日本に滞在する外国人には、法律に従い在留資格を持つ必要があります。しかし、不法在留や不法入国などの違反が発覚した場合、退去強制手続きが始まることがあります。
この記事では、退去強制手続きの法的流れと、その際にどう対処すべきかについて解説します。
外国人の在留についてお困りのことがある方、強制送還処分を受けそうで不安があるという方は「在留資格/ビザ」専門家までご相談ください。
このページの目次
法律解説
退去強制手続きの流れ
退去強制の手続は、入国警備官による違反調査から始まります。違反調査は多くの場合、不法在留や不法入国をした外国人の方が出頭して始まるか、もしくは市民による通報によって始まります。
通報などによって不法在留や不法入国が発覚した場合は、通常は、収容令書が発布されて、入管の施設に収容されながら違反調査が進むことになります。
入国警備官の調査が終わると、事件が入国審査官に引き継がれます。入国審査官は、調査の結果わかった事実をもとにして、再度、外国人の方の取調べを行い、退去強制事由があるかどうかを判断します。退去強制事由があると判断されると、その旨の認定通知書が送られてきます。
認定通知書に不服がある場合には、認定の3日以内に異議申し立てを行うことができ、異議を申立てると口頭審理が行われます。
口頭審理では、特別審理官が外国人の方に対してインタビューを行い、退去強制事由があるかどうかを再度判断します。異議に理由がないとされると、その旨の通知がなされます。
口頭審理の判定結果に対して不服がある場合や、判定自体には不服がないが、在留特別許可を受けて日本での在留を続けたいという方は、判定から3日以内に再度異議を申し立てることが出来ます。
再度の異議の申し立てに対しては、法務大臣または地方入国管理局長が異議の申し立てに対して判断をして、口頭審理に誤りがあるかどうかという点と、在留特別許可を認める事情があるかどうかを判断することになります。
それぞれの場面で退去強制事由がない、と判断されれば放免となり日本での在留を続けることが出来ますが、退去強制事由があると判断されその内容に異議を申し立てなかった場合や異議が認められず在留特別許可も受けられなかった場合には、退去強制令書という書面が発布され、退去強制がなされます。
強制送還が決まるとどうなるか
退去強制令書が発布されると、実際に退去強制、いわゆる強制送還がなされ、国籍のある国か、市民権が属する国へ送還されることになります。
ただし、その日のうちにすぐ日本から出国するのではなく、日本から出国する航空便ないし船舶が決まるまでは、日本に滞在することになります。
違反調査の際に収容令書によって収容されて退去強制令書が発布された場合には、出国するまでそのまま入管の施設に収容され続けることになります。
専門家へ相談
退去強制手続きは複雑であり、専門的な知識が必要です。弁護士や専門家への相談が強く推奨されます。
早期の対応が重要であり、適切な法的サポートを受けることで、最良の解決を図ることが可能です。
まとめ
退去強制手続きは、不法在留や不法入国が発覚した際に始まる厳格な手続きです。法的な流れを理解し、適切な対応を取ることが重要です。
弁護士・行政書士といった専門家と連携し、早期に対応することで、最良の結果を迎えることができるでしょう。
外国人の在留についてお困りのことがある方は「在留資格/ビザ」専門家までご相談ください。