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在留期間更新の申請結果が不許可だった場合の対応
在留期間更新の申請が許可されなかった場合、必要な対応としては、以下のものが考えられます。
- 結果告知の場で不許可の理由を聞く
- 在留資格更新の再申請を行う
- 在留資格変更の申請を行う
- 一度帰国して改めて在留資格認定証明書の交付を申請する
- 更新不許可の処分を訴訟で争う
これらの対応について、それぞれ説明します。
①結果告知の場で不許可の理由を聞く
在留期間更新の申請の結果は、入管に行って職員と面談をしたときに、正式に告知されます。
このとき、申請をした外国人の方は、在留期間更新が不許可であれば、不許可の理由を入管の担当者から説明されます。
なぜ不許可にされたのかという理由は、後述する各対応のうち、いずれの対応を取るべきかを考える上で必須の情報なので、この申請の結果と不許可の理由を聞きに行く機会は、非常に重要です。
在留期間の更新申請についてお困りのことがある方は「在留資格/ビザ」専門家までご相談ください。
②在留資格更新の再申請を行う
一度在留資格更新の申請が不許可とされても、再申請をすることはできます。
もっとも、不許可とされた理由を解消できていないまま再申請をしても、また同じ不許可の結果となるのは目に見えています。
不許可とされた理由を、元々の在留資格の期間内に解消できるのであれば、その上で再申請をすることが考えられます。
その在留期間内に解消できない問題であれば、別の対応を考える必要があります。
③在留資格変更の申請を行う
在留期間更新の申請が認められない場合、入管職員が、不許可とされた外国人の方がそこから不法残留とならないようにするために、不許可の理由を説明する場で、当該外国人の方に対して、出国準備のための短期滞在や特定活動といった在留資格への変更を勧め、元々の申請の内容をこのような在留資格変更の申請に変えさせて、その場で短期滞在や特定活動といった在留資格への変更を許可する、ということが多く行われています。
在留資格更新が不許可とされた理由や当該外国人の方の事情次第では、この出国準備のための在留資格への変更を一旦受け入れた上で、その在留期間中に、在留資格変更の申請を行うという対応が考えられます。
ただし、このような、出国準備のための在留資格への変更申請・許可を受け入れると、元々の在留資格更新の申請やそれに対する不許可処分も無かったことになるので、⑤の不許可処分を訴訟で争うという対応は取れなくなる点は、注意を要します。
④一度帰国して改めて在留資格認定証明書の交付を申請する
在留資格更新の申請が認められなかった後、不法残留となってしまう前に一度帰国し、その外国人の方が希望する在留資格を取得するための準備をしっかりした上で、改めて在留資格認定証明書の交付を申請するという対応も考えられます。
ただし、また上陸の手続きを踏まないといけないため、上陸を拒否される事由が無いか、ということをしっかりと検討した上で行う必要があります。
⑤更新不許可の処分を訴訟で争う
在留資格更新の申請に対する不許可処分は、訴訟で争うことができます。
この場合、訴訟の結果が出るまで不法残留の状態で争うことになり、収容や、原則5年間日本への上陸拒否を受けるリスクが生じます。
また、外国人の方ご本人で訴訟を遂行することは困難を伴うので、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
在留資格更新の申請が認められない場合の対応については、それぞれにメリットとデメリットがあり、不許可の理由や、その外国人の方の事情によって、どの対応を選択するべきなのかは変わってきます。
在留資格の更新制などの入管手続きについてお困りのことがある方は「在留資格/ビザ」専門家までご相談ください。