「ベトナム人との国際結婚」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が紹介します。
このページの目次
1.ベトナムと日本の婚姻制度の違い
日本では2022年4月以降は、婚姻可能年齢が男女ともに18歳と法改正がなされましたが、ベトナムでの結婚可能年齢は、男性20歳、女性18歳です。
日本では離婚や死別から100日間の再婚禁止期間が設けられていますが、ベトナムにおいては、女性に対して再婚禁止期間の定めはありません。
ベトナム人と日本人の国際結婚の手続きは、先に日本で結婚手続きを行うか、先にベトナムで結婚手続きを行うかによって変わってきます。
特に、ベトナムは社会主義国ですので、日本と比較して国家が国民生活に対して干渉する度合いが大きいです。
ビザ取得のための手続きや必要書類についてお困りのことがある方はこちらからお問い合わせください。
2.日本で先に結婚手続きを進める場合【日本先行方式】
まずは、ベトナム人に関する婚姻要件具備証明書(独身証明書)を、在日ベトナム大使館で発行してもらう手続きを行います。
その際の必要書類は、下記の通りです。
【ベトナム人が用意する書類】
・現住所証明書
・出生証明書
・婚姻状況証明書
・人民証明書(人民委員会が発行)
・パスポート(原本)
【日本人が用意する書類】
・パスポートの写し
・住民票
ベトナム人配偶者の婚姻要件具備証明書を受領したら、日本の市区役所等で婚姻届を提出します。
日本の市区役所等で婚姻届提出する際は、2人で手続きを行ってください。
その場合の必要書類は、下記の通りです。
・ベトナム人のパスポート
・日本人の戸籍謄本(本籍地の役所・役場に届け出る場合は不要)
日本の市区役所等で婚姻届を提出したら、婚姻届受理証明書を受領します。
その後、戸籍が変更されたら戸籍謄本を取得して、在日ベトナム大使館に対して「報告的届出」を行います。
その際の必要書類は、下記の通りです。
・戸籍謄本
・婚姻届受理証明書
・夫婦のパスポートの写し
3.ベトナムで先に結婚手続を進める場合【ベトナム先行方式】
まず、日本の地方公共団体に相当する「人民委員会」にて婚約申請を行います。
「人民委員会」にて婚約申請を行った後に、法務局で面接の予約を行います。
そして、法務局から指定された日時に面接を受けた後に、結婚登録が行われます。
その際に必要な書類は、下記の通りです。
【ベトナム人が用意する書類】
・人民証明書(人民委員会発行のもの)
【日本人が用意する書類】
・婚姻要件具備証明書(法務局発行)
・精神科医の健康診断書(ベトナム公立病院の医師発行)
・HIVなど感染症に関する診断書(保健所発行)
・パスポートの写し
結婚登録が行われると、婚姻証明書が発行されますので、その婚姻証明書を日本語翻訳文を用意します。上記の書類を準備して、在ベトナム日本大使館にて「報告的届出」を行います。
その際に必要な書類は、下記の通りです。
・婚姻届
・ベトナム法務局から発行された婚姻証明書とその日本語翻訳文
・ベトナム人のパスポートとその日本語翻訳文
・日本人の戸籍謄本
・夫婦のパスポートの写し
上記のいずれかの方法にてベトナム人と日本人の結婚が成立したとしても、ベトナム人が日本に在留するための「日本人の配偶者等」の在留資格が出入国在留管理局で認められるかどうかは、別の問題です。
特に、日本で長く在留したいと考える外国人の方が、「日本人の配偶者等」の在留資格を欲しいがために、日本人と偽装結婚をする外国人が増加しているため、出入国在留管理局は慎重に審査を行っています。現に,入管当局は偽装結婚を含む不法滞在,不法入国の疑いのある事例については広く情報提供を呼び掛けてさえいます。
真摯な婚姻であることの証明にお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。