興行

「興行」の在留資格

要件と注意点

日本における「興行」の在留資格には、多くの要件と条件が設けられています。こちらの記事では、「興行」の在留資格の詳細やその申請に必要な条件、法律的な注意点について深堀りして解説します。

「興行」の在留資格/ビザの取得、変更、延長といった入管手続きについてお困りのことがある方、手続きをうまく進めていきたい方は「在留資格/ビザ」専門家までご相談ください。

この「興行」の在留資格に該当する活動としては、演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(入管法別表第一の二の表の経営・管理の項に掲げる活動を除く。)などです。

この「興行」の該当例としては、俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等です。

「興行」の在留期間は、3年、1年、6月、3月又は15日です。

1. 興行ビザの申請人

申請人は、次のいずれかの経歴要件を満たす必要があります。

  1. 外国の教育機関において当該活動に係る科目を2年以上の期間専攻したこと。
  2. 2年以上の外国における経験を有すること。

2. 興行契約者

当該外国人を受け入れる契約者が、次の全てに該当することが必要です。

  1. 外国人の興行に係る業務について通算して3年以上の経験を有する経営者、管理者がいること。
  2. 5名以上の職員を常勤で雇用していること。
  3. 当該機関の経営者又は常勤の職員がいずれにも該当しないこと。
  • 人身取引を行い、唆し、又はこれを助けた者
  • 過去5年間に法第24条第3号(外国人に不法就労活動)の4イからハまでに掲げるいずれかの行為を行い、唆し、又はこれを助けた者
  • 過去5年間に当該機関の事業活動に関し、外国人に不正に法第3章(上陸手続き)第1節若しくは第2節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印若しくは許可、同章第4節の規定による上陸の許可又は法第4章(在留及び出国)第1節若しくは法第5章(退去強制手続き)第3節の規定による許可を受けさせる目的で、文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、若しくは偽造若しくは変造された文書若しくは図画若しくは虚偽の文書若しくは図画を行使し、所持し、若しくは提供し、又はこれらの行為を唆し、若しくは助けた者
  • 法第74条から第74条の8までの罪又は売春防止法(昭和31 年法律第118 号)第6条から第13条までの罪により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3 年法律第77 号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
  • 過去3年間に締結した興行契約に基づいて興行の在留資格をもって在留する外国人に対して支払義務を負う報酬の全額を支払っていること。

3. 興行施設

施設が次の全ての要件に該当することが必要です。

  1. 不特定かつ多数の客を対象として外国人の興行を行う施設であること。
  2. 風営法第2条第1項第1号又は第2号に規定する営業を営む施設である場合は、次に掲げるいずれの要件にも適合していること。

    ・専ら、客の接待(風営法第2条第3項に規定する接待を言う。以下同じ。)に従事する従業員が5名以上いること。

    ・興行に係る活動に従事する興行の在留資格をもって在留する者が客の接待に従事するおそれがないと認められること。

  3. 13平方メートル以上の舞台があること。
  4. 9平方メートル(出演者が5名を超える場合は、9平方メートルに5名を超える人数の1名につき1.6平方メートルを加えた面積)以上の出演者用の控室があること。
    当該施設の従業員の数が5 名以上であること。
  5. 当該施設を運営する機関(以下「運営機関」という。)の経営者又は当該施設に係る業務に従事する常勤の職員が欠格事由に該当しないこと。

上記のように、「興行」の在留資格が認められるためには、①申請人、②受入れ企業、③受入れ施設につき詳細な要件が決められています。

特に、受け入れ企業や受け入れ施設について厳密な条件があります。これは、過去に、興行の在留資格が不法入国の手段として用いられてきたという理由からです。

全ての要件について充足しなければ「興行」の在留資格が認められません。

「興行」の在留資格/ビザの取得、変更、延長といった入管手続きについてお困りのことがある方、手続きをうまく進めていきたい方、主催者として外国人を呼び寄せたいと考えている方は「在留資格/ビザ」専門家までご相談ください。

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