Archive for the ‘在留資格・ビザ’ Category
老親扶養の在留資格を取得するための手続
「特定活動(老親扶養)」ビザ取得のための手続
「老親扶養の在留資格」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が紹介します。
母国で生活する老親を日本に呼び寄せるためには、まず日本へ入国しないことには在留資格変更許可申請に進めませんので、この査証発給申請が最初に重要となります。
この査証発給のための手続先は、日本国外に在る日本大使館、領事館(指定出先機関含む)などです。
この際に、求める在留資格は「短期滞在」になると思いますので、当然その期限を超える前に日本を発ち戻ってくる事が前提になります。
つまり、この査証発給申請の滞在目的などに、日本で子供と同居して永住するなどと記載することは推奨できません。
したがって、老後の生活面を日本で暮らす子供と話し合う、持病の治療などで本国よりも優れた医療サービスを探すなど、その後の日本滞在理由にも繋がる内容を記載する方が良いでしょう。
次に、「短期滞在」の在留資格にて無事に日本に入国できた後の在留資格変更申請についてご説明いたします。
老親扶養の在留資格申請において準備すべき申請書類は、大きく分けて以下の3種類になります。
まず、作成する申請書類、在留資格変更許可申請書、申請理由書、身元保証書などです。
次に、申請人(親)に関する資料です。
最後に、身元保証人(扶養する子供)が準備すべき資料です。
これらの資料以外にも、その他個々の状況に応じて勘案する資料を提出することが必要となります。
この在留資格変更手続については、告示外の在留許可を受けようとするものであり、出入国在留管理局(入国管理局)サイトにも詳細な案内などはありません。
申請が不許可となるリスクも高いですが、きちんと現状を認識してもらい、許可されるよう最善を尽くしましょう。
その他老親の健康問題や自身以外に他に扶養可能な親族が存在しない事実、経済的状況などの準備する申請書類は数多くあります。
ビザが認められるためのポイント
この「老親扶養」の在留資格の取得に際して、大切なポイントとなるのは申請理由書に記載する内容です。
内容は個々の状況で異なりますが、ポイントは日本で面倒を見てもらう以外に選択の余地が無いという現状を理解してもらうことです。
そのために過去の許可された事例から導き出されている条件をクリアしていることを一つずつ丁寧に説明することを推奨いたします。
また、老親と日本で同居する理由、合理的な説明が必要となります。
老親と日本で同居する理由、同居したい理由ではなく、老親と日本で同居せざるを得ない理由の説明が必須です。
老親扶養の在留資格についてはこちらのページ①,ページ②でも解説をしています。
以上のように、「老親扶養」の在留資格の取得については、準備する書類も多く、申請理由書の記載内容が重要なポイントとなりますので、正確な状況把握、丁寧な理由説明の作文が苦手な方はお気軽にお問い合わせください。
「永住者」と「定住者」どちらの方が有利?
在留資格「定住者」と「永住者」の違いについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が紹介します。
永住者として認められる要件
「永住者」とは、原則として10年以上継続して日本に在留して、以下の3つの要件を充足する必要があります。
① 素行が良好であること
② 独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること
③ その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
ただし、日本人と結婚している場合は、3年以上継続して日本に在留することで要件を充足します。
「永住者」は在留期間が無期限であり、出入国管理局及び難民認定法の定める職業に就く限り制限はありません。
また、定期的に在留期間更新許可申請を行う必要もありません。
基本的に、素行が善良であり、犯罪などを起こさなければ、ずっと日本で生活することができます。
ただし、「永住者」の場合も在留カードの期限はあり、在留カードの有効期間の満了日の2か月前から有効期間満了日までに更新が必要になります。
永住資格の申請手続についてはこちらのページでも解説をしています。
定住者として認められる要件
次に、「定住者」とは、日系人やその方と結婚(入籍)した方、定住者の実子、日本人や永住者の配偶者の実子(いわゆる連れ子)、日本人や永住者・定住者の6歳未満の養子、中国残留邦人やその親族、難民認定を受けた外国人等、日本人や永住者と結婚(入籍)後3年以上経過して離婚した方などが該当します。
「定住者告示」は1号から8号まで規定されており、それらに該当する外国人は以下のとおりです。
① タイ国内において一時的に庇護されているミャンマー難民(1号)
② 日系2世、3世(3号)
③ 日系3世(4号)
④ 日系2世、3世である定住者の配偶者(5号)
⑤ 未成年、未婚の人で実親から扶養を受けており、その実親が日本人、永住者、定住者、日系人、日本人の配偶者又は永住者の配偶者である人(6号)
⑥ 6歳未満の者で養親が日本人、永住者又は定住者であるもの(7号)
⑦ 中国残留邦人とその関係者(8号)
「定住者」には在留期間に定めがあり、在留期間の更新申請が必要になりますが、就労活動の制限はありませんので、どんな仕事をすることができます。
「定住者」の在留期間には、6ヶ月、1年、3年、5年があります。
定住者の在留申請について,申請書類は出入国管理局HPで公開されています。
「永住者」と「定住者」の違い
「永住者」は在留期間中の活動内容に関わらず,外国人が希望して申請して認められる在留資格になります。
税金や社会保険料を滞納なく納付し、前科前歴がなく、生計維持の資力があるという状況を10年以上,続けてきた外国人が許可を受けられるものになります。
一方、「定住者」は日系人やその配偶者、日本人や永住者と離婚または死別した方などに認められる在留資格になります。
どちらの在留資格にも、就労制限がなく日本人と同様に働くことができる一方で、どちらの在留資格にも参政権の権限がないなどの似たような特徴がありますが、在留期限の有無や取得の要件などが異なります。
ですので、「永住者」や「定住者」の在留資格の取得についてご相談されたい方はお気軽にお問い合わせください。
「技術・人文知識・国際業務」在留資格の取得
「技術・人文知識・国際業務」のビザが認められる要件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が紹介します。
「技術・人文知識・国際業務」ビザが認められる職種
この「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当する活動としては、日本の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(入管法別表第一の一の表の教授、芸術、報道の項に掲げる活動、二の表の経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、企業内転勤、介護、興行の項に掲げる活動を除く。)です。
「技術・人文知識・国際業務」の該当例としては、機械工学等の技術者・通訳・デザイナー・私企業の語学教師・マーケティング業務従事者等です。
「技術・人文知識・国際業務」の在留期間は、5年・3年・1年又は3月です。
「技術・人文知識・国際業務」の在留申請についてはこちらのページに申請書類等が公開されています。
ビザが認められるための要件
「技術・人文知識・国際業務」の学歴要件以外の要件は、以下の6つです。
1.学歴と職務内容が関連していること
「技術・人文知識・国際業務」の審査では、大学等で学んだ内容と日本で行う仕事が密接に関連していることが求められます。
専門分野と業務内容が一致しない場合、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は許可されません。
例えば、声優学科の学校を卒業後、外国人客が訪れるホテルにて、フロントスタッフとして翻訳・通訳業務に従事するために在留許可を申請するような場合は、専攻した科目との関連性が認められないため不許可になる可能性が高いです。
2.業務に専門性があること
日本で行う業務の内容に専門性があることが重要な要素ですので、専門知識や専門技術を必要としない単純作業のような場合には許可は受けられません。
例えば、大学の教育学部を卒業後、惣菜の製造・販売業務を行っている企業にて、現場作業員として弁当の箱詰め作業に従事するため在留許可を申請するような場合は、人文科学分野の知識を必要とすると認められないため不許可になる可能性が高いです。
3.日本人と同等以上の報酬であること
日本で行う業務の内容が同じであれば、外国人社員に日本人社員と同等以上の報酬を支払う必要があります。
4.勤務先の経営状態が安定していること
外国人を雇用する企業には、従業員にきちんと報酬を支払える程度の経営状態が求められます。
特に、設立されたばかりの企業や中小企業ほど、より細かい審査を受けるのが一般的です。
5.外国人を雇用する必要性があること
専門技術を持つ外国人を雇用する以上、当該会社には一定の規模や業務内容が求められます。
例えば、少人数の会社であるにもかかわらず、労務管理専門の外国人社員を雇用したり、外国人の顧客がほとんどいないにもかかわらず、通訳として外国人社員を雇用するような場合は、許可が受けられない可能性が高いです。
6.素行が不良でないこと
申請する外国人の素行も重要です。
具体的には、前科前歴があるか否か、納税義務を果たしているか、在留許可に従って行動しているかなどが審査されることになります。
上記のように、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の取得要件には、様々なものがあり、要件の充足性についてもケースバイケースですので、「技術・人文知識・国際業務」についてご相談されたい方はお気軽にお問い合わせください。
「技術・人文知識・国際業務」のビザについてはこちらのページでも解説しています。
帰化の種類,簡易帰化の要件について解説
「帰化」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が紹介します。
外国籍の方が日本国籍を取得することを「帰化」といいます。
この「帰化」には、以下の3種類があります。
帰化の種類
①普通帰化
外国で生まれ、日本への留学や就労、日本人との国際結婚を機に来日し、一定期間以上日本に居住し、今後も日本でずっと住んでいくにあたり、日本国籍を取得したいという方が帰化をする場合です。
②簡易帰化
日本と特別な関係を有する外国人(日本で生まれた者、日本人の配偶者、日本人の子、かつて日本人であった者等で、一定の者)については、帰化の条件を一部緩和しています(国籍法第6条から第8条まで)。
帰化の条件は緩和されますが、収集する書類の量は変わりませんし、むしろ特別永住者の方などは、一般の外国籍の方が帰化するより集める書類は多くなります。
③大帰化
大帰化とは、国籍法9条にある「日本に特別の功労のある外国人については、国会の承認を得て、帰化を許可することができる」というものです。
日本に特別の功労のある外国人は普通帰化の要件を満たしていなくても日本国籍を取得できますが、今まで大帰化がされたことは一度もありません。
以上のように、通常外国人の方が「帰化」する際は、上記①又は②のパターンになります。
なお,帰化申請のための書類はこちらにも公開されています。
ここでは、「簡易帰化」の要件について説明いたします。
簡易帰化が認められるための条件とは
1.素行条件
「普通帰化」と同様に、素行が善良であることが必要です。
素行が善良であるかどうかは、犯罪歴の有無や態様、納税状況や社会への迷惑の有無等を総合的に考慮して、通常人を基準として、社会通念によって判断されることも「普通帰化」と同様になります。
2.納税状況
これも「普通帰化」と同様に、各種税金をきちんと納税していることが必要です。
納税の有無については、帰化申請する本人だけでなく、同居の家族全員分が見られますので注意が必要です。
最近ケースとして多いのが、株や仮想通貨等で副収入を得ている方は、利益の額によっては自身で確定申告を行うことで納税の義務が発生しますので、株などをお持ちの方はこの点も確認を行いましょう。
また、経営者の方は、個人の税金だけでなく、会社の税金もしっかり納税を行っていることが必要です。
3.年金の支払い
これも「普通帰化」と同様に、税金だけでなく、年金の支払いも帰化申請においては確認をされます。
年金の支払いについては、直近1年分が必要です。
会社員の方で厚生年金に加入しており、給料から天引きされている方は問題ありませんが、国民年金の方で、自身での支払い義務がある方は、直近1年間で支払っていない月がないか確認を行いましょう。
4.交通違反
これも「普通帰化」と同様に、帰化申請前の過去5年間がチェックされます。
おおよその目安としては5回以上過去5年以内に交通違反があると、素行が善良ではないと判断されやすいです。
5.生計条件
これも「普通帰化」と同様に、日本で生活をしていくにあたり、生計を維持することができることが条件です。
この生計条件は生計をともにする同居のご家族を含めて判断されます。つまり、帰化申請人に十分な収入がなくても、帰化申請人と同居しているご家族(配偶者や成人した子ども)に十分な収入があり、世帯として生計を維持することができれば問題ありません。
おおよその収入の目安としては、手取りで月額18万以上あれば世帯として生計を維持することができると判断されやすいです。
なお、扶養者がいる場合には、月額18万円プラスαで考えていきます。
ちなみに、「帰化」については通常の在留資格とは異なり、出入国在留管理庁に申請するのではなく、帰化申請をしようとする者の住所地を管轄する法務局又は地方法務局(国籍事務取扱支局を含む)に申請をしますのでご注意ください。
簡易帰化と普通帰化の大きな条件の違いとして,居住要件(5年以上日本に住んでいること)と日本語能力の点が簡易帰化申請の時の方が緩和されています。
上記のように、「簡易帰化」という名前であることから、「普通帰化」よりも要件が緩和されているようにも思えますが、実際には日本の国籍を取得することに変わりはありませんので、「簡易帰化」の場合であっても、「普通帰化」と同様の審査がなされることとなります。
帰化についてはこちらのページでも解説しています。
帰化申請とは何か
「帰化」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が紹介します。
外国籍の方が日本国籍を取得することを「帰化」といいます。
この「帰化」には、以下の3種類があります。
帰化のパターン
①普通帰化
外国で生まれ、日本への留学や就労、日本人との国際結婚を機に来日し、一定期間以上日本に居住し、今後も日本でずっと住んでいくにあたり、日本国籍を取得したいという方が帰化をする場合です。
②簡易帰化
日本と特別な関係を有する外国人(日本で生まれた者、日本人の配偶者、日本人の子、かつて日本人であった者等で、一定の者)については、帰化の条件を一部緩和しています(国籍法第6条から第8条まで)。
帰化の条件は緩和されますが、収集する書類の量は変わりませんし、むしろ特別永住者の方などは、一般の外国籍の方が帰化するより集める書類は多くなります。
③大帰化
大帰化とは、国籍法9条にある「日本に特別の功労のある外国人については、国会の承認を得て、帰化を許可することができる」というものです。
日本に特別の功労のある外国人は普通帰化の要件を満たしていなくても日本国籍を取得できますが、今まで大帰化がされたことは一度もありません。
以上のように、通常外国人の方が「帰化」する際は、上記①又は②のパターンになります。
ここでは、「普通帰化」の要件について説明いたします。
なお,帰化申請のための書類はこちらにも公開されています。
普通帰化が認められるための要件
1.住居条件
帰化申請をする時までに、引き続き5年以上日本に住んでいることが必要です。
ここで、「引き続き」とは、継続して日本に住んでいることが必要になります。
2.能力条件
帰化申請をするためには、18歳以上であることが条件です。
ただし、未成年者が両親と一緒に帰化する場合には、18歳に達していなくても帰化申請をすることが可能です。
3.素行条件
素行が善良であることが必要です。
素行が善良であるかどうかは、犯罪歴の有無や態様、納税状況や社会への迷惑の有無等を総合的に考慮して、通常人を基準として、社会通念によって判断されることとなります。
この素行が善良であるか否かを判断するための要素として、納税状況や交通違反の有無などを考慮されることになります。
4.生計条件
日本で生活をしていくにあたり、生計を維持することができることが条件です。この生計条件は生計をともにする同居のご家族を含めて判断されます。
つまり、帰化申請人に十分な収入がなくても、帰化申請人と同居しているご家族(配偶者や成人した子ども)に十分な収入があり、世帯として生計を維持することができれば問題ありません。
5.重国籍防止条件
帰化しようとする方は、無国籍であるか、原則として帰化によってそれまでの国籍を喪失することが必要です。
なお、例外として、本人の意思によってその国の国籍を喪失することができない場合については、この条件を備えていなくても帰化が許可になる場合があります。
6.思想条件
日本の政府を暴力で破壊することを企てたり、主張するような者、あるいはそのような団体を結成したり、加入しているような者は帰化が許可されません。
つまり、テロリストや犯罪を企んでいる方には、日本国籍は取得できません。
7.日本語能力
帰化が許可されるためには、一定以上の日本語能力が必要です。
すべての方に日本語能力テストがあるわけではないですが、帰化の面談などで担当官に日本語能力に不安を持たれた場合にテストが課されることが多いです。
おおよその目安としては、日本人の小学校3年生程度の日本語能力です。
最後に
ちなみに、「帰化」については通常の在留資格とは異なり、出入国在留管理庁に申請するのではなく、帰化申請をしようとする者の住所地を管轄する法務局又は地方法務局(国籍事務取扱支局を含む)に申請をしますのでご注意ください。
上記のように、「帰化」には3種類あり、外国人の方がどのパターンの帰化に該当するのかを決定した上で、それぞれの帰化要件を充足するか否かを判断されることになります。
ですので、「帰化」についてお困りの方はお気軽にお問い合わせください。
帰化についてはこちらのページでも解説しています。
高度専門職はどのような在留資格か
在留資格「高度専門職」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が紹介します。
「高度専門職」は、特に評価される専門知識や高い能力もつ人材を在留期間や家族の同伴などの面で優遇して、日本で安定して活躍してもらうために用意された在留資格です。
法令では「高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合する者が行う次のイからハまでのいずれかに該当する活動であつて、我が国の学術研究又は経済の発展に寄与することが見込まれるもの」と規定しています。
つまり、「高度専門職は、法務省で定めた一定の基準に合格する人が下記のイ・ロ・ハのどれかの職業で働く場合に発行される在留資格」ということになります。
高度専門職のパターン3つ
イ:「高度学術研究活動」と呼ばれ、本業は企業や研究所といったところで研究職などで働いて、副業として関連するビジネスを自分で経営したり、本業とは別の会社でも同時に研究などを行うことができます。
「高度学術研究活動」は、日本で行う仕事(活動)が在留資格の「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」のいずれかに該当すること又は「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「介護」、「興行」、「技能」のいずれかに該当し、同時にこれらの在留資格で規定された基準省令に適合することが必要になります。
ロ:「高度専門・技術活動」と呼ばれ、本業は会社のサラリーマンとして働きながら、関連するビジネスを自分で経営することができます。
「高度専門・技術活動」は、日本で行う仕事(活動)が在留資格の「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」のいずれかに該当すること又は「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「介護」、「興行」、「技能」のいずれかに該当し、同時にこれらの在留資格で規定された基準省令に適合することが必要になります。
ハ:「高度経営・管理活動」と呼ばれ、会社の経営者や管理者として働きながら、その会社とは別に自分のビジネスを経営することができます。
「高度経営・管理活動」は、日本で行う仕事(活動)が在留資格の「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」のいずれかに該当すること又は「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「介護」、「興行」、「技能」のいずれかに該当し、同時にこれらの在留資格で規定された基準省令に適合することが必要になります。
高度専門職ビザのメリット
「高度専門職」の在留資格では副業ができたり、在留期間も長く、永住者の在留資格を申請する際の条件も優遇される在留資格になっています。
「高度専門職」の在留資格では、基本的に1号の初回申請で5年間、1号で3年以上が過ぎた人が申請できる2号で在留期間が無期限になります。
この「高度専門職」の在留資格には、副業や在留期間以外にも、次のようなメリットもあります。
永住者の在留資格の申請は通常、引き続き10年間日本に在留することが必要になりますが、これを3年間の在留で申請することができます。
また、高度専門職のポイントが80点以上であれば、1年の在留期間で永住者の在留資格の資格を申請することができます。
さらに、日本で共に生活をしている配偶者も就労することができ、他の就労関係の在留資格で必要な学歴や職務経験も不要になります。
高度人材制度についてはこちらでも解説しています。
また,出入国管理庁のHPには,「高度専門職」のビザ・在留資格に関係する申請書類が公開されています。
まとめ
上記のように、「高度専門職」の在留資格は、活動内容によって3種類に分類されており、それぞれ要件も異なりますので、「高度専門職」の在留資格についてお困りの方はお気軽にお問い合わせください。
高度人材制度とは何か,どんな場合に認められる?
「高度人材ポイント制」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が紹介します。
「高度人材」とは、出入国管理局が定める「高度外国人材ポイント制度」であり、「学歴」「職歴」「年収」「年齢」「その他のボーナス」を点数化した結果合計が70点以上、かつ在留資格「高度専門職1号」「高度専門職2号」を取得した外国人労働者のことをいいます。
ちなみに、内閣府による「高度人材」の定義は、「国内の資本・労働とは補完関係にあり、代替することが出来ない良質な人材」であり、「我が国の産業にイノベーションをもたらすとともに、日本人との切磋琢磨を通じて専門的・技術的な労働市場の発展を促し、我が国労働市場の効率性を高めることが期待される人材」のことをいうとされています。
高度人材ポイント制度は、2012年5月7日より導入された制度で、高度外国人材の受入れを促進するために、「高度人材」に対してポイント制を活用した出入国管理上の優遇措置を提供する制度です。
出入国管理庁のHPには,「高度専門職」のビザ・在留資格に関係する申請書類が公開されています。
また,当HPでも「高度専門職」の在留資格について解説をしています。
「高度人材」の活動内容は「高度学術研究活動」「高度専門・技術活動」「高度経営・管理活動」の3つに分けられます。
それぞれの特性に応じて「学歴」「職歴」「年収」などの項目ごとにポイントを設けて合計ポイントが70点に達した場合に、出入国在留管理上の優遇措置を与えることで高度外国人材の受入れ促進を図ることを目的としています。
合計ポイントが70点未満の場合は、高度専門職の在留資格を取得することができないため、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格が必要になります。
以下でポイント制の注意点をご説明します。
「学歴」について
「大学」には短期大学が含まれ、高等専門学校の卒業者、専修学校の専門課程卒業者(「高度専門士」)は「大学と同等以上の教育を受けた者」として取り扱われるので、これらは学歴ポイントの対象となります。
ただし、専修学校の専門課程を修了して「専門士」の称号を受けた者は対象となりません。
また、学位の組み合わせを問わず、学位記、学位証明書(これらにより確認できない場合は成績証明書)により、専攻が異なることが確認できる場合は、加算が認められます。
「報酬」について
「報酬」とは、「一定の役務の給付の対価として与えられる反対給付」をいい、基本給のほか、勤勉手当、調整手当等が含まれます。通勤手当、扶養手当、住宅手当等の実費弁償の性格を有するもの(課税対象となるものを除く。)は含まれません。
しかし、いわゆるボーナス(賞与)は「報酬」に含まれます。
超過勤務手当は、一定の役務の給付の対価として与えられる反対給付ですが、入国時点においてどの程度の超過勤務が生ずるかは不確かであることから、ポイント計算の「報酬」には含まれません。
また、在留期間更新の場合も、ポイント計算の「報酬」は予定年収に基づいて判断するので、過去に支給された「超過勤務手当」は含まれません。
まとめ
上記のように、「高度人材ポイント制」はかなり複雑なものになっているので、「高度人材ポイント制」についてお困りの方はお気軽にお問い合わせください。
「難民申請」とはどのような手続きか
「難民申請」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が紹介します。
難民認定制度とは、難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)及び難民の地位に関する議定書(以下「議定書」という。)が1982年に我が国について発効したことに伴い、難民条約及び議定書の諸規定を国内で実施するために整備された制度です。
この制度では、難民である外国人は難民認定申請を行い、法務大臣から難民であるとの認定を受けることができ、また難民条約に規定する難民としての保護を受けることができます。
ここでいう「難民」とは、難民条約第1条又は議定書第1条の規定により定義される難民を意味し、それは、人種・宗教・国籍・特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由として迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために国籍国の外にいる者であって、その国籍国の保護を受けることができないか又はそれを望まない者とされています。
難民認定手続とは、外国人がこの難民の地位に該当するかどうかを審査し決定する手続です。
難民認定についてはこちらの記事でも解説をしています。
難民の認定を受けた外国人は、次のような権利又は利益を受けることができます。
1 永住許可要件の一部緩和
日本に在留する外国人が永住許可を受けるためには、
(1) 素行が善良であること
(2) 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
の2つの要件を満たさなければならないこととされています。
しかし、難民の認定を受けて在留する外国人は、このうち(2)の要件を満たさない場合であっても、法務大臣の裁量により永住許可を受けることができます。
2 難民旅行証明書の交付
難民の認定を受けた外国人が外国に旅行しようとするときは、難民旅行証明書の交付を受けることができ、難民旅行証明書を所持する外国人は、その証明書に記載されている有効期間内であれば、何度でも日本から出国し、日本に入国することができます。
3 難民条約に定める各種の権利
難民の認定を受けた外国人は、原則として締約国の国民あるいは一般外国人と同じように待遇され、我が国においては国民年金、児童扶養手当、福祉手当などの受給資格が得られることとなっており、日本国民と同じ待遇を受けることができます。
まとめ
本来、この難民認定制度は、無国籍者や人身取引の被害者等が保護を求めて難民申請をすることを想定されていますが、実際には、正規滞在の期限が切れる間近で別の在留資格への変更ができなかったため、期限を更新することができなくなった外国人がとりあえず日本で今の仕事を続けたい場合の法律の抜け道になっている状況は否定できません。
それゆえ、制度の悪用や濫用が増加することで、本来保護されるべき難民申請者の保護が迅速かつ適切に行われなくなれば、国としても重大な問題になります。
本当に困っている外国人を救済できるように、もっぱら日本での就労目的で難民申請制度を悪用したり、濫用したりすることはやめましょう。
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