「不法就労助長罪」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が紹介します。
不法就労助長罪とは、入管法73条の2に規定されていますが、外国人に不法就労をさせたり、不法就労をあっせんしたりした者を処罰するものです。
働くことができない外国人と知りながら雇用したり、又は働くことができない外国人と知らなかったとしても身分確認などをきちんと行わないで雇用していた場合には罰せられることになります。
不法就労助長罪の対象となる人は、以下のとおりです。
・事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者
・外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者
・業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関しあつせんした者
なお、不法就労を助長した者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科されます。
不法就労の主な種類は、以下のとおりです。
・不法滞在者や被退去強制者が働くケース
・就労できない在留資格で、資格外活動許可を受けていないにもかかわらず働くケース
・出入国在留管理庁から認められた範囲を超えて働くケース
また、不法就労に該当することを知らないことを理由として、同項の規定による処罰を免れることができませんので注意が必要です。
ただし、過失のないときはこの限りでないとの規定があることから、適切な防御・対策を行っておく必要があります。
不法就労防止の対策例としては、以下のとおりです。たとえば、以下のようなことを下請企業に周知し、定期的に実施・報告書の提出を依頼するなどの対応が一例です。
・定期的な在留カード(原本)の確認
・在留資格が特定活動の場合には、指定書(パスポートに貼付)を合わせて確認
・複数のアルバイトを掛け持ちしていないことの確認(誓約書の提出など)
・就業時間数の確認
・留学生については、学校に在籍しており通学していることを確認(定期的に在籍証明書を提出させるなど)
・報酬の支払いは口座振込としていること
上記のように、「不法就労助長罪」については、故意がなくとも、知らなかったことに過失があれば罪に問われる可能性がありますので、可能な措置を怠らず、証拠を保存することをお勧めします。
不法就労助長罪については,こちらでも詳しく解説をしています。
「不法就労助長罪」のことでお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。