外交・公用

外交・公用の在留資格: 概要から法的解説まで

日本における外国人の滞在資格は様々な種類が存在しますが、その中でも特別な立場を持つのが「外交」と「公用」の在留資格です。この記事では、これらの資格に関する詳細な法律解説を行います。

「外交・公用」の在留資格/ビザについてお困りのことがある方,手続きをうまく進めていきたい方は「在留資格/ビザ」専門家までご相談ください。

1. 在留資格「外交」について

「外交」の在留資格で本邦において行うことができる活動としては、日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員、条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動などです。

「外交使節団の構成員」とは、外交使節団の長及び外交官の身分を有する者、外交職員、その他事務及び技術職員並びに役務職員を意味します。

また、「領事機関の構成員」とは、領事機関の長及び職員、領事官、その他事務及び技術職員並びに役務職員を意味します。

この「外交」の在留資格の該当例は、外国政府の大使,公使,総領事,代表団構成員等及びその家族などです。

「外交」の在留期間は、外交活動の期間となっており,具体的な期間は指定されません。大使や領事などについては日本の入管法の他に,外国領事に関する条約であるウィーン条約も適用されることになるため,強制送還手続きや難民認定手続きも適用されないことになります。

「外交」の在留資格のポイントを以下にてご紹介します。

ポイント①

「外交」の在留資格を保有する外国人は、その外国人の家族も「外交」の在留資格を保有することになります。

そのため、外国人の家族が仕事をしたいという場合は、別途、「資格外活動許可」の申請をする必要があります。

この資格外活動許可の申請をしないで就労してしまうと、「外交」の在留資格が取り消される可能性もありますのでご注意ください。

ポイント②

外交としての活動が終了した後に、引き続き日本に在住したいという場合、他の在留資格へ変更しなければ、そのまま滞在することはできませんのでご注意ください。

ポイント③

仮に、「外交」の在留資格を保有する外国人が扶養者である場合、当該扶養者が日本国外に転勤となり、家族は引き続き日本に在住したいという場合、「外交」の在留資格のままでは日本での滞在は認められません。

この場合、扶養者と帯同するか、日本で他の在留資格への変更申請が必要となります。

ポイント④

この「外交」の在留資格は他の在留資格のように申請者が入国管理局で手続きを行うのではなく、法務省を通じて入国管理局へ申請することになりますのでご注意ください。

2. 在留資格「公用」について

この「公用」の在留資格に該当する活動としては、日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動をいい、具体的には以下のような場合が該当します。

①日本国政府が承認した外国政府の外交使節団の事務及び技術職員並びに役務職員

この「事務及び技術職員」とは、使節団の事務的業務又は技術的業務のために雇用されているもので、電信・通訳・会計・文書・庶務などの業務に従事する者を意味します。

また「役務職員」とは、使節団の役務のために雇用されているもので、守衛・運転手・調理・清掃などの業務に従事する者を意味します。

さらに、本国政府から派遣された者ではない外交使節団の構成員も該当します。

②日本国政府が承認した領事機関の事務及び技術職員並びに役務職員

③日本に本部の置かれている国際機関の職員

この「国際機関」とは、国連及その専門機関並びに日本の加盟している国際条約に基づく機構の執行機関を意味します。

④日本国政府が承認した外国政府又は国際機関の日本にある出先機関に公の用務のため駐在する当該外国政府又は当該国際機関の職員(上記①~③までに該当する者を除く。)

たとえば、外国の大使館等に付属する文化センターに派遣される職員や学校に派遣される教職員などの外国政府又は国際機関の公務のために駐在する者を意味します。

⑤本国政府との公の用務のため日本国政府が承認した外国政府又は国際機関から派遣される者(上記①~④までに該当する者を除く。)

たとえば、外国政府の公務員や国際機関の職員の出張者などを意味します。

⑥日本国政府又は日本国政府が承認した国際機関が主催する会議等に参加する者
(外交の在留資格に該当する者及び上記①~⑤までに該当する者を除く。)

⑦上記①~⑥に該当する者と同一の世帯に属する家族の構成員

「公用」の在留期間は、5年、3年、1年、3月、30日又は15日です。

1. 「日本国政府の承認した外国政府」について

この要件については、外交政府であっても日本国が承認したものに限定する趣旨です。

したがって、未承認国や未承認の政府の用務で入国する外国人は、この「公用」の在留資格に該当しません。

2. 「公務」について

この要件については、外国政府又は国際機関にとっての用務のことを意味するのであり、日本政府にとっての用務である必要はありません。

どのようなものが公務に該当するか否かについては、外国政府の発給する旅券の種類や当該外国政府の職員の一方的な意思によって決定されるものではなく、社会通念上「公の職務」に属するものと認められるものでなければなりません。

「外交」「公用」の在留資格/ビザの取得、変更、延長といった入管手続きについてお困りのことがある方、手続きをうまく進めていきたい方は「在留資格/ビザ」専門家までご相談ください。

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