・外国人の夫又は妻を日本に呼び寄せるため、在留資格認定証明書の申請をしたが、2か月経ってもまだ入管から返事が何も来ていない。
・一体どうなっているのかとても心配しています。どうしたらいいでしょうか。
時折,このような内容のお問合せを頂きます。
大切なパートナを日本に呼び寄せるべく、入管からの許可通知を一日千秋の思いで待っている場合も多いと思います。
申請結果通知が来るまで2か月も3か月もかかっていると本当に審査しているのだろうか、自分の書類に何か問題があるのだろうか。本当に審査が通るのだろうか、色々不安になってくることがあるでしょう。
しかしながら入管は配偶者の日本への呼び寄せ等、申請する側にとって大変重要な申請書類を忙しいからと言って放置しているわけでは当然ありません。
申請書が役所に届いたら、役所は遅滞なく審査を開始することになっており、申請を受け取らない、受け取っても放置しておく、申請書を返却するなどの取扱いをしてはいけないことになっています(行政手続法第7条)。限られた人員の中で慎重に審査を進めると当然審査に時間はかかります。
しかしながら申請人側は申請結果が出るのを一日千秋の思いで待っているのに、入管側が審査に慎重なあまり審査に1年も2年もかけていては、申請側は受入れの準備もしなければならない中で大変な負担となってしまいます。そこでこうした状況に対処するため、入管は行政手続法第6条に基づき標準処理期間
(申請を受け付けてから許可が出るまでの期間)を公表しています。
入管HPでそれぞれの在留資格の標準処理期間について,これまでの処理状況が資料として掲載されています。
弊所でお問合せの多い外国人の夫、又は妻を日本に呼び寄せるための申請「日本人の配偶者等」の標準処理期間は、令和6年1月1日から令和6年3月31日までの平均で76,8日となっています。
ちなみに就労資格である「経営・管理」では在留資格認定証明書の標準処理期間は100,2日、技能が101,0日となっています。短い方では、技能実習1号イが29,1日、技能実習2号ロが25,2日、技能実習3号イが22,5日、技能実習ロが21,6日となっています。
技能実習の在留資格認定証明書の標準処理期間は「経営・管理」の標準処理期間の3分の1くらいですが、なぜ技能実習の審査機関が短いかというと、
技能実習の在留申請書類は日本の監理団体が一括して作成しているので、入管側は技能実習部門の審査人員が少ないこともあり、監理団体が作成した書類の内容を基本的に信用することにしているのでしょう。
自分がした在留申請が入管HPで公表されている標準処理期間より明らかに時間がかかっている場合は何らかの事情があって審査が遅れている可能性もあります。
その時は在留資格申請をした入管に審査状況を問い合わせてみてください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書を取り扱っています。在留審査の申請状況の確認も申請人に代わって弊所の申請手続き担当者が行いますので安心です。
「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書による申請は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお任せください。