在留資格「定住者」と「永住者」の違いについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が紹介します。
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永住者として認められる要件
「永住者」とは、原則として10年以上継続して日本に在留して、以下の3つの要件を充足する必要があります。
① 素行が良好であること
② 独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること
③ その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
ただし、日本人と結婚している場合は、3年以上継続して日本に在留することで要件を充足します。
「永住者」は在留期間が無期限であり、出入国管理局及び難民認定法の定める職業に就く限り制限はありません。
また、定期的に在留期間更新許可申請を行う必要もありません。
基本的に、素行が善良であり、犯罪などを起こさなければ、ずっと日本で生活することができます。
ただし、「永住者」の場合も在留カードの期限はあり、在留カードの有効期間の満了日の2か月前から有効期間満了日までに更新が必要になります。
永住資格の申請手続についてはこちらのページでも解説をしています。
定住者として認められる要件
次に、「定住者」とは、日系人やその方と結婚(入籍)した方、定住者の実子、日本人や永住者の配偶者の実子(いわゆる連れ子)、日本人や永住者・定住者の6歳未満の養子、中国残留邦人やその親族、難民認定を受けた外国人等、日本人や永住者と結婚(入籍)後3年以上経過して離婚した方などが該当します。
「定住者告示」は1号から8号まで規定されており、それらに該当する外国人は以下のとおりです。
① タイ国内において一時的に庇護されているミャンマー難民(1号)
② 日系2世、3世(3号)
③ 日系3世(4号)
④ 日系2世、3世である定住者の配偶者(5号)
⑤ 未成年、未婚の人で実親から扶養を受けており、その実親が日本人、永住者、定住者、日系人、日本人の配偶者又は永住者の配偶者である人(6号)
⑥ 6歳未満の者で養親が日本人、永住者又は定住者であるもの(7号)
⑦ 中国残留邦人とその関係者(8号)
「定住者」には在留期間に定めがあり、在留期間の更新申請が必要になりますが、就労活動の制限はありませんので、どんな仕事をすることができます。
「定住者」の在留期間には、6ヶ月、1年、3年、5年があります。
定住者の在留申請について,申請書類は出入国管理局HPで公開されています。
「永住者」と「定住者」の違い
「永住者」は在留期間中の活動内容に関わらず,外国人が希望して申請して認められる在留資格になります。
税金や社会保険料を滞納なく納付し、前科前歴がなく、生計維持の資力があるという状況を10年以上,続けてきた外国人が許可を受けられるものになります。
一方、「定住者」は日系人やその配偶者、日本人や永住者と離婚または死別した方などに認められる在留資格になります。
どちらの在留資格にも、就労制限がなく日本人と同様に働くことができる一方で、どちらの在留資格にも参政権の権限がないなどの似たような特徴がありますが、在留期限の有無や取得の要件などが異なります。
ですので、「永住者」や「定住者」の在留資格の取得についてご相談されたい方はお気軽にお問い合わせください。