外国人を日本への呼び寄せるときの手続きを解説します。
呼び寄せのための在留資格/ビザの取得、変更、延長といった入管手続きについてお困りのことがある方は「在留資格/ビザ」専門家までご相談ください。
例えば本国で結婚している夫や妻を呼び寄せたい、子供を呼び寄せたい、新しく海外の大学を卒業した外国人を採用したい、といった場合、どのような方法をとれば呼び寄せが可能となるのでしょうか?
この場合は在留資格認定証明書での申請により呼び寄せます(短期滞在、永住者を除く)。
在留資格認定証明書による申請とは、日本に入国しようとする外国人の方が、日本で行おうとする活動内容がいずれかの在留資格(「短期滞在」及び「永住者」を除く)に該当するものである等の上陸のための条件に適合していることを証明するために、入国前にあらかじめ行う申請です。
申請する機関は、申請する人の住所地の管轄にある地方出入国在留管理局で申請します。
ここで呼び寄せたい人の在留資格認定証明書を発布してもらうため、在留資格認定証明書交付申請を行います。
地方出入国在留管理局で交付された在留資格認定証明書は、在外公館における査証申請や上陸申請の際に提出・提示することにより、速やかに査証発給や上陸許可を受けることができます。
日本で行う活動内容には以下の活動があり、これらの在留資格が在留資格認定証明書の交付対象になります。
在留資格認定証明書の対象となる活動資格の種類について 出入国管理及び難民認定法 別表第一
一.公用 教授 芸術 宗教 報道
二.高度専門職 経営・管理 法律・会計業務 医療 研究 教育 技術・人文知識・国際業務 企業内転勤 介護 興行 技能 特定技能 技能実習
三.文化活動 短期滞在
四.留学 研修 家族滞在
五.特定活動
別表第二
身分による在留資格 日本人の配偶者 永住者の配偶者、定住者の配偶者
の計27種類です。
この場合の審査基準は次のようなものになっています。
申請に係る本邦において行おうとする活動が虚偽のものでなく、出入国管理及び難民認定法別表
第一の下欄に掲げる活動(五の表の下欄に掲げる活動については、法務大臣があらかじめ告示をもって定める活動に限る。)
又は別表第二の下欄に掲げる身分若しくは地位(永住者の項の下欄に掲げる地位を除き、定住者の項の下欄に掲げる地位については法務大臣があらかじめ告示をもって定めるものに限る。)を有する者としての活動のいずれかに該当し、
かつ、別表第一の二の表及び四の表の下欄に掲げる活動を行おうとする者については、
法務省令(出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令(平成2年法務省令第16号))
で定める基準に適合すること。
審査基準の中で、「法務大臣があらかじめ告示をもって定める活動に限る」というのは、「一定の類型の地位を定めておき、そのいずれかに該当する場合にその入国・在留を認めるもの」を言います。(審査要領)
法務省令(出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令(平成2年法務省令第16号))では、事前に上陸許可の基準が設定されていて、この基準を満たさなければ上陸許可が認められないとするものです。
つまり、在留資格認定証明書の審査は「日本に来た場合に本当に在留資格が認められるのかどうか」ということの審査になります。
在留資格認定証明書交付申請からビザ取得、日本入国までの一般的な流れについて
申請から日本入国までの流れは次のようなものになります。
本人、または代理人が本人に代わり申請をします。
申請が認められて在留資格認定証明書が交付されれば、日本にいる本人または代理人に書類が送付される。
在留資格認定証明書を受け取った申請人が、在外日本公館にて在留資格認定証明書を提示してビザ申請をします。旅券が正式なもので、出国に問題がなければ在外日本公館にてビザが発給されます。
申請人が日本入国します(上陸は、原則として在留資格認定証明書交付日から3ヶ月以内に行う)。上陸港(空港)にて旅券、ビザを提示、在留資格認定証明書を提出し、旅券に上陸許可の証印を受けるとともに、日本に中長期在留する外国人に対して交付される在留カードの交付を受けます。
注) 成田空港、羽田空港、中部空港、関西空港、新千歳空港、広島空港及び福岡空港においては、旅券上に上陸許可の証印をするとともに、上陸許可によって日本に中長期間在留する外国人(以下、「中長期在留者」)に対して「在留カード」が交付されます。
その他の出入国港においては、旅券上に上陸許可の証印をし、中長期在留者の外国人が市区町村の窓口に住居地の届出をした後に「在留カード」が交付されます。
以上が在留資格認定証明書申請から在留カード交付までの一連の流れとなります。
日本に入国することが初めての方を在留資格認定証明書で呼び寄せるには、複雑で面倒な申請手続とまります。日本への入国をスムーズに行うためには、入管業務の専門家の力と借りることが、確実なビザ取得のためのいちばんの近道です。
呼び寄せの手続き・入管手続きについてお困りのことがある方は「在留資格/ビザ」専門家までご相談ください。