芸術

「芸術」在留資格の取得要件と例

日本のビザ解説

日本の文化と芸術は、世界中の人々に深い影響を与えています。それを体現する形で、多くのアーティストや芸術家が日本で活動を希望することが増えてきました。その際、必要となるのが「芸術」の在留資格です。

この記事では、「芸術」の在留資格に関する具体的な内容と取得要件を詳しく解説いたします。

在留資格「芸術」の在留資格/ビザの取得、変更、延長といった入管手続きについてお困りのことがある方、手続きをうまく進めていきたい方は「在留資格/ビザ」専門家までご相談ください。

この「芸術」の在留資格に該当する活動としては、収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(在留資格「興行」に係るものを除く。)などです。

「芸術」の該当例としては、作曲家・作詞家・画家・彫刻家・工芸家・著述家・写真家・音楽、美術、文学、写真、演劇、舞踊、映画などの指導を行う者などです。

「芸術」の在留期間は、5年、3年、1年又は3月です。

「芸術」の在留資格を取得するためには、以下の要件を充足する必要があります。

1. 学歴、職歴、活動履歴について

「芸術」の在留資格は「芸術活動」又は「芸術に関する指導」を行うことが主な目的とされるので、過去に相当の業績があり、芸術活動に従事することにより安定した生活を営むことができるかどうか。または人に指導できるだけの知識や実力があるかどうかが重要なポイントになります。

「5年以上の指導を行っていること」などの具体的な定めはありませんが、母国における指導経験があったり、世界的に有名な大会での受賞暦があったり、何かを指導するに足りるだけの芸術上の活動歴を証明する必要があります。

2. 芸術活動による報酬(収入)があること

「芸術」の在留資格は就労の在留資格と同種なので、芸術活動を行う上で安定した収入が得られることが必要です。

なお、「芸術活動を行う上で安定した収入」が具体的にいくらなのかについては明確な定めはありませんが、少なくとも自身が日本で生活をする上で困ることのない金額を安定的に得ることが必要です。

この点において、「文化活動」の在留資格とは明確に区別されています。

3. 除外される活動について

「芸術」の在留資格の活動内容と近い関係にあるのが、「教授」や「興行」の在留資格です。

仮に、芸術関係の指導であったとしても、大学等において研究の指導または教育をする活動は、「教授」の在留資格に該当するため、「芸術」の在留資格を取得することはできません。

また、興行形態で行われる芸術上の活動を主業務とする場合においても、「芸術」の在留資格を取得することはできません。

例えば、自分の絵画を売る展覧会を開くために来日するという場合には、「芸術」の在留資格を利用することはできません。個展を開くということであれば、「興行」としての在留資格を検討しましょう。

上記のように、「芸術」の在留資格は、日本で安定的に収入を得られることを前提に、「教授」や「興行」の在留資格に該当しない活動をすることを十分に立証することができるか否かによって在留資格が認められるか否かに大きな影響を与えるため、「芸術」の在留資格/ビザの取得、変更、延長といった入管手続きについてお困りのことがある方、手続きをうまく進めていきたい方は「在留資格/ビザ」専門家までご相談ください。

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