技術・人文知識・国際業務ビザの更新で不許可を避けるには?原因と対策を解説

外国人の就労ビザ(在留資格)である「技術・人文知識・国際業務」の在留期間更新申請について、注意すべきポイントを解説します。
「延長だから簡単だろう」と思われがちですが、入国管理局の審査は初回申請と同様に厳格です。特に前回の許可後に状況の変化がある場合、更新申請が「不許可」となるケースが年々増加しています。
実際、「業務内容は問題ないと思ったのに不許可になった」「書類はすべて揃えたはずなのに結果は却下された」といった声も珍しくありません。
本記事では、具体的な不許可事例考えられる原因を取り上げ、それぞれを法律的観点から分かりやすく解説します。
ご本人はもちろんご家族の方も、ビザ更新で失敗しないためのポイントをぜひ押さえてください。

更新申請で見られるポイント

「技術・人文知識・国際業務」ビザの更新審査では、現在の活動が引き続き在留資格の要件を満たしているかが重点的にチェックされます。
入管当局は実際の職務内容雇用状況の変化、そして法令遵守状況(納税状況や資格外活動の有無など)を細かく審査します。
特に「今後も安定して在留・就労を継続できるか」が最重要ポイントとされており、前回許可時から勤務先や仕事内容、収入状況に変化がある場合は注意が必要です。
以下では、更新不許可につながり得る具体的な原因を取り上げ、その背景にある法律上の考え方や注意点を解説していきます。

事例

〈事例:更新不許可となったAさんのケース※架空の事例です〉
インド出身のAさん(仮名)は、日本の大学で情報工学を専攻後、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を得て都内のIT企業でシステムエンジニアとして働き始めました。
しかし1年後、Aさんは退職して別の会社に転職し、営業職として顧客対応や資料作成を主な業務とするようになりました。新しい職種は専門知識を要しない一般的な事務・営業補助の内容で、Aさんの学歴とも直接の関連がありません。
また、前の会社を退職した際に入管への所属機関変更届を提出せず、転職後しばらく無収入の期間が生じてしまいました。生活費を補うため、知人の経営する飲食店で一時的にアルバイト(資格外活動)も行っていました。
迎えたビザ更新時、Aさんの現在の職務内容は当初の在留資格の範囲から外れていると判断され、さらに転職届出の未提出やアルバイトによる資格外活動が発覚しました。
その結果、Aさんの在留期間更新申請は不許可となってしまいました。審査では、新しい職務内容が在留資格の許容範囲に合致しない点と、転職後の届出義務違反・資格外活動違反の点が決定的な不許可理由とされたのです。

(上記は仮想の事例ですが、実際にも起こり得るケースです。この後、Aさんは専門家の協力を得て不許可理由を分析し、適切な対応資料を添えて再申請することになりました。)

仕事内容の変更による在留資格とのミスマッチ

「技術・人文知識・国際業務」ビザで認められるのは、専門知識を要するホワイトカラー職種の業務に限られます。
そのため、職務内容が在留資格の範囲から逸脱すると更新は認められません。例えば、本来はオフィスでの専門業務のはずが、実際には接客や倉庫作業といった単純労働に従事している場合、不適合として不許可となります。
また、転職などで職種が大きく変わった場合にも注意が必要です。新しい職務内容が以前の職務や学生時代の専攻とまったく異なる分野である場合、入管は「専門性の裏付けがない」と判断しがちです。実際、転職後の職務内容が専攻や職歴と関連性がないと不許可になる可能性は高いとされています。
法律上も、在留資格ごとに認められる活動は明確に定められており(入管法別表第一の各項目)、許可された資格と従事実態の不一致は更新拒否の理由となります。専門性と学歴・職歴の整合性を説明できない場合、更新許可は下りない可能性がありますから、特に転職をした場合等は注意が必要です。
このような事態を防ぐには、職務内容が資格の範囲内に収まっているかを常に確認し、もし範囲から逸れる場合は早めに在留資格の変更申請や専門家への相談を検討すべきです。

在留カード記載内容との不整合

在留カードの記載事項や入管に登録されている情報と、現在の実際の状況に食い違いがあると、更新審査で問題となります。
特に転職したにもかかわらず入管への届出を怠っているケースは要注意です。法律上、就労ビザで働く外国人が転職した場合は14日以内に入管へ「所属機関に関する届出」を提出する義務があります。これを行わないと、入管のデータ上は勤務先が旧会社のままとなり、提出書類の内容と公式記録に不整合が生じてしまいます。
届出漏れは入管法違反(届出義務違反)にあたり、故意・過失を問わず審査上マイナス評価を受けます。「現勤務先を報告していない=何か不都合な事実を隠しているのでは」と疑われ、更新不許可につながる可能性が高まります。事実、転職後に変更届を出さず旧所属のままだと、不許可となった事例も報告されています。
このような不整合を防ぐには、転職や社名変更などの際には速やかに所定の届出を行うことが肝心です。また、在留カード自体の記載事項(氏名変更や国籍変更など)が変わった場合も、市区町村役場や入管での届出を忘れないようにしましょう。小さな手続き漏れが大きな不許可理由とならないよう、常に在留カード記載情報と実態を一致させておく必要があります。

勤務実績不足・雇用状況の不安定

安定した就労実績が確認できない場合も、更新不許可につながり得ます。入管は「今後も継続して就労できるか」を重視するため、過去の勤務実態が不十分だと判断されると、「この先の安定性に欠ける」と見做されてしまうのです。
具体的には、無収入のブランク期間が長かったり、勤務日数や時間が極端に少なかったりする場合が挙げられます。例えば前職を退職後、次の就職までに長期間空白があると、「実際に就労していない期間がある」と判断され不許可となったり,最悪の場合には在留資格を取り消されることになります。

また、現在の給与水準が著しく低かったり月給が日本人同等水準に遠く及ばない場合など、給与明細や出勤記録の提出がない場合も「勤務実態なし」と見なされるおそれがあります。
審査上、「活動の継続性・安定性」は在留期間更新の重要な審査ポイントです。雇用先の業績悪化などで継続雇用が困難と判断される場合も不許可の原因となり得ます。実際に、勤務先企業の連続赤字や破産開始決定が出されている等の倒産リスクが高いケースでは、「このまま在留を許可しても失業してしまう可能性が高い」として更新が認められにくくなります。
対策としては、転職や離職期間がある場合でもその理由や今後の計画を説明できるようにすること、そして直近の給与明細や雇用契約書、在職証明書などを提出して現在もしっかり働いていることを証明することが重要です。また、勤務先の安定性を補強するため、会社の決算書や事業計画書等で企業の健全性を示すことも有効でしょう。

申請書類の不備や資格外活動

提出書類の不備や虚偽記載は、どんな在留資格の審査でも致命的なマイナスポイントです。必要書類の提出漏れや書類間の記載矛盾があれば、それだけで不許可となるケースもあります。例えば、会社側が提出した複数の書類(雇用理由書や業務内容説明書など)の記載内容に食い違いがあると、入管は整合性に疑問を持ち審査でネガティブに評価します。当然ながら故意の虚偽申請(経歴詐称や偽装就労等)は発覚した時点で厳しく処分され、更新は許可されません。過去の申請で虚偽の職歴や書類を提出した経歴がある場合も、更新審査で厳しくチェックされます。さらに、住民税の未納や社会保険未加入といった法定義務の不履行も大きな減点材料です。「納税義務を果たしていない外国人」と判断されると更新が拒否されることもあります。提出書類には最新の課税証明書や納税証明書を含め、法令遵守状況もしっかり示すようにしましょう。

一方、在留資格の範囲を超えた活動(資格外活動)も重大な問題です。許可された資格で認められない仕事に就いたり、許可なく副業に手を出したりすると、入管法違反となり在留資格の取消事由や更新不許可事由に該当します。例えば「技術・人文知識・国際業務」の資格で入国したのに、工場でのライン作業や飲食店のホールスタッフなど資格外の業務に従事していた場合、不法就労とみなされます。
不法就労となると、ビザの問題だけでなく刑事事件として検挙され、逮捕されるリスクまであります。

また、この在留資格は副業は禁止が原則であり、たとえ類似分野のアルバイトであっても事前に入管の許可を得ない限りリスクがあります。入管当局も資格外活動の有無については厳正に調査しており、過去に資格外活動違反があった外国人は更新審査でもその経歴が重く考慮されます。実際、留学生の資格外活動オーバーワークや、技人国ビザ保持者の無許可アルバイトが発覚して更新不許可となった事例も報告されています。
結論として、資格外活動は絶対に避けることが肝心です。副業や転職によって現在の資格で認められる範囲を超える恐れがある場合は、事前に専門家へ相談し、必要なら在留資格自体の変更申請も検討してください。法的に許された範囲内で活動する限り、更新審査でも大きな問題は生じませんが、一度でも逸脱すると信頼回復は容易ではありません。

事務所紹介

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」は、外国人のビザ・在留手続を熟知した専門チームがサポートする法律事務所です。
当事務所には入管業務に精通した弁護士と行政書士が在籍しており、初回のご相談から申請書類作成・入管対応まで一貫して適切な対応を提供しています。在留手続は入管法や省令・通達など複雑な基準で運用されていますが、専門家チームが正確な知識と入念な準備で臨むことで、不許可リスクの軽減に努めます。
迅速な対応も当事務所の特長です。お急ぎのケースでは可能な限り早期に相談日程を調整し、入管から通知が来た直後のご相談にも即応します。例えば、「更新申請が不許可になってしまった」「在留期限が迫っているが書類に不備が見つかった」といった場合でも、専門チームが状況をヒアリングした上で複数の選択肢から最善の対応策を迅速に提案いたします。
さらに、初回相談は無料で承っております。ビザ更新に不安を感じている方や、不許可となってお困りの方は、費用の心配なくまずは専門家にご相談いただけます。ご相談の段階から丁寧に事情を伺い、今後どのような対応策が考えられるか適切にアドバイスいたします。
当事務所では、依頼者様およびご家族の不安を少しでも和らげられるよう、密な連絡と丁寧な説明を心がけています。在留資格の更新手続きから万一不許可になってしまった場合の再申請サポートまで、豊富な経験を持つプロフェッショナルがチームで対応いたします。技術・人文知識・国際業務ビザの更新でお困りの際は、ぜひ当事務所の無料相談をご活用いただき、安心して日本での生活を続けられるよう万全のサポートを受けてください。

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