「日本人の配偶者等」として認められるための婚姻手続き

在留資格「日本人の配偶者等」のフィリピン人との婚姻について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が紹介します。

フィリピン人と結婚する場合、日本で先に結婚手続きを進める場合と先にフィリピンで結婚手続きを進める場合がありますので、以下にてご説明いたします。

1.日本で先に結婚手続きを進める場合【日本先行方式】

まず、在日フィリピン大使館にてフィリピン人の婚姻要件具備証明書(独身証明書)を取得します。

この婚姻要件具備証明書(独身証明書)は、短期滞在の在留資格で在留中のフィリピン人や在留期間が切れてオーバーステイになっているフィリピン人には発行されませんので注意が必要です。

<フィリピン人が用意する書類>
・在留カード
・出生証明書(フィリピン統計局(PSA)が発行したもの)
・婚姻記録不存在証明書(フィリピン統計局(PSA)から6か月以内に発行されたもの)
・証明写真3枚(パスポートサイズのもの)
・パスポート

<日本人が用意する書類>
・戸籍謄本
・証明写真3枚(パスポートサイズ)
・パスポート

上記の書類を取得した上で、必ず2人で在日フィリピン大使館を訪れ、婚姻要件具備証明書を受け取りましょう。

次に、市区役所・町村役場に婚姻届を提出する際の書類も取得することになります。
婚姻要件具備証明書のほかに準備しておく必要書類は次の通りです。

<フィリピン人が用意する書類>
・認証済み出生証明書(フィリピン統計局(PSA)が発行し、フィリピン外務省の認証を受けたもの)
・認証済み婚姻記録不存在証明書(フィリピン統計局(PSA)が発行し、フィリピン外務省の認証を受けたもの)

次に、先にフィリピンで結婚手続きを進める場合についてご説明いたします。

先にフィリピンで結婚手続きを進める場合【フィリピン先行方式】

まず、マニラ・セブ・ダバオにある在フィリピン日本領事館で、婚姻要件具備証明書を取得します。
日本人は、戸籍謄本とパスポート、フィリピン人はPSAが発行した出生証明書を用意してください。

次に、地元の役場に婚姻要件具備証明書を提出して、婚姻許可証の発行を申請します。
婚姻許可証の有効期間は120日ですので、その期間内に挙式を行わなければなりません。
資格のある婚姻挙行担当官と2名以上の成人の証人の立ち会いの下、宣誓を行い、婚姻証明書に夫婦と証人が署名し、婚姻挙行担当官が認証する手続きが行われます。
その婚姻証明書は、挙式から15日以内に民事登記官によって正式に登録されます。

これで、婚姻証明書の謄本(コピー)が取得できるようになりましたので、日本側に婚姻届を提出する手続きを行います。

在フィリピン日本大使館又は日本の役所・役場に提出します。

<日本人が用意する書類>
・婚姻届
・戸籍謄本

<フィリピン人が用意する書類>
・婚姻証明書(フィリピン統計局(PSA)発行のもの)
・出生証明書(フィリピン統計局(PSA)発行のもの)
・これらの日本語翻訳文

以上のように、先に日本で結婚手続きを進める場合であるか、先にフィリピンで結婚手続きを進める場合であるかによって、多少手続きが異なります。

ここで注意が必要なのは、日本人がフィリピン人と正式に結婚しても、当該フィリピン人に日本の在留資格である「日本人の配偶者等」が発行されるとは限りらないということです。

形式的に法律上の夫婦であったとしても、実質的に夫婦としての実体がない場合などについては慎重に審査がなされますので、その点にご留意ください。

結婚後,改めて「日本人の配偶者等」ビザを取得・変更するための手続きを行う必要があります。
「日本人の配偶者等」ビザのための手続きに不安がある方は,弁護士・行政書士などの専門家へご相談ください。弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では「日本人の配偶者等」ビザの手続きについてもご相談いただけます。HPからは,こちらからもお問い合わせください。お電話の方は03-5989-0843までお電話ください。

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