離婚・死別後の在留資格はどうなるのか、「離婚・死別定住」ビザについて解説します。
「離婚・死別定住」の在留資格/ビザの取得、変更、延長といった入管手続きについてお困りのことがある方、手続きをうまく進めていきたい方は「在留資格/ビザ」専門家までご相談ください。
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「離婚・死別定住」ビザについて
日本に在留している外国人が離婚や死別を経験した場合、その後の在留資格についての不安や疑問が生じることが多いと思います。
特に「日本人の配偶者」「永住者の配偶者」としての在留資格を持っていた方の場合、離婚や死別によってその後の在留資格がどうなるのか、大きな懸案事項となるかもしれません。
「日本人の配偶者」「永住者の配偶者」「特別永住者」の身分を持つパートナーと離婚・死別された方のその後の在留資格に関する解説を行います。
「日本人の配偶者」「永住者の配偶者」「特別永住者の配偶者」の在留資格で日本に在留して、離婚や死別によって「配偶者」としての立場がなくなってしまった場合、これまでの在留資格が認められないことになります。
しかし、「日本人」「永住者」「特別永住者」配偶者として長年活動を続けてきた方の中には、日本に生活基盤があり、簡単に帰国を選択できない方もいます。このような方のための救済措置として、「離婚定住・死別定住」という在留資格が存在します。
これは「告示外定住」という定住者ビザの一種で、具体的な要件が事前に定められていません。離婚・死別定住の対象となるのは、日本人、永住者、特別永住者の配偶者と離婚や死別した後、日本に在留を希望する者です。
離婚・死別定住の許可要件は以下の4つです。
- おおむね3年以上の「正常な婚姻関係・家庭生活」を営んでいること
- 生計を営むに足りる資産または技能を有すること
- 日常生活に不自由しない程度の日本語能力を有しており、通常の社会生活を営むことが困難となるものでないこと
- 公的義務を履行していることまたは履行が見込まれること
ポイント
「正常な婚姻関係・家庭生活」は、通常の夫婦としての家庭生活を営んでいたことをいいます。
仮に別居した期間があったとしても、夫婦として相互扶助、交流が継続して認められれば、「正常な婚姻関係・家庭生活」に該当します。
「日常生活に不自由しない程度の日本語能力」とは、例えば、申請書の記載や面接において、申請人との意思の疎通が可能であればよく、特定の日本語の試験に合格していることまでは問われないものとされています。
まとめとして
離婚や死別後の在留資格は、日本に在留する外国人にとって大きな懸念事項となります。
例えパートナーと離婚、死別して「配偶者」の身分が無くなったとしても、一定の要件を満たすことで日本での生活を継続することが可能な場合があります。
パートナーと離婚・死別したことで、この先の在留資格に不安や疑問が生じたときは、入管業務の専門家に相談して、適切なアドバイスやサポートを受けることでより在留資格取得の可能性が高まるでしょう。
「離婚・死別定住」の在留資格/ビザの取得,変更,延長といった入管手続きについてお困りのことがある方,手続きをうまく進めていきたい方は「在留資格/ビザ」専門家までご相談ください。