「退去強制手続」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が紹介します。
退去強制手続とは、外国人が日本国内で法的に許可された在留資格や期間を超えて不法滞在する、または他の法律違反を犯した場合に、その外国人を日本から退去させるための手続きのことをいいます。
このページの目次
1.違反調査
入国警備官は、必要があれば本人の出頭を求めるなどして、不法入国、不法残留等の事実について調査を行います。
2.収容
入国警備官は、不法入国、不法残留等に該当すると疑うに足りる相当の理由があるときは、収容令書によりその者を収容することができます。
<仮放免>
収容令書又は退去強制令書により収容されている者又はその者の代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹は、入国者収容所長又は主任審査官に対し、その者の仮放免を請求することができます。
入国者収容所長又は主任審査官は、その者の情状等を考慮し、一定の保証金(通常の場合、300万円以下)を納付させ、かつ住居等の制限、出頭義務等の条件を付した上で、職権でその者を仮放免することができます。
3.入国審査官の審査
容疑者の身柄は、入国警備官により拘束された時から48時間以内に、入国審査官に引き渡され、不法入国、不法残留等について審査が行われます。
審査の結果、不法入国、不法残留等に該当すると認定した場合は、理由を附した書面により、容疑者にその旨が知らされます。
容疑者が認定に服したときは、退去強制令書が発付されます。
4.口頭審理
入国審査官から通知を受けた容疑者は、その認定に異議がある場合、通知を受けた日から3日以内に、口頭をもって、特別審理官に対し口頭審理の請求をすることができます。
特別審理官は、口頭審理の結果、入国審査官の認定に誤りがないと判断した場合は、容疑者に対し、異議を申し出ることができる旨を通知しなければなりません。
容疑者が判定に服したときは、退去強制令書が発付されます。
5.異議の申出
異議を申し立てることができる旨の通知を受けた容疑者は、特別審理官の判定に異議がある場合は、通知を受けた日から3日以内に書面を主任審査官に提出して、法務大臣に異議を申し出ることができます。
法務大臣又は法務大臣の権限の委任を受けた地方入国管理局長は、異議の申出に理由があるかどうか裁決します。
理由がない旨の裁決があったときは、主任審査官から退去強制令書が発付されます。
6.法務大臣の裁決の特例
法務大臣又は法務大臣の権限の委任を受けた地方入国管理局長は裁決に当たり、異議の申出に理由がないと認める場合でも、特別に在留を許可すべき事情があると認めるときには、その者の在留を特別に許可することができます。
この最後の法務大臣の裁決の特例の際に、特別に在留を許可すべき事情があると認めることを「在留特別許可」といい、本来であれば母国に強制送還されるところ、特別に日本に在留することが認められるようになります。
以上のように、「退去強制手続」では多くの過程を経て、退去強制をするか否かを決定することになりますが、その過程において「仮放免」や「在留特別許可」の申請をすることができます。
しかし、これらの申請にはタイミングがありますので、「退去強制手続」でお困りの方は,弁護士・行政書士などの専門家へご相談ください。弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では「退去強制」手続きについてもご相談いただけます。HPからは,こちらからもお問い合わせください。お電話の方は03-5989-0843までお電話ください。