
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が「難民の帰化手続きについて」解説します。
1.帰化とは何か?
帰化とは外国人からの国籍を取得を希望する旨の意思表示に対して、国が国籍を与える制度です。
日本では帰化の許可は法務大臣の権限(国籍法4条)です。法務大臣が帰化を許可した場合には、官報にその旨が告示され、その告示の日から効力を生じます(国籍法10条)
帰化の一般的要件は主に国籍法第5条に規定されています。1項から6項まで法定されています。
①住居条件(国籍法第5条第1項第1号)
帰化の申請をする時まで、正規の在留資格で引き続き5年以上住んでいること。
②能力要件(国籍法第5条第1項第2号)
年齢が18歳以上であって、かつ、本国の法律によっても成人の年齢に達していること。
③素行要件(国籍法第5条第1項第3号)
素行が善良であること。
素行が善良であるかどうかは、犯罪歴の有無や態様、納税状況や社会への迷惑の有無等を総合的に考慮し、通常人を基準として、社会通念によって判断されます。
④生計要件(国籍法第5条第1項第4号)
生活に困ることなく、日本で暮らしていけること。この条件は親族単位で判断される。
この条件は生計を一にする親族単位で判断されるので、申請者自身に収入がなくても、配偶者やその他の親族の資産又は技能によって安定した生活を送ることができれば、この条件を満たします。
⑤重国籍防止要件(国籍法第5条第1項第5号)
帰化しようとする人は、無国籍であるか、原則として帰化することによってそれまでの国籍を喪失することが必要です。
なお例外として、本人の意思によってその国の国籍を喪失することができない場合については、この条件を備えていなくても帰化が許可になる場合があります。
⑥憲法遵守条件(国籍法第5条1項第6号)
日本の政府を暴力で破壊することを企てたり、主張するような人、あるいはそのような団体を結成したり、加入したりしていること。
⑦語学要件
日常生活に支障のない程度の日本語能力(会話及び読み書き)が出来ること。
この語学要件だけ国籍法に規定がありません。
2.帰化要件の説明
①住居要件について
日本に住所があるというためには、その住所が適法なものでなければならず、出入国管理上の在留資格を有し、適法に在留することが必要です。
2026年4月1日から「引き続き5年以上」を原則として「10年以上」とする運用上の見直しがなされました。
②語学要件:日本語テストについて
日本語テストのレベルは小学校3年生程度の読み書き(平仮名及び片仮名の読み書きが出来るか否か並びに文章の理解力及び表現力があるか否かを問うもの)です。
いつテストが実施されるかは地方法務局によって異なります。
原則として試験の点数について受験者には教えてくれません。
N1取得者又は日本の義務教育を終了した申請者は日本語テストが免除されます。
3.難民認定者が帰化することで与えられる諸権利について
日本で難民として認められると、以下の諸権利が与えられます。
①本国への不送還
本国に送還されることはなくなります。
②在留資格の付与
「定住者」の在留資格が付与されます。
③難民旅行証明書
パスポートの代わりの証明書の交付を申請できます。この証明書により日本以外の国への旅行ができます。
④諸権利の付与
日本国内で居住している日本人と同等の待遇を受けられ、永住許可及び帰化の要件が一部緩和されます。
⑤家族結合
配偶者と未成年の子供の呼び寄せが可能となります。
4.難民認定者の帰化における難民条約の適用について
日本が1981年に加入した難民条約には難民の帰化について規定があり、難民の社会への適用及び帰化をできる限り容易なものとすること、特に難民の帰化の手続きが迅速に行なわれるようにすること、そのための費用負担の軽減を加盟国に求めています。
難民条約 第34条【帰化】
締約国は、難民の当該締約国の社会への適応及び帰化をできる限り容易なものとする。
締約国は、特に、帰化の手続きが迅速に行われるようにするため並びにこの手続きにかかる手数料及び費用を出来る限り軽減するため、あらゆる努力を払う。
5.難民条約34条 帰化 各国比較
| 住所条件 | 語学要件 | その他 | |
| カナダ | 特例なし | サポートあり※1 | ― |
| フランス | 5年⇒免除 | B1以上⇒免除の場合あり | フランスで出生した子供への特例措置有り |
| ドイツ | 特例なし※2 | 特例なし | 重国籍防止条件の免除、申請費用の免除措置有り |
| イタリア | 10年⇒5年 | 特例なし | 出生証明書及び犯罪歴証明書書類の代替措置有り |
| 日本 | 特例なし | 特例なし | ― |
| イギリス | 特例なし | B1以上⇒免除※3 | 申請費用の免除措置あり |
* 難民研究フォーラム 各国比較:帰化の条件 参照
※1戦争・拷問・難民キャンプでの生活によるトラウマが認められる場合、語学要件およびカナダについての知識を問う市民権テストが免除される。
※2ただし、難民・補充的保護の申請期間中も、居住期間として加算される。
※3難民及び人道的保護の対象者と、その扶養家族についても語学要件が免除になる。
6.日本における難民条約34条の履行状況について
・手続きの迅速性に関する措置:なし
・費用軽減に関する措置:外国籍者一律に無料
・手続きを容易にするためのその他の措置:なし
となっています。
以上弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が「難民の帰化手続き」について解説しました。
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