老親を日本に呼ぶ方法

老親扶養の在留資格

必須の手続きとポイント

日本にお住いの方で、母国に住む親を日本に呼び寄せたいと考える方は少なくありません。この記事では、そんな方のために「老親扶養の在留資格」についての詳しい手続きと、特に注意すべきポイントについて詳しく解説します。

「老親扶養」のための在留資格/ビザの取得、変更、延長といった入管手続きについてお困りのことがある方は「在留資格/ビザ」専門家までご相談ください。

母国で生活する親を日本に呼び寄せるためには、まず日本へ入国しないことには在留資格変更許可申請に進めませんので、この査証発給申請が最初に重要となります。

この査証発給のための手続先は、日本国外に在る日本大使館、領事館(指定出先機関含む)などです。

この際に、求める在留資格は「短期滞在」になると思いますので、当然その期限を超える前に日本を発ち戻ってくる事が前提になります。というのも、親の呼び寄せをしようと思った場合、日本の入管の手続きとしては

  1. 「短期滞在」の在留資格で入国
  2. 入国後に「特定活動」の在留資格への在留資格変更申請をする

という流れになるのです。

特定活動としての「老親扶養」のビザについては入国前から申請をすることができない在留資格になります。そのため、一旦入国してから申請をするという手続きを踏まなければならないのです。

したがって、最初の短期滞在のビザを申請する際の理由としては,老後の生活面を日本で暮らす子供と話し合う、持病の治療などで本国よりも優れた医療サービスを探すなど、その後の日本滞在理由にも繋がる内容を記載する方が良いでしょう。

次に、「短期滞在」の在留資格にて無事に日本に入国できた後の在留資格変更申請についてご説明いたします。

老親扶養の在留資格申請において準備すべき申請書類は、大きく分けて以下の3種類になります。

  1. まず、作成する申請書類、在留資格変更許可申請書、申請理由書、身元保証書などです。
  2. 次に、申請人(親)に関する資料です。
  3. 最後に、身元保証人(扶養する子供)が準備すべき資料です。

これらの資料以外にも、その他個々の状況に応じて勘案する資料を提出することが必要となります。

この在留資格変更手続については、告示外の在留許可を受けようとするものであり、出入国在留管理局(入国管理局)サイトにも詳細な案内などはありません。

申請が不許可となるリスクも高いですが、きちんと現状を認識してもらい、許可されるよう最善を尽くしましょう。

その他老親の健康問題や自身以外に他に扶養可能な親族が存在しない事実、経済的状況などの準備する申請書類は数多くあります。

この「老親扶養」の在留資格の取得に際して、大切なポイントとなるのは申請理由書に記載する内容です。

内容は個々の状況で異なりますが、ポイントは日本で面倒を見てもらう以外に選択の余地が無いという現状を理解してもらうことです。

そのために過去の許可された事例から導き出されている条件をクリアしていることを一つずつ丁寧に説明することを推奨いたします。

また、老親と日本で同居する理由、合理的な説明が必要となります。

老親と日本で同居する理由、同居したい理由ではなく、老親と日本で同居せざるを得ない理由の説明が必須です。

以上のように、「老親扶養」の在留資格の取得については、準備する書類も多く、申請理由書の記載内容が重要なポイントとなりますので、正確な状況把握、丁寧な理由の申請書類の作成について不安がある方はお気軽にお問い合わせください。

老親扶養のための在留資格/ビザの取得、変更、延長といった入管手続きについてお困りのことがある方は「在留資格/ビザ」専門家までご相談ください。

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