「特定活動(老親扶養)」ビザ取得のための手続
「老親扶養の在留資格」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が紹介します。
母国で生活する老親を日本に呼び寄せるためには、まず日本へ入国しないことには在留資格変更許可申請に進めませんので、この査証発給申請が最初に重要となります。
この査証発給のための手続先は、日本国外に在る日本大使館、領事館(指定出先機関含む)などです。
この際に、求める在留資格は「短期滞在」になると思いますので、当然その期限を超える前に日本を発ち戻ってくる事が前提になります。
つまり、この査証発給申請の滞在目的などに、日本で子供と同居して永住するなどと記載することは推奨できません。
したがって、老後の生活面を日本で暮らす子供と話し合う、持病の治療などで本国よりも優れた医療サービスを探すなど、その後の日本滞在理由にも繋がる内容を記載する方が良いでしょう。
次に、「短期滞在」の在留資格にて無事に日本に入国できた後の在留資格変更申請についてご説明いたします。
老親扶養の在留資格申請において準備すべき申請書類は、大きく分けて以下の3種類になります。
まず、作成する申請書類、在留資格変更許可申請書、申請理由書、身元保証書などです。
次に、申請人(親)に関する資料です。
最後に、身元保証人(扶養する子供)が準備すべき資料です。
これらの資料以外にも、その他個々の状況に応じて勘案する資料を提出することが必要となります。
この在留資格変更手続については、告示外の在留許可を受けようとするものであり、出入国在留管理局(入国管理局)サイトにも詳細な案内などはありません。
申請が不許可となるリスクも高いですが、きちんと現状を認識してもらい、許可されるよう最善を尽くしましょう。
その他老親の健康問題や自身以外に他に扶養可能な親族が存在しない事実、経済的状況などの準備する申請書類は数多くあります。
ビザが認められるためのポイント
この「老親扶養」の在留資格の取得に際して、大切なポイントとなるのは申請理由書に記載する内容です。
内容は個々の状況で異なりますが、ポイントは日本で面倒を見てもらう以外に選択の余地が無いという現状を理解してもらうことです。
そのために過去の許可された事例から導き出されている条件をクリアしていることを一つずつ丁寧に説明することを推奨いたします。
また、老親と日本で同居する理由、合理的な説明が必要となります。
老親と日本で同居する理由、同居したい理由ではなく、老親と日本で同居せざるを得ない理由の説明が必須です。
老親扶養の在留資格についてはこちらのページ①,ページ②でも解説をしています。
以上のように、「老親扶養」の在留資格の取得については、準備する書類も多く、申請理由書の記載内容が重要なポイントとなりますので、正確な状況把握、丁寧な理由説明の作文が苦手な方はお気軽にお問い合わせください。