「定住者の在留資格」を理解する – 必要な法律と手続き

日本に長期滞在し、あるいは永住を希望する外国人のための在留資格は数種類あります。

その中でも、「定住者」の在留資格は特に特別な理由をもとに法務大臣が認めた個々のケースに対して付与されるものです。しかし、この定住者の在留資格については多くの方が詳しく理解していないかもしれません。

今回はこの「定住者」の在留資格について、その意味、対象者、取得の手続き等について法律の観点から詳しく解説します。

「定住者」の在留資格/ビザの取得、変更、延長といった入管手続きについてお困りのことがある方は「在留資格/ビザ」専門家までご相談ください。

「定住者」の在留資格について

この「定住者」の在留資格に該当する方としては、法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者です。

「定住者」の該当例としては、第三国定住難民・日系3世・中国残留邦人等です。

「定住者」の在留期間は、5年・3年・1年・6月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)となっています。

なお、この「定住者」については、成年年齢の引下げ等を内容とする「民法の一部を改正する法律」の成立を受け、定住者告示6号各号に規定する「未成年」については、現行の20歳未満から18歳未満に変更になり、令和4年4月1日から実施されています。

令和4年4月1日以降、18歳以上の方は「未成年・未婚の実子」として新規に在留資格「定住者」で入国することができませんのでご注意ください。

ただし、既に「定住者」の在留資格をお持ちで再入国許可(みなし再入国許可を含む。)により出国している方への影響はありません。

以下の法務省告示に適合している場合は、法務大臣の個別の指定がなくても上陸を許可することができることになっています。

  • 日系2世及び3世
  • 日本人の子として出生し「日本人の配偶者等」の在留資格を有する者の配偶者
  • 1年以上の在留期間を指定されている「定住者」の配偶者
  • 1年以上の在留期間を指定されている「定住者」の扶養を受けて生活する未成年かつ未婚の実子
  • 日本人等の配偶者で「日本人の配偶者」等の在留資格を有する者の未成年かつ未婚の実子
  • 日本人等の扶養を受けて生活する6歳(場合により8歳)未満の養子
  • 中国残留邦人等とその親族
  • インドシナ難民のうち一定範囲の者

また、上記の法務省告示に適合していなくても、人道上その他特別な事情があれば、上陸特別許可、在留資格変更許可、在留特別許可に際して、この「定住者」の在留資格が与えられる場合があります。

法務省告示に適合していないパターンの「定住者」の在留資格を認めてもらうためには、申請人が日本で生活していくため人道上の必要性があることを説得することが必要になります。

この「定住者」の在留資格のメリットは、永住者と同様に仕事の種類に関係なく就労することができる点にあります。

しかし、永住者とは異なり、定期的に在留期限の更新手続きは行わなければなりません。

以上のように、法務省告示に適合しているパターンの「定住者」の在留資格の取得は難しくはありませんが、法務省告示に適合していないパターンの「定住者」の在留資格を認めてもらうためには、人道上の必要性があることを説得することが必要になります。

「定住者」の在留資格/ビザの取得、変更、延長といった入管手続きについてお困りのことがある方は「在留資格/ビザ」専門家までご相談ください。

keyboard_arrow_up

0359890843 問い合わせバナー 無料相談について