「法律・会計業務」の在留資格
「法律・会計業務」の在留資格とは、どのようなものでしょうか。法律や会計の専門家として日本での活動を希望する外国人向けのビザに関する情報を詳しく解説します。
「法律・会計業務」の在留資格/ビザの取得、変更、延長といった入管手続きについてお困りのことがある方、手続きをうまく進めていきたい方は「在留資格/ビザ」専門家までご相談ください。
詳細解説と注意点
この「法律・会計業務」の在留資格に該当する活動としては、外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動などです。
「法律・会計業務」の該当例としては、弁護士、公認会計士などです。
「法律・会計業務」の在留期間は、5年、3年、1年又は3月です。
「法律・会計業務」の在留資格は、法律上資格を保有している方が行う法律又は会計に係る業務とされており、資格を保有していない場合には従事できない業務が対象となります。
具体的には、以下の資格が「法律・会計業務」の在留資格の対象となります。
- 行政書士
- 外国法事務弁護士
- 外国公認会計士
- 弁護士
- 司法書士
- 土地家屋調査士
- 公認会計士
- 税理士
- 社会保険労務士
- 弁理士
- 海事代理士
上記の資格を有している場合でも、資格がなくても出来る業務に就く場合は「法律・会計業務」の在留資格に該当しません。
例えば、弁護士資格を有する方が企業に雇用されて法律知識を活かす業務に就く場合であっても、その業務が無資格でも行える業務である場合には、「法律・会計業務」の在留資格は取得することが出来ませんのでご留意ください。
上記の例の場合、行う業務の内容によっては、「経営・管理」の在留資格に該当することも想定されますし、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当することも想定されます。
いずれの在留資格に該当するかという判断は、それぞれのビザの在留資格該当性や基準省令適合性から判断をする必要があります。
また、「法律・会計業務」の在留資格は、あくまでも「日本」の法律に基づく資格を意味しています。
したがって、外国の法律に基づく資格では、「法律・会計業務」の在留資格は取得することが出来ませんのでご留意ください。
なお、中小企業診断士及び不動産鑑定士の資格は含まれていないので、この点についてもご留意ください。
弁護士や行政書士となる資格を有する者が、弁護士や行政書士となるためには、弁護士名簿や行政書士名簿に登録を受けなければならないとされています。
つまり、司法試験や行政書士試験に合格したのみでは弁護士業務や行政書士業務を行うことは出来ないため、弁護士や行政書士の登録が必要となります。
そのため、弁護士資格や行政書士資格を有する場合であっても、未登録の状態では「法律・会計業務」の在留資格は取得することが出来ません。
上記のように、「法律・会計業務」の在留資格は、資格を有する場合であっても未登録の状態である場合や資格を有している場合でも資格がなくても出来る業務に就く場合には、取得することができません。
「法律・会計業務」の在留資格/ビザの取得、変更、延長といった入管手続きについてお困りのことがある方、手続きをうまく進めていきたい方は「在留資格/ビザ」専門家までご相談ください。