弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が在留資格「経営・管理」申請の際に必要な事業計画書について解説します。

在留資格「 経営・管理」の在留資格認定証明書申請に必ず必要な書類の一つに事業計画書があります。
事業計画書とは事業概要、事業立案、事業戦略、収支計画などから今後の事業方針を明らかにしていく計画書のことです。
事業計画書は、開業後事業の方向性を決めるうえでの羅針盤となります。
既に自分の頭にある事業計画を書面化にすることで、これまで漠然としていた計画が整理されスムーズに事業をすすめていくことが可能となります。
また開業後に融資を受ける際は、多くの金融機関で事業計画書の提出が求められています。
このページの目次
1.「経営・管理」の在留申請の際に事業計画書が必要なのはなぜか?
事業計画書はビジネスの継続や拡大を目的として作成する計画書ですが、なぜ「経営・管理」の在留資格認定申請の際に必ず提出しなければならないことになっているのでしょうか?
在留資格「経営・管理」とは、日本で貿易その他の事業活動を行い又は当該事業の管理に従事するために認められた在留資格です。
そのため「経営・管理」の在留資格が交付された後に事業活動が途中で立ち行かなくなれば、在留資格に該当する活動を行っていると認められず、在留資格取消、在留更新不許可となる場合があります。
そこで「経営・管理」の在留資格を審査する段階で、申請人の日本での事業に継続性があるか否かを判断する必要があり、そのための判断資料の一つとして「事業計画書」が用いられるのです。
2.事業計画書には何を記載すればよいか?
事業計画書にはおよそ以下1~10までの事項を記載します。
(1)事業計画書の記載内容
(2)事業の概要
(3)会社・事業所の紹介
(4)サービス内容の説明
(5)年間の収支計画
(6)申請人(社長や代表として経営に当たる者)の1日のスケジュール
(7)申請人(代表者)が担当する業務の内容
(8)管理者がいる場合、管理者が担当する業務の内容
(9)従業員を採用する場合、従業員が担当する業務の内容
(10)経営者の経歴
3.事業計画書にはどれくらいのレベルが求められるか?またどのくらいの分量があればよいか?
全く予備知識のないビジネスの専門家ではない人たちが事業計画書を読んで、この事業計画ならおそらく今後申請人の日本での事業活動の継続が可能であろうと認識できるレベルまでは求められます。
また審査官はビジネスの専門家ではないので、業界の専門用語をふんだんに用いて数十ページに及ぶような詳細な計画書を作成するよりは、素人が読んでもわかる平易な表現を用いて、読みやすく理解しやすい計画書を作成することを念頭に置くべきでしょう。
「事業計画書」の分量としては、3ページから10ページ以内で必要十分です。
4.具体的には何を書くのか?
事業計画書の作成にあたり以下の6W2Hを活用するとスムーズに進みます。
事業計画書作成における6W2Hとは、以下の8つです。
(1)What 自社が扱う商品は何か?自社が扱う商品の特徴は何か?
(2)Who 誰が事業を行うのか?事業を行うのは申請人だけなのか?それとも他にパートナーいるのか?従業員は雇用するのか?
(3)Whom 顧客の対象となるのは誰か?個人か法人か?
(4)When いつ開業するのか?いつ、どのタイミングで何をするのか?スケジューリングは出来ているか?
(5)Where どこで開業するのか?開業場所は自宅か貸事務所か?独立した事務所は確保出来るか?マンション、アパートを事務所にする場合、所有者の許可を得ることが出来るか?
(6)How どの様な事業戦略をもって事業に取り組んでいくのか?
(7)Why なぜこの事業を行うのか?社会的意義や理念
(8)How much どれくらい売上が見込めるのか?どれくらい経費がかかるのか?
6W2Hを活用して1~10までの事業計画書の項目を作成してみましょう。
最後に作成した事業計画書を6W2Hでチェックして記載内容に矛盾がないか確認してみましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では在留資格「経営・管理」の申請手続きを取り扱っております。在留資格「経営・管理」の取得をお考えの方は、是非弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
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