「技術・人文知識・国際業務」在留資格の取得

「技術・人文知識・国際業務」のビザが認められる要件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が紹介します。

「技術・人文知識・国際業務」ビザが認められる職種

この「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当する活動としては、日本の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(入管法別表第一の一の表の教授、芸術、報道の項に掲げる活動、二の表の経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、企業内転勤、介護、興行の項に掲げる活動を除く。)です。

「技術・人文知識・国際業務」の該当例としては、機械工学等の技術者・通訳・デザイナー・私企業の語学教師・マーケティング業務従事者等です。

「技術・人文知識・国際業務」の在留期間は、5年・3年・1年又は3月です。

「技術・人文知識・国際業務」の在留申請についてはこちらのページに申請書類等が公開されています。

ビザが認められるための要件

「技術・人文知識・国際業務」の学歴要件以外の要件は、以下の6つです。

1.学歴と職務内容が関連していること

「技術・人文知識・国際業務」の審査では、大学等で学んだ内容と日本で行う仕事が密接に関連していることが求められます。

専門分野と業務内容が一致しない場合、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は許可されません。

例えば、声優学科の学校を卒業後、外国人客が訪れるホテルにて、フロントスタッフとして翻訳・通訳業務に従事するために在留許可を申請するような場合は、専攻した科目との関連性が認められないため不許可になる可能性が高いです。

2.業務に専門性があること

日本で行う業務の内容に専門性があることが重要な要素ですので、専門知識や専門技術を必要としない単純作業のような場合には許可は受けられません。

例えば、大学の教育学部を卒業後、惣菜の製造・販売業務を行っている企業にて、現場作業員として弁当の箱詰め作業に従事するため在留許可を申請するような場合は、人文科学分野の知識を必要とすると認められないため不許可になる可能性が高いです。

3.日本人と同等以上の報酬であること

日本で行う業務の内容が同じであれば、外国人社員に日本人社員と同等以上の報酬を支払う必要があります。

4.勤務先の経営状態が安定していること

外国人を雇用する企業には、従業員にきちんと報酬を支払える程度の経営状態が求められます。

特に、設立されたばかりの企業や中小企業ほど、より細かい審査を受けるのが一般的です。

5.外国人を雇用する必要性があること

専門技術を持つ外国人を雇用する以上、当該会社には一定の規模や業務内容が求められます。

例えば、少人数の会社であるにもかかわらず、労務管理専門の外国人社員を雇用したり、外国人の顧客がほとんどいないにもかかわらず、通訳として外国人社員を雇用するような場合は、許可が受けられない可能性が高いです。

6.素行が不良でないこと

申請する外国人の素行も重要です。

具体的には、前科前歴があるか否か、納税義務を果たしているか、在留許可に従って行動しているかなどが審査されることになります。

上記のように、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の取得要件には、様々なものがあり、要件の充足性についてもケースバイケースですので、「技術・人文知識・国際業務」についてご相談されたい方はお気軽にお問い合わせください。

「技術・人文知識・国際業務」のビザについてはこちらのページでも解説しています。

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