在留資格「高度専門職」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が紹介します。
「高度専門職」は、特に評価される専門知識や高い能力もつ人材を在留期間や家族の同伴などの面で優遇して、日本で安定して活躍してもらうために用意された在留資格です。
法令では「高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合する者が行う次のイからハまでのいずれかに該当する活動であつて、我が国の学術研究又は経済の発展に寄与することが見込まれるもの」と規定しています。
つまり、「高度専門職は、法務省で定めた一定の基準に合格する人が下記のイ・ロ・ハのどれかの職業で働く場合に発行される在留資格」ということになります。
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高度専門職のパターン3つ
イ:「高度学術研究活動」と呼ばれ、本業は企業や研究所といったところで研究職などで働いて、副業として関連するビジネスを自分で経営したり、本業とは別の会社でも同時に研究などを行うことができます。
「高度学術研究活動」は、日本で行う仕事(活動)が在留資格の「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」のいずれかに該当すること又は「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「介護」、「興行」、「技能」のいずれかに該当し、同時にこれらの在留資格で規定された基準省令に適合することが必要になります。
ロ:「高度専門・技術活動」と呼ばれ、本業は会社のサラリーマンとして働きながら、関連するビジネスを自分で経営することができます。
「高度専門・技術活動」は、日本で行う仕事(活動)が在留資格の「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」のいずれかに該当すること又は「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「介護」、「興行」、「技能」のいずれかに該当し、同時にこれらの在留資格で規定された基準省令に適合することが必要になります。
ハ:「高度経営・管理活動」と呼ばれ、会社の経営者や管理者として働きながら、その会社とは別に自分のビジネスを経営することができます。
「高度経営・管理活動」は、日本で行う仕事(活動)が在留資格の「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」のいずれかに該当すること又は「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「介護」、「興行」、「技能」のいずれかに該当し、同時にこれらの在留資格で規定された基準省令に適合することが必要になります。
高度専門職ビザのメリット
「高度専門職」の在留資格では副業ができたり、在留期間も長く、永住者の在留資格を申請する際の条件も優遇される在留資格になっています。
「高度専門職」の在留資格では、基本的に1号の初回申請で5年間、1号で3年以上が過ぎた人が申請できる2号で在留期間が無期限になります。
この「高度専門職」の在留資格には、副業や在留期間以外にも、次のようなメリットもあります。
永住者の在留資格の申請は通常、引き続き10年間日本に在留することが必要になりますが、これを3年間の在留で申請することができます。
また、高度専門職のポイントが80点以上であれば、1年の在留期間で永住者の在留資格の資格を申請することができます。
さらに、日本で共に生活をしている配偶者も就労することができ、他の就労関係の在留資格で必要な学歴や職務経験も不要になります。
高度人材制度についてはこちらでも解説しています。
また,出入国管理庁のHPには,「高度専門職」のビザ・在留資格に関係する申請書類が公開されています。
まとめ
上記のように、「高度専門職」の在留資格は、活動内容によって3種類に分類されており、それぞれ要件も異なりますので、「高度専門職」の在留資格についてお困りの方はお気軽にお問い合わせください。