新設された「監理措置」とは何か

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が「監理措置」制度について解説します。

1.監理措置について

2023年度の入管法の改正で,収容に代わる措置として「監理措置」(リンク先:出入国管理局)が新たに設けられ、2024年6月10日から施行されています。
監理措置とは、被収容者を監理人による監理の下で逃亡等を防止しつつ、相当期間にわたり社会の中で生活しながら退去強制手続きを進める措置です。
監理措置には、退去強制令書発布前のもの(法44条の2以下に規定)と退去強制令書発布後のもの(法第52条の2以下に規定)とがあります。
監理措置の目的は、全件収容主義の抜本的改善を図ることです。
監理措置が導入される前は、オーバーステイなどで在留資格のない者は原則収容の扱いとなり、これまで我が国で不法滞在にある者は原則として入管施設に収容する(全件収容主義)となっていたのを改め、主任審査官が個別案件ごとに逃亡等のおそれの程度に加え、本人が受ける不利益の程度も考慮したうえで、被監理人に対して収容か監理措置かを判断します。
また収容の長期化を防止するため、収容されている者については、3か月ごとに必要的に収容を見直し、収容の必要がない者は監理措置に移行する仕組みを導入しました。
監理措置制度の創設に伴い、仮放免制度については、本来の趣旨どおり、健康上又は人道上の理由等により収容を一時的に解除する措置としました。

監理措置の要件

退去強制令書が発布される前の監理措置の下で退去強制手続きを進める決定(以下「監理措置決定」)を受けるためには、以下の2つの要件を満たすことが必要です。
(1)監理人が選定できること
(2)主任審査官が監理措置の決定を受ける外国人が逃亡又は証拠隠滅の恐れの程度等、諸般の事情を総合的に判断して、収容しないで退去強制手続きを行うことが相当と認めること。

2.監理人とは何か

監理人とは、監理人の責務を理解し、監理措置決定を受けようとする外国人の監理人となることを承諾している者であって、その任務遂行能力を考慮して適当と認められる者の中から、主任審査官が選定します(法44条3第1項又は法第52条の3第1項)。
(1)監理人の責務については(法第44条の3第2項から第5項まで又は法第52条の3第2項から第5項まで。)に規定されています。

・被監理者の生活状況の把握、被監理者に対する指導・監督を行うこと
・被監理者からの相談に応じ、被監理者に対し援助を求めるように務めること
・主任審査官から報告を求められた時は、報告を行うこと
・法44条の3第4項・法第52条の3第4項が掲げる事由が発生したときは、事由が発 生したときから7日以内に届け出ること。

3.監理人の選定の取消・監理人の辞任について

主任審査官は、監理人が任務を遂行することが困難になったときにその他監理人のその職務を継続させることが相当出ないと認めるときは、監理人の選定を取消すことができます(法第44条の3第6項又は法第52条の3第6項)。
また、監理人を辞任する場合は、辞任しようとする日の30日前までに、主任審査官に届け出るように務めなければなりません(法第44条の3第7項又は法52条の3第6項)。

4.監理措置決定の取消しについて

(1)次に掲げる事由に該当する場合には、監理措置決定を取消さなければなりません。
(法第44条の4第1項又は法第52条の4第1項)
・監理措置決定にあたり、保証金を納付することが条件とすることが条件とされる場合において、被監理者が納付期限までに保証金を納付しなかったとき。
・監理人の選定が取消された場合や監理人が死亡した場合において、被監理者のために新たに監理人として選定される者がいないとき。

(2)次に掲げる事由に該当する場合は、監理措置決定が取消されることがあります。
(法第44条の4第2項又は法第52条の4第1項)
・被監理者が逃亡したときや逃亡すると疑うに足りる相当の理由があるとき
・被監理者が逃亡したときや逃亡すると疑うに足りる相当の理由があるとき
・被監理者が監理措置条件に違反したとき
・被監理者が主任審査官に対して必要な届出をしなかったときや虚偽の届出をしたとき。
・被監理者が不法就労をしたとき(報酬を受ける活動の許可を受けずに働いた場合も含む)

5.報酬を受ける活動の許可について

在留資格のない外国人は、原則として働くことが認められていません。
ただし、退去強制令書発布前の被監理者の生計を維持するために必要であって、相当と認められるときは、被監理者の申請により、生計の維持に必要な範囲内で、就労先の指定するなど一定の厳格な要件の下で、例外的に就労が認められることがあります(法第44条の5第1項)。

外国人の在留に関してお困りのことがある方,ご心配なことがある方はこちらからお問い合わせ,ご相談ください。

keyboard_arrow_up

0359890843 問い合わせバナー 無料相談について