経営・管理の要得要件が厳しくなります

※本件については相次いで政府の発表がなされており,最新の状況を確認したい方はお問い合わせください。

在留資格「経営・管理」の要件、厳格化へ 資本金など6倍で最終調整
8/4(月) 5:00配信

「日本で起業などをする外国人に与える在留資格「経営・管理」について、出入国在留管理庁は、
資本金などの要件を原則、現在の6倍の「3千万円以上」に引き上げる方向で最終調整に入った。月内に有識者会議の意見を聞いた上で、年内の省令改正、施行を目指す。
起業家らを呼び込み、国際競争力を高めるための資格だが、諸外国に比べ要件が緩く、
悪用されているとの批判があり、厳格化する。複数の政府関係者が明らかにした。
同資格は、3カ月~5年の滞在が可能(更新可)で、家族も帯同できる。現在は、事業所の確保のほか、
「五百万円以上の資本金など」か「2人以上の常勤職員」のいずれかを満たすことなどを要件とする。今後は、資本金などを「三千万円以上」とし、
さらに「1人以上の常勤職員」という要件を同時に課す。」

弊所HPでも,「経営管理」ビザの取得が難しくなるという解説をしました。

その後8月4日に,報道各社では「要件が厳格化する」という具体的な報道もなされました。
具体的にどのような点が厳格化されるのか解説をします。

1.在留資格「経営・管理」の申請要件が今後厳しくなります。

「経営・管理」とは、外国人が日本国内で事業活動を行う際に必要となるビザです。
「経営・管理」ビザを取得した本人以外にも「経営・管理」の在留資格を有する者の配偶者や子を「家族滞在」の在留資格で日本に滞在することができます。
呼寄せた家族は社会保険の加入出来でき、資格外活動許可を取得すれば週28時間以内の就労が可能です。
これまで「経営・管理」ビザに対する批判として、「経営・管理」ビザの取得要件が諸外国に対して緩すぎるという点が指摘されていました。
特に問題とされていたのが「経営・管理」の在留資格を取得する際に必要な最低出資金額が低すぎるということでした。
アメリカでは「経営・管理」ビザに類似する在留資格を取得するのに数千万、韓国でも三千万は出資が必要なのに日本は五百万の出資で経営ビザを取得できることから、
一部の外国人の間で「経営・管理」は少ない投資で簡単に取得できる在留資格と考えられており、
社会保険加入や教育環境を享受する目的で「経営・管理」の取得を狙って来ていると考えられています。]

2.現在「経営・管理」の規模の要件として、3つの要件があります。

イ 経営・管理に従事する者以外に日本に居住する2人以上の常勤職員の雇用(法別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者は含めない)
ロ 資本金の総額又は出資の総額が5百万以上であること
ハ イ又はロに準ずる規模であると認められること。
のいずれかに該当することが必要となっています。
今後の改正の方向として、イの要件を廃止しロとハのハードルを大幅に引き上げ、
さらに1名以上の常勤の雇用を義務づけるというものです。
今後「経営・管理」の在留資格に必要な規模の要件のハードルが大幅に引上げられることから、最低でも三千万以上のお金を準備することが出来なければ、
そもそも「経営・管理」の申請すらできないことになります。
法務省では年内の省令改正、施行を目指すということから、改正までの時間はあまり残されていません。
一千万以下の出資金額で日本の「経営・管理」の在留資格の取得を希望する方は年内がラストチャンスとなります。

経営・管理のビザについては8月26日にも新たな発表がなされており,常に最新の情報を追いかけておく必要があります。

特に今の時点で「会社を興してビザを取得しようと思っている」という方は,前倒しで早めに専門家へ相談しておくことをお勧めします。

ビザの取得についてお困りごとのある方,ご不安のある方は,こちらからご相談ください。

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