一時出国の流れ

外国人の一時出国と再入国について

1. 再入国許可の概要

再入国許可は、日本に在留する外国人が一時的に出国し、再び入国しようとする場合の手続きを簡略化するためのものです。この許可を取得することで、再入国時の手続きがスムーズに行えるようになります。

基本的な考え方

日本に在留する外国人が短期間の出国を行い、その後再び日本に入国する際に、入国・上陸手続を簡単にするための制度です。

「みなし再入国許可」の適用

出国から1年以内(または在留期限が1年以内に切れる場合は在留期限まで)に再入国し、同じ活動を続ける場合は「みなし再入国許可」が適用されます。この場合、特別な申請を行う必要はありません。

「再入国許可」の取得

在留期限が1年以上残っていて、出国から1年以上経過した後に再入国する場合は、出国前に「再入国許可」を取得する必要があります。

この許可を取得しないと、再入国時に新たな査証や手続きが必要となる場合があります。

2. 再入国許可の重要性

再入国許可は、外国人が日本での活動を継続するための非常に重要な手続きとなります。

この許可を受けずに出国すると、一度失った在留資格や在留期間を取り戻すことは難しくなったり,ビザを取得するために再度の手続きが必要になったりしてしまいます。

在留資格・在留期間の消滅

再入国許可を受けずに出国した場合、その外国人が有していた在留資格及び在留期間は消滅します。

これは、再入国時に新たな査証や手続きが必要となるだけでなく、再度の在留資格取得が難しくなるリスクも伴います。

査証の免除

再入国許可を受けた外国人は、再入国時の上陸申請において、通常必要とされる査証が免除されます。

これにより、再入国の手続きが大幅に簡略化され、スムーズに再入国することが可能となります。

活動の継続

日本での学業や仕事、その他の活動を継続するためには、再入国許可の取得が不可欠です。

特に、長期間の在留を計画している外国人にとって、この手続きは避けて通れないものとなります。

3. 再入国許可の種類

再入国許可には、使用回数や有効期間に応じて、いくつかの種類が存在します。

これらの種類を理解し、自身の状況やニーズに合わせて適切な許可を取得することが重要です。

1回限り有効の再入国許可

この種類の再入国許可は、名前の通り1回のみ有効です。

一度日本を出国し、再入国した時点でこの許可は使用済みとなり、次回の出国時には再度の申請が必要となります。日本に在留しながら,ちょっと海外旅行に行く(日本国外に旅行に行く)という程度であれば,一階の再入国許可で足りるでしょう。

数次有効の再入国許可

この種類の再入国許可は、有効期間内であれば何回でも使用することができます。

特定の期間内に複数回の出入国を予定している場合や、頻繁に出入国を行う予定のある外国人にとっては、この許可が適しています。

例えば,結婚して日本に住んでいるけれども里帰りすることがあるという方の場合,複数回の再入国許可をもらっておくのがよいでしょう。

有効期間について

再入国許可の有効期間は、現に有する在留期間の範囲内で、最長5年間(特別永住者の方は6年間)となります。

この期間を超えての再入国は、再入国許可の効力がなくなるため、新たな手続きが必要となります。

4. 必要書類

再入国許可申請を行う際には、具体的な書類の提出が求められます。

これらの書類は、申請者の身分や活動内容、経済的な基盤などを証明するものとなります。

基本的な書類

再入国許可申請

申請の際に必ず提出する必要がある公式の書類です。

旅券(パスポート)

申請者の国籍や身分を証明するための書類。

在留カード

日本での在留資格や在留期間を示すカード。

手数料

再入国許可申請には、一定の手数料が必要です。手数料の額は、申請の種類や内容によって異なる場合があります。

その他の書類

再入国許可の申請内容や申請者の状況に応じて、追加で提出が必要な書類がある場合があります。

例えば、特定の活動を行うための許可や、経済的な基盤を示す書類などが該当します。

5. みなし再入国許可

「みなし再入国許可」は、特定の条件を満たす外国人が日本を一時的に出国し、短期間で再入国する際に適用される制度です。

この制度を利用することで、再入国許可の申請を行わずとも、スムーズに再入国することが可能となります。

適用条件

有効な旅券及び在留カードを所持する外国人が、出国後1年以内に日本での活動を継続するために再入国する場合に適用されます。

手続きの簡略化

「みなし再入国許可」が適用される場合、再入国時の手続きが大幅に簡略化されます。

具体的には、再入国許可の申請やその他の手続きを行う必要がありません。

注意点

「みなし再入国許可」の適用を受けるためには、出国時に在留カードを提示する必要があります。

また、出国後1年を超えて日本に再入国する場合、この制度の適用は受けられません。

6. 注意点

一時出国と再入国に関しては、いくつかの重要な注意点があります。

これらの点を理解し、適切に手続きを行うことで、トラブルを避けることができます。

在留カードの提示

一時出国の際には、在留カードを出国する空港等の入国審査官に提示する必要があります。

このカードを提示しないと、再入国時に問題が生じる可能性があります。

所属機関への届け出

一時出国をする際には、所属している研究科、学部、会社などの事務室への届け出が必要です。

また、学生の場合、指導教員の許可も求められることが多いです。

再入国許可の有効期間

再入国許可やみなし再入国許可の有効期間を超えての再入国は、許可の効力がなくなるため、新たな手続きや査証の取得が必要となります。

活動内容の変更

再入国後、日本での活動内容を変更する場合、新たな在留資格の取得や手続きが必要となる場合があります。事前に確認し、必要な手続きを行うようにしましょう。

外国人の在留資格や再入国許可申請のような入管への申請手続きについてお困りのことがある方は「在留資格/ビザ」専門家までご相談ください。

特に、決められた書類の作成については「正確に」作ることが非常に重要です。正確な書類の作成に不安がある方は、専門家に依頼しましょう。

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