われます。
高齢の親の呼び寄せについて、難易度が高い「老親扶養」だけにに拘るのではなく、親が元気であれば日本で商売を始めてみるビザ(経営・管理ビザ)
の取得を考えてみるのも、親の呼び寄せの可能性を高める一つの方法だと思います。

老親扶養の特定活動の申請はかなり難易度が高い為、出来れば入管業務を扱う弁護士、行政書士の支援を受けると良いでしょう。
申請のプロセスや必要書類の準備についての具体的なアドバイスを得ることが可能となります。

「日本人の配偶者等」ビザと偽装結婚

2024-03-29

在留資格「日本人の配偶者等」の偽装結婚について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が紹介します。

この「日本人の配偶者等」の在留資格に該当する方としては、日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者です。
「日本人の配偶者等」の該当例としては、日本人の方の夫又は妻・実子・特別養子などです。
「日本人の配偶者等」在留期間は、5年・3年・1年又は6月です。

この「日本人の配偶者等」の在留資格を取得するメリットとしては、就労制限がないため、自由に仕事をしたり、パート、アルバイトをすることができ、他業種への転職もできます。

この「日本人の配偶者等」の在留資格には、在留活動に制限がないので大学や専門学校に通うこともできます。

また、永住者の申請をする場合に、日本人と婚姻していることにより永住者の在留要件が3年に短縮されます。

さらに、帰化申請をする場合にも、日本人と婚姻していることにより簡易帰化による在留期間の短縮特例があり帰化しやすいということもあります。

「日本人の配偶者等」の在留資格は、上記のように様々な点につき優遇されていることから、日本人と偽装結婚をして当該在留資格を取得しようとする人が少なくはありません。

日本人と結婚をした日本人の配偶者である外国人は、「日本人の配偶者等」の在留資格を申請することができる立場にありますが、ここにでいう「配偶者」とは、形式的には現に日本人と法律上の婚姻関係にある者をいい、実質的には同居しお互いに扶助しあう社会通念上の夫婦としての共同生活を営む者をいい、この形式的側面と実質的側面の両方が必要となります。

また、出入国管理及び難民認定法に規定されている在留資格等不正取得罪(同法第70条1項)では、虚偽の内容の申請をし、不正に在留資格を得て日本に上陸又は滞在し続けた方に、3年以下の懲役若しくは禁固若しくは300万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁固若しくは罰金を併科することを予定しています。

偽装結婚に対する刑事責任についてはこちらのページでも解説をしています。

さらに、「偽計を用いて日本に上陸したことが発覚すること」や、「不実を記載した文書を提出した結果、上陸をしたことが発覚すること」という事情があれば、在留資格の取消(入管法第22条の4)をされることもあります。

以上より、「偽装結婚」は「日本人の配偶者等」の在留資格の不許可理由に該当します。

しかし、「結婚」というものは、その「当事者の合意」に基づくものであり、その真意は客観的には把握することが困難です。

たとえ出会いから結婚までの期間が短い、2人の年齢が離れているなどの事情があったとしても、お互いが急速に惹かれあい結婚に至ることは、人間である以上はあり得ないとは言い切れません。

一方、この結婚の性質をうまく利用して、偽装結婚をした上で「日本人の配偶者等」の在留資格の申請をする外国人が後を断たないのも事実です。

このような状況から、「申請をしている外国人と配偶者である日本人は、真意に基づいた結婚をしているのか否か」という点について、慎重に審査がなされ、「偽装結婚」に該当すると判断された場合は、前述のペナルティを受けることとなりますので、「偽装結婚」に基づく「日本人の配偶者等」の在留資格の申請はやめましょう。

「日本人の配偶者等」として認められるための婚姻手続き

2024-03-19

在留資格「日本人の配偶者等」のフィリピン人との婚姻について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が紹介します。

フィリピン人と結婚する場合、日本で先に結婚手続きを進める場合と先にフィリピンで結婚手続きを進める場合がありますので、以下にてご説明いたします。

1.日本で先に結婚手続きを進める場合【日本先行方式】

まず、在日フィリピン大使館にてフィリピン人の婚姻要件具備証明書(独身証明書)を取得します。

この婚姻要件具備証明書(独身証明書)は、短期滞在の在留資格で在留中のフィリピン人や在留期間が切れてオーバーステイになっているフィリピン人には発行されませんので注意が必要です。

<フィリピン人が用意する書類>
・在留カード
・出生証明書(フィリピン統計局(PSA)が発行したもの)
・婚姻記録不存在証明書(フィリピン統計局(PSA)から6か月以内に発行されたもの)
・証明写真3枚(パスポートサイズのもの)
・パスポート

<日本人が用意する書類>
・戸籍謄本
・証明写真3枚(パスポートサイズ)
・パスポート

上記の書類を取得した上で、必ず2人で在日フィリピン大使館を訪れ、婚姻要件具備証明書を受け取りましょう。

次に、市区役所・町村役場に婚姻届を提出する際の書類も取得することになります。
婚姻要件具備証明書のほかに準備しておく必要書類は次の通りです。

<フィリピン人が用意する書類>
・認証済み出生証明書(フィリピン統計局(PSA)が発行し、フィリピン外務省の認証を受けたもの)
・認証済み婚姻記録不存在証明書(フィリピン統計局(PSA)が発行し、フィリピン外務省の認証を受けたもの)

次に、先にフィリピンで結婚手続きを進める場合についてご説明いたします。

先にフィリピンで結婚手続きを進める場合【フィリピン先行方式】

まず、マニラ・セブ・ダバオにある在フィリピン日本領事館で、婚姻要件具備証明書を取得します。
日本人は、戸籍謄本とパスポート、フィリピン人はPSAが発行した出生証明書を用意してください。

次に、地元の役場に婚姻要件具備証明書を提出して、婚姻許可証の発行を申請します。
婚姻許可証の有効期間は120日ですので、その期間内に挙式を行わなければなりません。
資格のある婚姻挙行担当官と2名以上の成人の証人の立ち会いの下、宣誓を行い、婚姻証明書に夫婦と証人が署名し、婚姻挙行担当官が認証する手続きが行われます。
その婚姻証明書は、挙式から15日以内に民事登記官によって正式に登録されます。

これで、婚姻証明書の謄本(コピー)が取得できるようになりましたので、日本側に婚姻届を提出する手続きを行います。

在フィリピン日本大使館又は日本の役所・役場に提出します。

<日本人が用意する書類>
・婚姻届
・戸籍謄本

<フィリピン人が用意する書類>
・婚姻証明書(フィリピン統計局(PSA)発行のもの)
・出生証明書(フィリピン統計局(PSA)発行のもの)
・これらの日本語翻訳文

以上のように、先に日本で結婚手続きを進める場合であるか、先にフィリピンで結婚手続きを進める場合であるかによって、多少手続きが異なります。

ここで注意が必要なのは、日本人がフィリピン人と正式に結婚しても、当該フィリピン人に日本の在留資格である「日本人の配偶者等」が発行されるとは限りらないということです。

形式的に法律上の夫婦であったとしても、実質的に夫婦としての実体がない場合などについては慎重に審査がなされますので、その点にご留意ください。

結婚後,改めて「日本人の配偶者等」ビザを取得・変更するための手続きを行う必要があります。
「日本人の配偶者等」ビザのための手続きに不安がある方は,弁護士・行政書士などの専門家へご相談ください。弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では「日本人の配偶者等」ビザの手続きについてもご相談いただけます。HPからは,こちらからもお問い合わせください。お電話の方は03-5989-0843までお電話ください。

「在留資格認定証明書」とは何か?ビザ取得のために取っといた方が良い?

2024-03-15

「在留資格認定証明書」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が紹介します。

入管法は、外国人が「短期滞在」以外の在留資格で我が国に上陸しようとする場合には、申請に基づき法務大臣があらかじめ在留資格に関する上陸条件の適合性を審査し、その結果、当該条件に適合する場合にその旨の証明書を交付できることを定めています(在留資格認定証明書交付申請)。

交付される文書を在留資格認定証明書といい、この在留資格認定証明書制度は、入国審査手続の簡易・迅速化と効率化を図ることを目的としています。

在留資格認定証明書は、我が国に上陸しようとする外国人が、我が国において行おうとする活動が上陸のための条件(在留資格該当性・上陸基準適合性の要件)に適合しているかどうかについて法務大臣が事前に審査を行い、この条件に適合すると認められる場合に交付されるものです。

なお、その外国人が我が国で行おうとする活動に在留資格該当性・上陸基準適合性が認められる場合でも、その外国人が上陸拒否事由に該当するなど他の上陸条件に適合しないことが判明したときは、在留資格認定証明書は交付されません。

外国人が、在留資格認定証明書を日本国領事館等に提示して査証の申請をした場合には、在留資格に係る上陸のための条件についての法務大臣の事前審査を終えているものとして扱われるため、査証の発給に係る審査は迅速に行われます。

また、出入国港において同証明書を提示する外国人は、入国審査官から在留資格に関する上陸条件に適合する者として取り扱われますので、上陸審査も簡易で迅速に行われます。

昨今のデジタル化に伴い、令和5年3月17日から在留資格認定証明書を電子メールで受領することができるようになりました。

海外に住む外国人本人の方は、お持ちのスマートフォン等で電子メールを提示することで、査証の申請や上陸申請を行うことができます。

ただし、紙の在留資格認定証明書をお持ちの外国人本人の方は、査証申請時に、その写しを提出することが可能となります。

なお、代理人等の方が査証申請する場合は、紙の在留資格認定証明書の原本又は写し若しくは電子メールの印刷物の提出が必要です。紙の在留資格認定証明書の写しについては、表面と裏面の両面を作成してください。また、紙の在留資格認定証明書をお持ちの外国人本人の方は、上陸申請時に、その写しを提出することが可能となります。紙の在留資格認定証明書の写しについては、表面と裏面の両面を作成する必要があります。

在留資格認定証明書の申請書類は,こちらからもダウンロードできます。出入国在留管理庁HP

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,在留資格認定証明書の申請の取次ぎも行っています。
再入国のための手続きについて依頼したい,海外で住む家族の呼び寄せをしたいという方は,こちらからもお問い合わせください。お電話の方は03-5989-0843までお電話ください。
特に,一度上陸拒否された方や強制送還歴のある方の再入国については,ビザ業務への経験や知識が重要です。

仮放免とは何か,その種類は

2024-03-12

「仮放免の種類」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が紹介します。

「仮放免」とは、収容されている外国人について、請求により又は職権で一時的に収容を停止して、一定の条件を付して身柄の拘束を仮に解く制度のことです。

外国人が収容されるパターンとしては、①収容令書による収容②退去強制令書による収容の2種類があり、被収容者の健康上の理由や出国準備等のために身柄を解放する必要が生じることもあるため、そのような場合に対応するために設けられたものが「仮放免」です。

収容令書による収容に対する収令仮放免

収容令書による収容期間は、「30日(やむを得ない事由がある場合は、30日を限り延長可能)」と定められています。

①仮放免の請求人
被収容者本人又はその代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹と定められています。

②仮放免の請求先
被収容者が入国者収容所に収容されている場合は当該入国者収容所長に、また地方出入国在留管理局の収容場に収容されている場合は当該収容場を所管する地方出入国在留管理局の主任審査官に対して請求することになります。

仮放免の請求に際しては、仮放免が許可された場合に仮放免中の身元引き受け及び法令の遵守等の指導を確実に行う身元保証人を決めていただく必要があります。

③提出書類
・仮放免許可申請書
・身元保証書
・誓約書(誓約書は、収容されている外国人と身元保証人になろうとする方の2通が必要となります。)

退去強制令書による収容に対する退令仮放免

退去強制令書による収容期間は、「送還可能のときまで」と定められています。

①仮放免の請求人
被収容者本人又はその代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹と定められています。

②仮放免の請求先
被収容者が入国者収容所に収容されている場合は当該入国者収容所長に、また地方出入国在留管理局の収容場に収容されている場合は当該収容場を所管する地方出入国在留管理局の主任審査官に対して請求することになります。

仮放免の請求に際しては、仮放免が許可された場合に仮放免中の身元引き受け及び法令の遵守等の指導を確実に行う身元保証人を決めていただく必要があります。

③提出書類
・仮放免許可申請書
・身元保証書
・誓約書(誓約書は、収容されている外国人と身元保証人になろうとする方の2通が必要となります。)

なお、仮放免の申請につき手数料はかかりませんが、仮放免の許可に際しては保証金の納付が必要となります。

なお、退去強制令書により収容されていた者が仮放免中に自費出国する場合又は仮放免の許可に期限が付されている場合であって、期間満了により再度収容されたときは、仮放免の取消しではないので保証金は全額還付されます。

以上のように、収容されている外国人の仮放免手続きについては、上記の2種類があり、どちらの仮放免を申請するかによって、申請理由も異なってきますので、「仮放免」についてお困りの方はお気軽にお問い合わせください。

日本で就職した時のビザの変更手続き

2024-03-05

「留学の在留資格から就労のための在留資格への変更」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が紹介します。

外国人が日本に在留するには、活動内容に応じた在留資格が必要になります。

大学や専門学校で学ぶなら留学の在留資格、日本の会社で働くなら職種や職務に合った就労の在留資格を取得しなければなりません。

つまり、現在は大学に通っている外国人も、卒業して就職するなら留学の在留資格から就労の在留資格に変更しなければなりません。

留学の在留資格から就労の在留資格に変更申請する時期や手続の流れは、会社から内定をもらうタイミングによって異なります。

在留資格の変更手続きについてはこちらでも解説をしています。

在学中に内定が決定した場合

学校に在学中に内定が決まった場合、就労の在留資格への変更申請は「学校を卒業する前の12月」から行うことができます。

申請の期限については特に定めはありませんが、入社日までに就労の在留資格を取得しなければならず、これに間に合わない場合は入社日を遅らせることになります。

ちなみに、就労の在留資格の一般的な審査期間は約1~2ヶ月ですので、卒業直前の2月中に申請しても間に合うと思う方もいるかもしれませんが、この時期は在留資格の変更申請が集中するため、審査期間は通常よりも長くなる傾向にあります。

また、申請する内容によっても時間がかかる可能性があるため、できる限り早いタイミングで申請することをおすすめします。

こちらの出入国管理庁HPでも、留学生が日本で就職する場合の手続きについては掲載されています。

https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/10_00015.html

卒業後に就活を続ける場合

学校の卒業時点で会社から内定をもらっていない場合、就労の在留資格への変更はできません。

また、学校を卒業する以上、留学の在留資格を更新することもできません。

このような場合、いったん「特定活動」というな在留資格に変更した上で、就職活動を継続することになります。

就職活動中に内定をもらった場合は、実際に入社するまで特定活動の在留資格のままとなります。

しかし、この特定活動の在留資格への変更は無条件で認められるわけではありません。

少なくとも、就職活動の継続につき、卒業した学校の推薦をもらうことが必要です。

また、特定活動の在留資格での在留期間は6ヶ月で、1回のみ更新が認められます。

つまり、原則として1年間以内に、就職活動をして内定をもらう必要があります。

留学の在留資格から就労の在留資格への変更申請の審査基準は、以下のような内容です。

① 経歴の要件:

主に学歴が審査され、実務経験などがあれば、それも考慮されることになります。

② 就労内容の要件:

主に大学での専攻や理由科目とこれから就職する会社での事業内容や職務内容の比較され、両者があまりにかけ離れている場合は不許可になる場合もあります。

③ 報酬の要件:

これから就職する会社で日本人と同等以上の給料が提示されているか否かが審査され、日本人よりも給料が低いと判断された場合は不許可となります。

ここで注意が必要なのは、例えば、「資格外活動許可」を受けずにアルバイトをする、「資格外活動許可」を受けていても週に28時間以内の制限を守らない、風俗営業などの禁止されているアルバイトをするというようなことがあれば、就労の在留資格への変更審査に悪影響を与えることになり、程度によっては不許可になることもあります。

上記のように、「留学の在留資格から就労のための在留資格への変更」には、様々な要件や注意点がありますので、「留学の在留資格から就労のための在留資格への変更」についてご相談されたい方はお気軽にお問い合わせください。

特定技能の在留資格とは何か

2024-03-01

在留資格「特定技能2号」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が紹介します。

「特定技能」の在留資格は、特定技能1号と特定技能2号の2種類に分類されます。

「特定技能2号」は、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人のための在留資格です。

言葉が似ていますが,特定技能技能実習とは別の在留資格です。

技能実習生制度についてはこちらでも解説をしています。

技能実習生制度,特定技能ビザの外国人の方の受け入れについては,こちらの団体でも支援があります。

【特定技能1号のポイント】
・在留期間:通算で上限5年まで
・技能水準:試験等で確認
 (在留資格「技能実習2号」を良好に修了した外国人は免除)
・日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認
 (在留資格「技能実習2号」を良好に修了した外国人は免除)
・家族の帯同:原則として認められない
・受入れ機関または登録支援機関による支援の対象

【特定技能2号のポイント】
・在留期間:3年、1年又は6か月ごとの更新
・技能水準:試験等で確認
・日本語能力水準: 試験等での確認は不要
・家族の帯同:要件を満たせば認められる(配偶者、子)
・受入れ機関または登録支援機関による支援の対象外

以前は、熟練した技能を要する特定技能2号への移行については、特定技能1号の12の特定産業分野のうち、建設分野及び造船・舶用工業分野の溶接区分のみが対象となっていましたが、令和5年6月9日の閣議決定により、特定技能1号の12の特定産業分野のうち、介護分野以外の全ての特定産業分野において、特定技能2号の受入れが可能となりました。

具体的には、ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業の9分野と、造船・舶用工業分野のうち溶接区分以外の業務区分全てを新たに特定技能2号の対象になりました。

なお、介護分野については、現行の専門的・技術的分野の在留資格「介護」があることから、特定技能2号の対象分野とはされていません。

特定技能2号は、他の就労ビザと同様に要件さえ満たしていれば期間を更新することが可能となっており、また更新の回数に制限もありませんので、今回の「特定技能2号」の対象分野が大幅に追加されたことは、日本で就労する外国人にとって有益なものになります。

また、特定技能2号においては、家族の帯同が認められていますので、「特定技能2号」の対象分野が追加されたことにより、外国人にとって大きなメリットといえるでしょう。

「定住者」へのビザの変更

2024-02-27

他の在留資格から「定住者の在留資格への変更」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が紹介します。

「定住者」とは、法務大臣が特別な理由を考慮して一定の在留期間を指定して居住を認める者をいいます。

この「定住者」は国内に滞在する外国人が身分上の変更に伴い取得する場合と、法務大臣が予め定めた難民や日系人などの地位に該当する外国人が海外から入国する場合の2通りに分けられます。

例えば、現在、家族滞在の在留資格を持っているとします。
この家族滞在の在留資格は、入管法別表第一の一の表の教授、芸術、宗教、報道、二の表の高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能2号、三の表の文化活動又はこの表の留学の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動をする外国人に付与される在留資格です。

しかし、例えば、技術・人文知識・国際業務の在留資格を持っている夫の配偶者として家族滞在の在留資格を持っている妻や子が日本で在留している間に、夫が病気などで亡くなったとします。
そうすると、妻や子が持っている家族滞在の在留資格は、あくまで夫の技術・人文知識・国際業務の在留資格に紐づいて認められているものになりますので、夫が亡くなったことによって家族滞在の在留資格の元になる在留資格が無くなりますので、引き続き家族滞在の在留資格で日本に在留することが出来なくなってしまいます

そこで、この妻と子は家族滞在の在留資格から「定住者」の在留資格に変更して引き続き日本に在留することが考えられます。
これは、家族滞在の在留資格で日本に配偶者や子を呼ぶことができる在留資格全般に通じるものです。

例えば、日本人の配偶者等の在留資格を持っている外国人の妻や子として、家族滞在の在留資格で日本に在留している方も対象になります。
もちろん、日本に在留している期間によっては、永住者の在留資格に変更することも考えられますが、家族滞在の在留資格で日本に在留している外国人は、1週間に28時間しか働けない就労制限がありますので、収入要件を充足しない可能性があります。

「定住者」の在留資格に関する手続きの書類は,こちらのHPからも取得できます。

そのため、永住者の在留資格を取得されたい外国人でも、一時的に「定住者」の在留資格に変更して永住者の在留資格への変更を検討されるケースも多いかと思います。
上記のように、突然の不幸により、現在持っている家族滞在などの在留資格から「定住者」の在留資格に変更することが必要になることもありますので、「定住者」の在留資格への変更をお考えの方はお気軽にお問い合わせください。

「定住者」の在留資格の取得についてお困りの方は,弁護士・行政書士などの専門家へご相談ください。弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では「定住者」ビザの取得手続きについてもご相談いただけます。
HPからは,こちらからもお問い合わせください。お電話の方は03-5989-0843までお電話ください。

どのような場合に強制送還されるのか?

2024-02-20

「退去強制事由」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が紹介します。

退去強制手続とは、外国人が日本国内で法的に許可された在留資格や期間を超えて不法滞在する、または他の法律違反を犯した場合に、その外国人を日本から退去させるための手続きのことをいいます。
また退去強制事由とは、外国人が入国や在留に際して日本の法律や規定に違反した場合に、彼らを日本から退去させることができる理由や事情のことをいいます。

「出入国管理及び難民認定法」の第24条に退去強制事由についての記載があります。条文では、一号から十号までの事由が列挙されていますが、ここでは代表的なものを以下にてご説明いたします。

① 不法入国者

有効なパスポートなどを持たずに日本に入国した人が該当します。
また、外国人が他人のパスポートを使って入国した場合や偽造パスポートによる入国も不法入国に該当します。

② 不法上陸者

手段や方法は問わずに、上陸の許可などを受けることなく日本に上陸した人が該当します。
不法上陸者には、2つのパターンがあり、1つ目は上陸許可の証印や記録を受けないで日本に上陸した者、二つ目は寄港地上陸や通過上陸などの特例上陸許可を受けなければならない状況であるにも関わらず、これを受けないで入国した者となっています。

③ 偽造・変造文書を作成・提供した人

不正に上陸や在留するために、組織的・専門的に偽物のパスポートや書類を作成したり提供した人を指し、外国人ブローカーなどを日本から退去強制することが目的とされています。
なお、偽造文書の作成や提供だけでなく、それを幇助した者も含まれます。

④ 資格外活動者

「収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動」などを行い、在留資格で定められた活動以外のことを行なっている人をいいます。
外国人留学生が学校に通うことなく本格的に就労している場合や就労のための在留資格を持つ人が許可を得ることなく、他に深夜にアルバイトをしている場合などには資格外活動に該当することがあります。

⑤ 不法残留者(オーバーステイ)

在留期間の更新又は変更を受けずに、日本に滞在することを許された期間をすぎて滞在している人が該当します。
親族訪問の目的で「短期滞在」で入国後にそのまま在留期限が経過してしまった場合などが代表的な例です。

⑥ 刑罰法令の違反者

住居を犯す罪、通貨偽造の罪、文書偽造の罪、有価証券の偽造の罪、支払い用カードの電磁的記録に関する罪、印象偽造の罪、賭博及び富くじに関する罪、殺人の罪、傷害の罪、逮捕及び監禁の罪、脅迫の罪、略取、誘拐及び人身売買の罪窃盗及び強盗の罪、詐欺及び恐喝の罪、盗品等に関する罪などにより懲役または禁錮に処せられた人が該当します。
刑罰法令の違反の場合,当該外国人の在留資格の種類によっても,強制送還されるかどうかが変わってきます。

⑦ 売春関係業務の従事者

売春関係の業務に従事したという事実があれば該当し、売春防止法などに違反して刑に処せられたかどうかは要件とされませんので、注意が必要です。

⑧ 退去命令違反者

一度は退去命令を受けたにも関わらず日本から退去しない者であり、出向命令制度などにより既に退去命令が出ているにも関わらずそのまま日本から退去しない場合などが該当します。

まとめ

上記のように、一言で「退去強制事由」といっても、数多くの「退去強制事由」が存在します。
退去強制事由に該当する人が引き続き日本で在留することを希望する場合には,その手続の中で「在留特別許可」を受けなければなりません。在留特別許可がなされるかどうかについて明確な基準はなく,法務大臣及びその委任を受けた各地方の出入国管理局長の判断によることになりますが,出入国管理庁はガイドラインを策定しており,このガイドラインに沿った判断がなされる傾向にあります。

特に、上記⑥については、どれくらいの刑罰を受けることになるのかによっても、「退去強制事由」に該当するか否かが変わります。「退去強制事由」の手続きに不安がある方は,弁護士・行政書士などの専門家へご相談ください。弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では「退去強制手続き」「在留特別許可」についてもご相談いただけます。HPからは,こちらからもお問い合わせください。お電話の方は03-5989-0843までお電話ください。

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