永住資格許可申請について、あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
永住者の在留資格とは、在留活動に制限がなく、在留期限も制限のない在留資格であり、日本で暮らす外国人が生涯を日本に生活の本拠において暮らしていくことが想定されている在留資格です。
このページの目次
永住許可の要件
永住許可の要件として以下(1)から(3)までの要件があります。
(1)素行が善良であること
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。
(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。
(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格 (在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)
又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)
を適正に履行していること。
ウ 現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
※ ただし、日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には、(1)及び(2)に適合することを要しない。
また、難民の認定又は補完的保護対象者の認定を受けている者の場合には、(2)に適合することを要しない。
要件について解説
(1)素行が善良であること
素行善良要件と呼ばれます。
具体的には次のいずれにも該当しない状態を指します。
(ア)日本国の法令に違反して、懲役、禁錮又は罰金に処せられた事がある者。
ただし、刑の消滅の規定の適用を受ける者又は執行猶予の言渡しを受けた場合で当該執行猶予の言渡しを受けることなく当該執行猶予の期間を経過し、
その後更に5年を経過したときは、これに該当しないものとして扱う。
(イ)少年法による保護処分(少年法第24条第1項第1号又は第3号)が継続中の者。
(ウ)日常生活又は社会生活において、違法行為又は風紀を乱す行為を繰り返し行う等素行善良と認められない特段の事情がある者。
(ア)(イ)(ウ)ともに普通に生活していれば特に問題になることはないでしょう。
(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
独立生計要件といいます。
生活保護を受給しておらず、現在及び将来においていわゆる自活をすることが可能な状態であることです。
独立生計要件は必ずしも申請人自身が具備している必要はなく、申請人が配偶者等とともに構成する世帯単位で見た場合に安定した生活を続けることが出来ると認められる場合には、これに適合するものとして扱います。
申請人及び申請人の扶養者の所得及び納税状況を証明する資料が求められます。
住民税の納付状況を明らかにする資料として住民税の課税(非課税)証明書及び納税証明書が必須の提出書類となります。
・日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子は直近3年分
・日本人、永住者及び特別永住者の実子の場合は、直近1年分
・「定住者」就労資格又は「家族滞在」の場合直近5年分の申請人及び申請人の扶養者の所得及び納税状況を証明する資料が必要です。
納税については滞納がないことが必要です。
収入について
同一世帯で共働きの場合、申請人の夫又は妻の収入もカウントされます。
永住申請手続きでの最近の取り扱いとして、近年永住審査における申請人の収入の判断基準が上がってきており、収入の基準として日本人の平均年収程度まで求められるようです(出入国在留管理局ごとで基準に差があるかもしれません)。
最近の永住審査では税金の滞納や社会保険の支払いは当然のこととして、特に申請人の収入を大変重要視しているように感じます。
総じて永住許可のハードルが年々上昇しているのは間違いありません。
社会保険の加入については、直近2年分の社会保険の加入履歴が求められます。
ただし、日本人、永住者又は特別永住者の実子又は特別養子に該当する人は直近1年間です。注意すべき点として社会保険加入について、
直近2年間の社会保険加入確認対象期間において、途中未納があるのに永住申請をした場合に、新たに未納した分を追納しても有効にはならず、
追納が完了したのちの新たな確認対象期間で未納がない状態を証明する必要があります。要するに1からやり直しということですね。
(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
ア 原則として引き続き10年以上日本に在留していることが必要です。
但しこの期間のうち就労資格または居住資格をもって引き続き5年以上在留していることが必要です。
原則10年の特例として
(1)日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していること。
その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること
(2)「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること
(3)難民の認定又は補完的保護対象者の認定を受けた者の場合、認定後5年以上継続して本邦に在留していること
(4)~(7)
イ について特に解説はありません。
ウ について現在最長の在留期間は5年ですが、3年の在留期間でも永住申請ができるように運用されています。
最近の永住申請において注意すべきことについて
近年永住許可の取得が困難になっており、特に独立生計独立要件の審査が厳しくなってきています。この中でも収入要件のハードルが上がっています。
税金の滞納がないことはもとより社会保険(国民年金及び厚生年金・健康保険及び国民健康保険)は加入は義務とされ、
永住申請の場合は直近2年分の支払い納付状況について完納していることが求められるので、直近2年間で未納期間がある場合は、完納してから永住申請しましょう。
できるだけ収入を増やすことも永住審査においては重要なポイントとなります。
以上、あいち刑事事件総合法律事務所が永住許可申請について解説しました。
永住許可に関しては出入国管理局が公表しているガイドライン(リンクはこちらから)もありますので,そちらも参考にしてください。
永住許可申請についてご不安なことや分からないことがある方は,こちらからお問い合わせください。