仮放免とは何か,その種類は

「仮放免の種類」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が紹介します。

「仮放免」とは、収容されている外国人について、請求により又は職権で一時的に収容を停止して、一定の条件を付して身柄の拘束を仮に解く制度のことです。

外国人が収容されるパターンとしては、①収容令書による収容②退去強制令書による収容の2種類があり、被収容者の健康上の理由や出国準備等のために身柄を解放する必要が生じることもあるため、そのような場合に対応するために設けられたものが「仮放免」です。

収容令書による収容に対する収令仮放免

収容令書による収容期間は、「30日(やむを得ない事由がある場合は、30日を限り延長可能)」と定められています。

①仮放免の請求人
被収容者本人又はその代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹と定められています。

②仮放免の請求先
被収容者が入国者収容所に収容されている場合は当該入国者収容所長に、また地方出入国在留管理局の収容場に収容されている場合は当該収容場を所管する地方出入国在留管理局の主任審査官に対して請求することになります。

仮放免の請求に際しては、仮放免が許可された場合に仮放免中の身元引き受け及び法令の遵守等の指導を確実に行う身元保証人を決めていただく必要があります。

③提出書類
・仮放免許可申請書
・身元保証書
・誓約書(誓約書は、収容されている外国人と身元保証人になろうとする方の2通が必要となります。)

退去強制令書による収容に対する退令仮放免

退去強制令書による収容期間は、「送還可能のときまで」と定められています。

①仮放免の請求人
被収容者本人又はその代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹と定められています。

②仮放免の請求先
被収容者が入国者収容所に収容されている場合は当該入国者収容所長に、また地方出入国在留管理局の収容場に収容されている場合は当該収容場を所管する地方出入国在留管理局の主任審査官に対して請求することになります。

仮放免の請求に際しては、仮放免が許可された場合に仮放免中の身元引き受け及び法令の遵守等の指導を確実に行う身元保証人を決めていただく必要があります。

③提出書類
・仮放免許可申請書
・身元保証書
・誓約書(誓約書は、収容されている外国人と身元保証人になろうとする方の2通が必要となります。)

なお、仮放免の申請につき手数料はかかりませんが、仮放免の許可に際しては保証金の納付が必要となります。

なお、退去強制令書により収容されていた者が仮放免中に自費出国する場合又は仮放免の許可に期限が付されている場合であって、期間満了により再度収容されたときは、仮放免の取消しではないので保証金は全額還付されます。

以上のように、収容されている外国人の仮放免手続きについては、上記の2種類があり、どちらの仮放免を申請するかによって、申請理由も異なってきますので、「仮放免」についてお困りの方はお気軽にお問い合わせください。

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