「経営・管理ビザ」で落とされないための申請戦略とは?審査要件と事業計画書のポイントを解説

ビザ申請

経営・管理ビザ(在留資格「経営・管理」)の審査は、事業の「実体」を書類で立証できるかどうかがポイントです。とくに、審査基準の見直しにより、資金・雇用・日本語能力・経歴・事業計画の取扱いが明確化・強化され、提出書類の欠落や整合性不足で不許可になるリスクが高まりました。
本ブログでは「経営・管理」ビザの審査要件と事業計画書の作り方を「落とされない」申請書類の観点から解説します。

1.経営・管理ビザの取得要件

経営・管理ビザの活動内容として想定されるのは、「本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動」です。

この活動内容に該当したうえで、審査の入口(形式審査)でまず問われやすいのが、次の三つです。
①事業所(日本国内の「場所」)が確保されているか。
②事業規模(資金・人員)が制度上の要件を満たすか。
③事業の実体・継続性を裏付ける資料がそろっているか。

①事業所について

「事業所が日本国内に存在する」事が必要です。
また原則として自宅と事務所を兼ねることはできません。

②の事業規模について

改正後の事業規模については、人的規模として「申請人以外に1名以上の常勤職員が事業に従事すること」が必要です。物的規模として「申請事業の用に供される財産の総額(資本金・出資を含む)が3000万円以上であること」が求められます。

常勤職員については、日本人・特別永住者、または永住者や定住者等(入管法別表第二の在留資格)であることが必要で、法別表第一の在留資格をもって在留する外国人は対象になりません。さらに、経歴(学歴・職歴)や事業計画書の取扱いについても要件化・実務運用の明確化されました。
以上のポイントをまとめると以下のように整理できます。

要件の柱 審査でのポイント 立証方法

事業所の確保 日本国内に事業所が「存在」または「開始前でも確保」できているか。 賃貸借契約書、物件図面、写真、使用権限資料(自宅・マンションの場合は同意書など)。
事業規模(資金) 所定水準の財産が確保され、実際に事業に投下されている説明になっているか。 資本金払込書類、預金通帳・送金記録、設備購入の契約書・領収書。
事業規模(人員) 申請人以外の常勤職員を確保し、在籍・居住・賃金支払が証明できるか。 雇用契約、賃金台帳、住民票等、勤怠資料。
申請人の能力 経営・管理の経験や学歴等を要件に沿って説明できるか。 履歴書、在職証明、学位証明等。
日本語能力 申請人または常勤職員の日本語能力を要件水準で立証できるか。 試験結果・評価資料(制度で求められる方法に沿う)。
事業の実体・継続性 事業内容と収支が具体的で、継続が合理的に見込めるか。 事業計画書、契約書・見積書、許認可、取引先情報、広告・Web等。

申請戦略として重要なのは、「要件」→「立証資料」→「資料相互の整合性」の順でチェックできる状態にしてから提出することです。
「経営・管理」の在留手続は大変複雑で、専門的知識が求められる場面が多く行政書士等の専門家への事前相談をお勧めします。

2.事業計画書で審査されるポイント

事業計画書は、審査官が「この事業を継続できるか」を判断するために必要な資料です。事業計画に具体性、合理性が認められ、かつ、実現可能性なものであることが求められます。また許可後に事業が立ち行かなくなれば、在留資格に該当する活動を行っていないとして、在留資格取消や更新不許可につながり得るため、事業の継続性があると判断されることも重要な審査ポイントとなります。

事業計画書の具体的な記載項目として、事業概要、事業所紹介、サービス説明、年間収支計画、役割分担、経営者の経歴等を盛り込むことが求められます。
6W2H(何を、誰が、誰に、いつ、どこで、どうやって、なぜ、いくら)の手法を活用して計画書の整合性に注意市ながら計画書を作成します。

3.「審査で落とされない」という観点で以下二つのポイントがあります。

一つ目は読みやすさです。

審査官はビジネスの専門家ではないため、専門用語だらけで厚くするより、簡潔で読みやすくわかりやすい表現にすべきで、ページ数は3~10ページ程度で必要十分です。

二つ目は裏付けです。

事業計画書や資金計画を精査し、計画に無理がないか、市場環境や集客見込みは妥当か、などが審査のポイントとなります。また、改正後の取扱いとして、事業計画書が経営に関する専門的な知識を有する者(中小企業診断士・公認会計士・税理士)の事前確認が義務付けられました。

4.実態不足で不許可になる典型例

形式面では要件は充足しているが実態面の不足による不許可(または不交付)は、大別すると「制度要件を満たしていない」か「満たしているはずだが立証が足りていない」です。後者が、いわゆる“形式審査落ち”を生みやすく、改善可能性も高い領域です。典型例を、要件との対応関係で整理すると以下のとおりです。

典型パターン どこが問題になりやすいか 予防の発想

事業所が形だけ(短期賃貸・実体のない区画)
事業所の存在・継続性 物件の専有性・継続性を契約・図面・写真で立証する。

バーチャルオフィス等で実体が弱い
事業所要件 事業所用・店舗用の実体を確保し、使い方も資料で示す。

事業計画が抽象的/数字が飛んでいる
継続性・収益性 単価×客数×稼働の根拠、競合調査、固定費の内訳を添付で補強する。

常勤職員要件を満たさない/証明が弱い
事業規模(人員) 雇用契約・賃金台帳・居住資料を「束」で準備する。

資金の出所が不明/資金移動が追えない
事業規模(資金) 送金記録・残高証明等で出所と流れを説明する。

許認可が必要なのに手当てがない
適法性・実体 許認可の要否を整理し、取得状況・スケジュールを示す。

事業所については、3か月以内の短期間賃貸スペース等の利用は、特別の事情がない限り要件適合が認められない旨が示されています。また、実務上も「バーチャルオフィス」や月契約レンタルスペースが不可と整理されることが多い、と説明されています。

資金面では、金額そのものだけでなく「どのように用意したか」が審査対象になり、銀行送金記録や残高証明等で立証を求められる場合があるとされています。

さらに、改正後の枠組みとして、常勤職員と一定額以上の財産の双方が必要になる設計が示されているため、どちらかが欠けると入口で止まりやすくなります。

5.行政書士による事業内容・収益性の言語化支援

経営・管理ビザは、制度上の要件を満たすだけでなく、「要件を満たしている」と審査官が理解できる形で言語化し、証拠資料で根拠を示すことが求められます。
この局面では行政書士のサポートを得ることが在留許可を得る上で重要なポイントとなりえます。行政書士の支援業務は、単なる申請資料の作成ではなく、申請者の在留資格申請を形式面・実態面からサポートします。行政書士はヒアリングで事業の実態(サービス、顧客、運用、人員、資金)を棚卸しし、審査論点に沿う順序で事業計画書に落とし込みます。
計画と証拠(契約書、見積、送金、物件、雇用、許認可)の関係性を構築し申請資料の矛盾・説明不足を減らします。また、行政書士に在留資格申請手続きを依頼するメリットとして、関連法令や内部基準への理解に基づき正確・迅速に手続きを支援できる点があります。

在留手続は日本で生活を続けられるかどうかに直結する重要事項であり、早期に行政書士などの専門家へ相談することが大切です。経営・管理ビザは、準備が整っていないまま申請すると、時間・費用・信用の損失が大きくなりがちです。できるだけ早い段階で申請取次に強い行政書士へ相談おすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所経営・管理ビザやそれ以外の在留資格申請に関する初回相談を無料で行なっています。在留資格申請でお困りの際は是非弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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