帰化申請の要件厳格化 「居住要件が在留5年以上から10年以上に法務省が運用を見直し」について解説します

会議

外国人が日本国籍を取得する「帰化」について、法務省は2026年4月1日から要件を厳格化することを決めました。

帰化申請を巡っては、「日本国籍者として参政権が得られる帰化申請の方が、外国人の身分は変わらず参政権が得られない永住許可申請より申請要件が緩やかで取得がしやすいのではないか」という指摘が従来からあり、 帰化許可申請と永住許可申請の審査要件の整合性を担保する必要性が生じていました。
そこで政府の関係閣僚会議が1月に取りまとめた対応策で帰化申請を厳格化することを明記し、これを受けて法務省は、帰化の要件について現在5年以上としている居住要件を原則10年以上に引き上げることを決めました。

加えて、原則として直近5年分の納税状況と2年分の社会保険料の納付状況も確認することになりました。 この運用は2026年4月1日から始まります。
帰化の要件は国籍法で定められていますが、今回の帰化許可申請の厳格化は帰化許可申請の審査での法務省による運用の見直しであり、国籍法の変更ではありません。 

帰化許可申請 ※2026年4月1日から運用見直し

帰化許可申請変更点

2026年4月1日以前4月1日以降
居住要件5年以上原則10年以上

納付状況の確認における変更点

納付確認4月1日以前4月1以降
1年分5年分
社会保険料1年分5年分

新基準(2026年4月1日から)注意すべき点

1.居住要件は5年以上から原則10年以上に見直されます。

居住要件は「継続」した居住期間が必要であり、年間半年以上かつ連続2か月以上日本に居住していないと居住要件を満たさないと判断されるおそれがあるので注意が必要です。

2.住民税の納付証明が直近1年から直近5年に延長されます。

直近5年間のうち1月でも未納があれば帰化申請が受理されない危険性があります。
直近5年分の税金を完納していることを確認してから法務局へ帰化相談すべきでしょう。
直近2年分の社会保険納付についても同様です。

3.帰化申請の厳格化について簡易帰化・大帰化は適用外

今回の帰化申請の厳格化は国籍法五条で規定された「通常帰化」申請に適用されるものであり、本人の配偶者(夫又は妻)の外国人で結婚してから3年を経過して、かつ、引き続き一年以上日本に住所を有する場合や日本国民の子で日本に住所がある場合等に帰化を認める(簡易帰化)や日本に特別な功績がある外国人に帰化を認める(大帰化)の場合には適用されません。

以上、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が2026年4月1日から運用される帰化許可申請の変更点について解説しました。

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