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「経営・管理」在留資格の法律解説と審査のポイント
「経営・管理」は、事業の経営・管理業務に外国人が従事できるように設けられた在留資格です。外国人が日本で事業を経営・管理する際に必要な在留資格である「経営・管理」の要件や審査基準に関する重要な情報を提供します。
「経営・管理」の在留資格/ビザの取得、変更、延長といった入管手続きについてお困りのことがある方、手続きをうまく進めていきたい方は「在留資格/ビザ」専門家までご相談ください。
「経営・管理」の在留資格に関する手続きでは、特に提出する書類の整合性や申請書の正確性が審査の対象となり、内容が正しくないと不許可となることも多いビザです。
ビザの該当範囲
在留資格「経営・管理」では、日本での貿易やその他の事業の経営、またはその事業の管理に従事する活動が規定されています。
ただし、出入国管理及び難民認定法の別表二の法律・会計業務の項に記載されている、法律・会計資格が必要な事業の経営や管理は除外されます。
「貿易」は一例であり、日本で合法的に行われる業務には制限がありません。「経営・管理」の在留資格には、事業の安定性や継続性が必要とされます。
「経営・管理」の在留資格取得に際して、個人事業と法人事業の区別はありません。
ア 「本邦において貿易その他の事業の経営を行い」とは、
- 本邦において活動の基盤となる事務所を開設し、貿易その他の事業の経営を開始して経営を行うこと
- 本邦において既に営まれている貿易その他の事業の経営に参画すること
- 本邦において貿易その他の事業の経営を開始した者若しくは本邦におけるこれらの事業の経営を行っている者に代わってその経営を行うこと
をいいます。(審査要領)
「経営・管理」 審査基準
第1号
事業を営むための事業所が本邦に存在すること。ただし、当該事業が開始されていない場合にあっては、当該事業を営むための事業として使用する施設が本邦に確保されていること。
ポイント
事業所に関する基準、申請に係る事業所が本邦に存在すること、事業所として使用する施設が、事業所として継続的に使用可能なものであることが必要です。
第2号
申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること
- イ その経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する2人以上の常勤職員(法別表第1の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)が従事して営まれるものであること。
- ロ 資本金の額又は出資の総額が500万以上であること。
- ハ イ又はロに準ずる規模であると認められるものであること
解説
(ア)第2号イは、経営又は管理に従事する外国人以外に本邦に居住する常勤の職員が2人以上勤務する事業であることが要件となります。
ただし、法別表第1の上欄の在留資格をもって在留する常勤の職員は除かれます。
(イ)第2号ロは、事業が会社形態で営まれる場合を前提とする規定であり、株式会社における払込済資本の額(資本金の額)又は合名会社、合資会社又は合同会社の出資の総額が500万以上の事業であることを要件とします。
(ウ)第2号ハは、イ及びロのいずれにも該当しない場合に、イ又はロに準ずる規模であることを要件とするものです。
例えば、外国人が個人事業の形態で事業を開始しようとする場合に、500万以上を投資して営まれているような場合がこれに当たります。(審査要領)
ポイント
(ア)「法別表第1の上欄の在留資格をもって在留する常勤の職員は除かれます」
ここで常勤の職員として認められる在留資格は、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者です。
経営・管理の在留資格が認められる活動のパターンはどのようなものか。
- ア: 日本で事業の経営を開始し、その経営を行うか、その事業の管理に従事する活動。
- イ: 日本で既に行われている事業に参加し、その経営を行うか、その事業の管理に従事する活動。
- ウ: 日本で事業の経営を行っている者(法人を含む)に代わってその経営を行うか、その事業の管理に従事する活動。
があります。
「経営・管理」審査基準
第1号
事業を営むための事業所が日本に存在すること。事業が開始されていない場合は、使用する施設が日本に確保されていること。
第2号
申請に関する事業の規模が特定の条件を満たしていること。
まとめとして
「経営・管理」の在留資格は、外国人が日本で事業を経営・管理するために必要となる重要な資格です。この資格を取得するためには、難易度の高い審査基準を満たす必要があります。
適切な手続きや書類の準備、そして専門家のアドバイスを受けることで、スムーズな申請が可能となります。
「経営・管理」の在留資格は、複雑で高度な申請要件が求められ、一人で書類を集め審査要件を充足するのは大変困難です。
「経営・管理」の在留資格/ビザの取得、変更、延長といった入管手続きについてお困りのことがある方、手続きをうまく進めていきたい方は「在留資格/ビザ」専門家までご相談ください。